○中種子町認知症サポーター養成事業実施要綱
平成29年3月23日
告示第21号
(目的)
第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第3項第2号及び第3号の規定に基づき,町が地域支援事業として実施する認知症サポーター養成事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 この事業の内容は,認知症サポーター等養成事業実施要綱(平成18年7月12日付け老計発第0712001号厚生労働省老健局計画課長通知)に基づく認知症サポーター養成研修事業として,地域,職場,学校等において認知症の者及びその家族を支える認知症サポーターを養成する講座(以下「養成講座」という。)とする。
(対象者)
第3条 養成講座を受講することができる者は,地域,職場,学校等において,認知症の者及びその家族を支える意欲を持つ者であって,町長が適当と認めるものとする。
(養成講座)
第4条 養成講座はキャラバン・メイト(全国キャラバン・メイト連絡協議会にキャラバン・メイトとして登録され,認知症サポーターを養成する認知症サポーター養成講座の企画・立案及び実施を行う者をいう。)が講師を務め,その開催時間はおおむね1時間から1時間30分とし,内容は次のとおりとする。
(1) 認知症の基礎知識,早期診断・治療の重要性,権利擁護等
(2) 認知症の者への対応,家族の支援,サポーターとしてできること等
2 養成講座の開催を希望する者は,あらかじめ5人以上の参加者及び受講場所を確保のうえ,開催を希望する日の20日前までに,認知症サポーター養成講座の申込を町長に行わなければならない。
3 養成講座の受講料は,無料とする。
(オレンジリングの交付)
第5条 町長は,養成講座を修了した者に対し,認知症サポーターの証となるオレンジリングを交付するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,平成29年4月1日から施行する。