○中種子町農地利用最適化推進委員の選任に関する規則
平成29年3月14日
農委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は,中種子町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続き等について,法令に定めるもののほか,必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集)
第2条 農業委員会等に関する法律第19条の規定に基づく推進委員は,農業委員会が定めた区域を単位として推薦及び募集し,その種別は,次の通りとする。
(1) 農業者等(個人,法人又は団体)からの推薦
(2) 一般募集
2 推進委員は,校区域別に推薦及び募集を行い,当該区域ごとの定数は1人とする。ただし,野間校区は野間上校区,野間下校区にそれぞれ1名とする。
担当校区 | 集落名 | 人数 |
星 | 牧川・浜津脇・砂中・上之城・坂元・竹之川・広野・深久保 | 1 |
納官 | 原之里・平鍋・春田・宝来 | 1 |
増田 | 郡原・古房・戸畑・向井町・中之町・池之平・二十番・秋佐野 | 1 |
野間上 | 中山・大平・池之向・松原・横町・伏之前・上方・旭町 | 1 |
野間下 | 畠田・町山崎・阿曽・満足山・竹屋野・高峯・阿保・下田・伊原・栄町・大牟礼 | 1 |
油久 | 東之町・西之町・向町・女州・西之山・広ケ野・美座・今熊野 | 1 |
南界 | 田島・東目・本村・輪之尾・塩屋・新町・熊野・中田・長谷・原尾 | 1 |
岩岡 | 阿高磯・屋久津・梶潟・衣之平 | 1 |
(推薦及び募集の資格)
第3条 推進委員になろうとする者として,推薦を受ける者及び募集に応募する者は,農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有し,推進委員委嘱予定日において,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 中種子町に住所を有する者
(2) 本町の農地台帳に登載されている20歳以上の者
(3) 本町の職員でない者
(手続き等)
第4条 推進委員になろうとする者の推薦に当たり,個人が推薦する場合は,農業者3人以上が連名し,農地利用最適化推進委員推薦書(個人用)第1号様式に,法人又は団体が推薦する場合は,農地利用最適化推進委員推薦書(法人又は団体用)第2号様式に,それぞれ必要事項を記載の上,推薦するものとする。
2 募集に応募しようとする者は,農地利用最適化推進委員応募用紙(第3号様式)に必要事項を記載するものとする。
3 前項により必要事項を記載した上で,郵送,又は持参により農業委員会会長宛に提出するものとする。
(推薦・募集に応じた者の公表等)
第5条 推薦・募集の期間及び推薦・応募書面の提出方法,その他必要な事項を公表した上で,推薦・募集の期間は28日間(4週間)とし,中種子町のホームページ及び掲示板等に,推薦・募集期間の中間及び終了後遅滞なく公表するものとする。
(候補者の評価)
第6条 農業委員会は,第5条の規定に基づき推薦を受けた者及び募集に応募した者から,推進委員の候補者を評価するに当たっては,関係者からの意見聴取その他必要な措置を講じるものとする。
(委員の選任及び委嘱)
第7条 第4条の規定に基づき推薦・募集に応じた推進委員候補者について,会長は総会に諮り,農業委員の意見を求め合議によって推進委員を決定し,委嘱するものとする。
2 推進委員の任期は,農業委員の任期満了の日に準ずる。
(委員の補充)
第8条 推進委員について,罷免,失職及び辞任により欠員が生じた場合は,この規則に定める手続きに基づき,速やかに推進委員の補充に努めなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年農委規則第1号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。