○中種子町配食サービス事業実施要綱

平成29年3月23日

告示第30号

(目的)

第1条 この要綱は,高齢者,身体障害者等で日常生活に著しく支障のある者に対し,栄養改善を目的とした配食や1人暮らし高齢者に対する見守りとともに行う配食を行うことにより,食生活の改善を通じ,健康の保持を図るとともに高齢者等の自立した生活維持の支援及び安否の確認等在宅生活の推進を図る。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は,中種子町とし,利用者のサービス内容及び利用者等の決定を除き事業を委託することができる。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は,本町に居住する次に掲げる者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等であって,介護予防ケアマネジメント等により当該サービスを提供する必要があると認めた者

(2) 身体障害者等であって食事の調理が困難な者

(事業内容等)

第4条 事業を委託された事業受託者は,下記に基づき事業を行うものとする。

(1) 調理の基準は,老人ホーム等における給食に準ずるものとする。

(2) 配食は,当該利用者の安否を確認し,健康状態に異常等があった場合には,関係機関へ連絡を行うものとする。

(3) 配食サービスに伴い事業受託者が定める配食費は,利用者からこれを徴収するものとする。

(4) 事業実施に当たっては,利用者の健康等を十分に勘案するとともに,食品衛生管理については十分に配慮し保健所等関係機関と密接な連携を保つものとする。

(利用の申請)

第5条 第3条第1項第2号に規定する利用対象者で利用を希望する者は,中種子町長に対して申請(第1号様式)するものとする。

2 町長は,前項の規定により申請書の提出があった場合は,審査のうえ利用者の決定又は却下し,申請者に対しその結果を通知(第2号様式)するものとする。

(配食の一時停止及び中止)

第6条 配食を一時停止及び中止しようとする者は,停止及び中止2日前までに事業受託者に申し出なければならない。

2 第3条第1項第2号に規定する利用対象者で,前項に規定する配食を中止しようとする者は,中止届(第3号様式)を中止2日前までに町長に提出しなければならない。

3 その他町長が,配食を継続することが適当でないと認めた場合は,停止又は中止することができる。

(配食の経費)

第7条 配食を受けた者は,この事業に要する経費のうち材料費(事業受託者が別に定める額)を配食費として負担しなければならない。

(台帳の整備)

第8条 町長は,この事業の実施状況を記録する利用者台帳その他必要な帳簿を整理するものとする。

(事業の推進)

第9条 町長は,この事業を実施するにあたっては,社会福祉協議会,民生委員協議会等その他関係機関の協力を得るとともに,他の在宅サービスと相互の連携を図り効果的な運営を行うものとする。

(調査)

第10条 町長は,事業受託者が行う配食サービス事業の内容を必要に応じて調査し,必要な処置を講ずるものとする。

(報告)

第11条 事業受託者は,この事業に係る経理と他の事業に係る経費とを明確に区分するとともに,中種子町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第18条第2項に規定する中種子町介護予防・日常生活支援総合事業実施状況報告書(第5号様式)又は配食サービスの配達表の写しを町長に報告するものとする。

(事業の委託)

第12条 町長は,事業を委託契約しようとするときは,次に掲げる事項について契約を締結するものとする。

(1) 委託料に関すること。

(2) その他必要なこと。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施について必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

(令和4年告示第12号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

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中種子町配食サービス事業実施要綱

平成29年3月23日 告示第30号

(令和4年4月1日施行)