○中種子町認知症サポーター養成事業実施要綱

平成29年3月23日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第3項第2号及び第3号の規定に基づき,町が地域支援事業として実施する認知症サポーター養成事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 この事業の内容は,認知症サポーター等養成事業実施要綱(平成18年7月12日付け老計発第0712001号厚生労働省老健局計画課長通知)に基づく認知症サポーター養成研修事業として,地域,職場,学校等において認知症の者及びその家族を支える認知症サポーターを養成する講座(以下「養成講座」という。)とする。

(対象者)

第3条 養成講座を受講することができる者は,地域,職場,学校等において,認知症の者及びその家族を支える意欲を持つ者であって,町長が適当と認めるものとする。

(養成講座)

第4条 養成講座はキャラバン・メイト(全国キャラバン・メイト連絡協議会にキャラバン・メイトとして登録され,認知症サポーターを養成する認知症サポーター養成講座の企画・立案及び実施を行う者をいう。)が講師を務め,その開催時間はおおむね1時間から1時間30分とし,内容は次のとおりとする。

(1) 認知症の基礎知識,早期診断・治療の重要性,権利擁護等

(2) 認知症の者への対応,家族の支援,サポーターとしてできること等

2 養成講座の開催を希望する者は,あらかじめ5人以上の参加者及び受講場所を確保のうえ,開催を希望する日の20日前までに,認知症サポーター養成講座の申込を町長に行わなければならない。

3 養成講座の受講料は,無料とする。

(オレンジリングの交付)

第5条 町長は,養成講座を修了した者に対し,認知症サポーターの証となるオレンジリングを交付するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

中種子町認知症サポーター養成事業実施要綱

平成29年3月23日 告示第21号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成29年3月23日 告示第21号