○中種子町農業委員会の委員選任に関する規則
平成29年3月14日
農委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は,中種子町及び中種子町農業委員会が,農業委員の選任(推薦及び募集)の手続き等について,法令に規定するもののほか,必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集)
第2条 中種子町農業委員会の委員は,農業委員会等に関する法律,第9条の規定に基づき,委員として選任する方法は次の通りとする。
(1) 地域からの推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び募集の資格)
第3条 中種子町農業委員会の委員として,推薦を受ける者及び募集に応募する者は,農業に関する識見を有し,農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で,農業委員選任予定日において,次の各号のいずれにも該当しない者とする。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまで又は,その執行を受けることがなくなるまでの者
(推薦手続き等)
第4条 中種子町農業委員会の委員の推薦にあたっては,次の手続きを経るものとする。
2 第2条第1項第1号に規定する地域からの推薦にあたっては,農業者等3名以上が連名し,当該農業者の代表者が農業委員推薦書(個人用)第1号様式をもって推薦するものとする。
3 第2条第1項第2号に規定する団体等からの推薦にあたっては,当該団体・組織の代表者の農業委員推薦書(法人又は団体用)第2号様式をもって推薦するものとする。
4 推薦する文書には,別記様式に次の事項を記載するものとする。
(1) 推薦をする者の代表者の住所,氏名,職業,連絡先
(2) 推薦する者が法人又は団体である場合は,その名称,住所,目的,代表者又は管理人の氏名,構成員の人数,構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(3) 推薦を受ける者の氏名,住所,職業,年齢,性別,連絡先,経歴及び農業経営の概況
(4) 推薦を受ける者が認定農業者又は準ずる者(以下,「認定農業者等」という。)に該当するか否かの別
(5) 推薦の理由
(6) 推薦をする者が,同一の者について農業委員及び推進委員の両方に推薦しているか否かの別
5 推薦する者の代表者は,前項により必要事項を記載した上で,郵送又は持参により町長宛に提出するものとする。
(募集手続き等)
第5条 中種子町農業委員会の委員の募集にあたっては,次の手続き等を通じて,町内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 中種子町広報紙への掲載
(2) 中種子町掲示板への掲示
(3) 中種子町ホームページ,チラシ等
(4) その他
2 募集に応募する者は,農業委員応募用紙(第3号様式)に次の事項を記載するものとする。
(1) 応募する者の氏名,住所,職業,年齢,性別,経歴及び農業経営の概況
(2) 応募する者が認定農業者等に該当するか否かの別
(3) 応募の理由
(4) 応募する者が,農業委員及び推進委員の両方に応募しているか否かの別
3 募集に応募する者は,前項により必要事項を記載したうえで,郵送,持参により総務課及び農業委員会事務局に提出するものとする。
(推薦・募集方法,推薦・募集に応じた者の公表等)
第6条 推薦・募集の期間,推薦・応募書面の提出方法,必要な事項を公表した上で,推薦・募集の期間は28日間(4週間)とし,中種子町のホームページ及び掲示板等に,推薦・募集期間の中間及び終了後遅滞なく公表するものとする。
2 前項の公表事項は,推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名,職業,年齢等並びに,推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等の数並びに応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数とする。
2 評価委員会は,その合議によって候補者を選考した上で,町長に報告することとする。
(農業委員の選任)
第8条 町長は,農業委員候補者を決定の上,当該農業委員候補者について,中種子町議会の同意を得た上で,農業委員を選任し,農業委員候補者に連絡するとともに辞令を交付するものとする。
(農業委員の補充)
第9条 農業委員会の委員について,罷免,失職及び辞任により欠員が定数の3分の1を超えた場合は,この規則に定める手続きに基づき,速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年農委規則第1号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。