○中種子町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費の額等を定める要綱

平成29年3月23日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の3第2項に規定する介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)第140条の63の2第1項第3号に規定する市町村が定める額(以下「第1号事業支給費」という。)及び同号に規定する市町村が定める割合(以下「第1号支給費割合」という。)を定めるものとする。

(第1号訪問事業及び第1号通所事業に要する第1号事業支給費の額)

第2条 第1号訪問事業及び第1号通所事業に要する第1号事業支給費の額は,別表第1に定める単位数に第4条に規定するサービス区分の1単位の単価を乗じて算定するものとする。

(第1号介護予防支援事業に要する第1号事業支給費の額)

第3条 第1号介護予防支援事業に要する第1号事業支給費の額は,別表第2に定める単位数に次条に規定するサービス区分の1単位の単価を乗じて算定するものとする。

(1単位の単価)

第4条 前2条に規定するサービス区分の1単位の単価は,次の各号に掲げる額とする。

(1) 訪問型サービスA 10円

(2) 通所型サービスA 10円

(3) 通所型サービスC 10円

(4) 介護予防ケアマネジメントA 10円

(5) 介護予防ケアマネジメントC 10円

(端数整理)

第5条 費用の額を算定した場合において,その額に1円未満の端数があるときは,その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

(第1号事業支給費割合)

第6条 第1号事業支給費割合は,次に掲げる割合とする。

(1) 第1号訪問事業及び第1号通所事業 100分の90

(2) 第1号介護予防支援事業 100分の100

2 法第59条の2本文に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等に係る第1号事業支給費について前項第1号の規定を適用する場合においては,同号中「100分の90」とあるのは「100分の80」とする。

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

第1号訪問事業及び第1号通所事業支給費単位表

1 訪問型サービスA事業費(1回につき)

(1) 訪問型サービスA事業費 200単位

(2) 訪問型サービスA事業費(短時間) 150単位

注1 利用者に対して,事業所の訪問介護員等が別に定める要綱に規定する訪問型サービスAを行った場合に算定する。

注2 訪問型サービスAは,ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯等に対し日常生活に必要な家事等とし,1回1時間程度とする。

注3 訪問型サービスA(短時間)は,ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯等に対し日常生活に必要な家事等とし,1回20分未満とする。

2 通所型サービスA事業費

(1) 通所型サービスA事業費(送迎体制なし) 300単位

(2) 通所型サービスA事業費(送迎体制あり) 350単位

注 別に定める要綱に適合している通所型サービスA事業所において,利用者に対して,別に定める要綱に規定する通所型サービスAを行った場合は,次に掲げる区分に応じ,それぞれ所定単位数を算定する。

ア 通所型サービスA事業費(送迎体制なし) 通所型サービスA事業所において,運動・レクリエーション等を行うことにより,利用者の心身機能の維持回復を図り,もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指す通所型サービスAを行った場合,所定単位を算定する。

イ 通所型サービスA事業費(送迎体制あり) 送迎を希望する利用者に対して,送迎を行う体制(必要な車両及び人員の確保がされている体制をいう。)がある通所型サービスA事業所において,運動・レクリエーション等を行うことにより,利用者の心身機能の維持回復を図り,もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指す通所型サービスAを行った場合,所定単位を算定する。

3 通所型サービスC事業費

(1) 通所型サービスC事業費(送迎体制なし) 350単位

(2) 通所型サービスC事業費(送迎体制あり) 400単位

注 別に定める要綱に適合している通所型サービスC事業所において,利用者に対して,別に定める要綱に規定する通所型サービスCを行った場合に,次に掲げる区分に応じ,それぞれ所定単位数を算定する。

ア 通所型サービスC事業費(送迎体制なし) 通所型サービスC事業所において,利用者の個別性に応じて生活機能を改善するための運動器の機能向上,栄養改善,口腔機能の向上,膝痛及び腰痛対策,閉じこもりの予防及び支援,うつの予防及び支援並びに日常生活動作及び手段的日常生活動作の改善のプログラムを複合的に実施する通所型サービスCを行った場合(おおむね週1回,3か月から6か月程度の期間),所定単位を算定する。

イ 通所型サービスC事業費(送迎体制あり) 送迎を希望する利用者に対して送迎を行う体制(必要な車両及び人員の確保がされている体制をいう。)がある通所型サービスC事業所において,利用者の個別性に応じて生活機能を改善するための運動器の機能向上,栄養改善,口腔機能の向上,膝痛及び腰痛対策閉じこもりの予防及び支援,うつの予防及び支援並びに日常生活動作及び手段的日常生活動作の改善のプログラムを複合的に実施する通所型サービスCを行った場合(おおむね週1回,3か月から6か月程度の期間),所定単位を算定する。

別表第2(第3条関係)

第1号介護予防支援事業支給費単位表

1 介護予防ケアマネジメントA(原則的なケアマネジメント)

(1) 介護予防ケアマネジメントA費(1月につき) 430単位

注 介護予防ケアマネジメントA費は,利用者に対して介護予防ケアマネジメントA支援を行い,かつ,月の末日において別に定める要綱の規定に基づき所定の文書を提出している介護予防ケアマネジメント事業所について,所定単位数を算定する。

(2) 初回加算 300単位

注 介護予防ケアマネジメントA事業所において,新規に介護予防ケアマネジメントA計画を作成する利用者に対し,介護予防ケアマネジメントA支援を行った場合については,初回加算として,1月につき所定単位数を加算する。

(3) 介護予防小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 300単位

注 利用者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護の利用を開始する際に,当該利用者に係る必要な情報を当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護を提供する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に提供し,当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所における指定介護予防サービス等の利用に係る計画の作成等に協力した場合に,所定単位数を加算する。ただし,この場合において,利用開始日前6か月以内において,当該利用者による当該指定居宅介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の利用について本加算を算定している場合は算定しない。

2 介護予防ケアマネジメントC(初回のみのケアマネジメント)

(1) 介護予防ケアマネジメントC費(1回につき) 430単位

注 介護予防ケアマネジメントC費は,利用者に対して介護予防ケアマネジメントC支援を行い,かつ,月の末日において別に定める要綱の規定に基づき所定の文書を提出している介護予防ケアマネジメント事業所について,所定単位数を算定する。

中種子町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費の額等を定める要綱

平成29年3月23日 告示第28号

(平成29年4月1日施行)