○中種子町生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年3月23日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は,地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)に基づき,本町が実施する中種子町生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めることにより,生活支援サービスの充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に図るとともに地域における支え合い体制づくりを推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は中種子町とする。ただし,事業を他に委託することにより適切な事業運営が確保できると認められるときは,町長が適当と認める法人その他の団体に事業の全部又は一部の委託(以下「事業委託」という。)をすることができる。

2 この要綱に定めるもののほか,事業委託に係る業務の範囲,条件その他必要な事項は,事業委託を行う法人その他の団体(以下「委託法人等」という。)との契約により,別に定める。

(生活支援コーディネーターの配置)

第3条 町長は,地域における高齢者の生活支援体制の整備を推進するため,以下のとおり,生活支援等サービスの提供体制の構築に向けて,コーディネート機能を有する者を「生活支援コーディネーター」(以下「コーディネーター」という。)とし,町区域(第1層)及び日常生活圏域(中学校区域等)(第2層)に配置する。

(1) コーディネーターは,活動区域ごとに,以下のからまでの内容を踏まえ,地域における一体的な生活支援等サービスの提供体制の整備を推進する。

 資源開発(地域に不足するサービスの創出,サービスの担い手の養成,高齢者等が担い手として活動する場の確保等)

 ネッワーク構築(関係者間の情報の共有,サービス提供主体間の連携の体制づくり等

 ニーズと取組のマッチング(地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチング)

(2) コーディネーターの資格及び要件は,地域における助け合いや生活支援等サービスの提供実績のある者又は中間支援を行う団体等であって,地域でコーディネート機能を適切に担うことができる者とする

(協議体の設置)

第4条 町長は,コーディネーターと生活支援等サービスの多様な提供主体等が参画する定期的な情報の共有及び連携・協働による体制整備を推進するため,「協議体」を設置する。

2 協議体を構成する者は,行政,コーディネーター,介護保険事業所等の関係者とする。

(秘密保持の義務)

第5条 コーディネーターは,事業に関し知り得た個人に関する情報その他の秘密事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

中種子町生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年3月23日 告示第20号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成29年3月23日 告示第20号