○中種子町農業委員会委員評価委員会設置規則
平成29年3月14日
農委規則第3号
(設置)
第1条 中種子町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の候補者を選考するため,中種子町農業委員会評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 評価委員会は,町長の求めにより,農業委員候補者の選考を行い,結果を町長に報告する。
2 評価委員会は,農業委員候補者の選考にあたり,推薦及び募集に応じた各農業委員候補者の活動歴等の審査を行うとともに,必要に応じて,面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができる。
(組織)
第3条 評価委員会の委員は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 企画課長
(4) 農林水産課長
(5) その他町長が必要と認める者
2 会長は副町長を,副会長は総務課長をもって充てる。
(職務)
第4条 会長は,委員会を統括する。
2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,副会長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 評価委員会の会議は,町長の求めに応じて会長が招集する。
2 委員会は,委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 会長は,会議の議長となる。
4 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数の時は,議長の決するところによる。
(秘密保持)
第6条 評価委員は,職務上知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。