○中種子町訪問介護相当サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準を定める要綱

平成29年3月23日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イに規定する訪問型サービスのうち訪問介護相当サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準について定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 訪問介護相当サービス 法115条の45第1項第1号イに規定する訪問型サービスのうち地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「改正法」という。)第5条による改正前の介護保険法第8条の2に規定する介護予防訪問介護相当のものとしてこの要綱により定められるサービスをいう。

(2) 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本とする。)で除することにより,当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

(事業の一般原則)

第3条 事業者は,利用者(訪問介護相当サービスを利用する者をいう。以下同じ。)の意思及び人格を尊重して,常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 事業者は,事業を運営するに当たっては,地域との結びつきを重視し,町,他の事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

(基本方針)

第4条 訪問介護相当サービスの事業は,利用者が既に介護予防訪問介護を利用しており,介護予防訪問介護の利用の継続が必要な者,認知機能の低下により日常生活に支障がある症状や行動を伴う者,退院直後で状態が変化しやすく,専門的サービスとして訪問介護相当サービスが特に必要な者等の場合に,その利用者の状態等を踏まえながら,多様なサービスの利用を促進し,訪問介護員等による身体介護,生活援助の支援を行うことにより,利用者の心身機能の維持回復を図り,もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(訪問介護員等の員数)

第5条 事業を行う者が当該事業を行う事業所ごとに置くべき訪問介護員等(訪問介護相当サービスの提供に当たる介護福祉士又は改正法第5条による改正前の法第8条の2第2項に規定するその他政令で定める者をいう。)の員数は,常勤換算方法で,2.5以上とする。

2 事業者は,事業所ごとに,常勤の訪問介護員等のうち,利用者(当該事業者が指定訪問介護事業者(改正前の指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定介護予防訪問介護事業者(改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員,設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定介護予防訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け,かつ,訪問介護相当サービスの事業と指定訪問介護の事業又は訪問介護相当サービスと指定介護予防訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては,当該事業所における訪問介護相当サービス及び指定訪問介護の利用者又は訪問介護相当サービス及び指定介護予防訪問介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において,当該サービス提供責任者の員数については,利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。

3 前項の利用者の数は,前3月の平均値とする。ただし,新規に指定を受ける場合は,推定数による。

4 第2項のサービス提供責任者は,介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であって,専ら訪問介護相当サービスに従事するものをもって充てなければならない。ただし,利用者に対する訪問介護相当サービスの提供に支障がない場合は,同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第3条の4第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準第6条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。

5 事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け,かつ,訪問介護相当サービスの事業と指定訪問介護の事業又は訪問介護相当サービスの事業と指定介護予防訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については,指定居宅介護サービス等基準第5条第1項から第4項まで又は指定介護予防サービス等基準第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって,前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第6条 事業者は,事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし,事業所の管理上支障がない場合は,当該事業所の他の職務に従事し,又は同一敷地内にある他の事業所,施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備,備品等)

第7条 事業所には,事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか,訪問介護相当サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け,かつ,訪問介護相当サービスの事業と指定訪問介護の事業又は訪問介護相当サービスの事業と指定介護予防訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については,指定居宅サービス等基準第7条第1項又は指定介護予防サービス等基準第7条1項に規定する基準に規定する設備に関する基準を満たすことをもって,前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(内容及び手続の説明及び同意)

第8条 事業者は,訪問介護相当サービスの提供の開始に際し,あらかじめ,利用者又はその家族に対し,第22条に規定する重要事項に関する規程の概要,訪問介護員等の勤務の体制その他の利用者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い,当該提供の開始について利用者の同意を得なければならない。

(提供拒否の禁止)

第9条 事業者は,正当な理由なく訪問介護相当サービスの提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第10条 事業者は,利用者に対し自ら適切な訪問介護相当サービスを提供することが困難であると認めた場合は,当該利用者に係る地域包括支援センター等への連絡,適当な他の事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(心身の状況等の把握)

第11条 事業者は,訪問介護相当サービスの提供に当たっては,利用者の心身の状況,その置かれている環境,他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(地域包括支援センター等との連携)

第12条 事業者は,訪問介護相当サービスを提供するに当たっては,地域包括支援センター等その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 事業者は,訪問介護相当サービスの提供の終了に際しては,利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに,当該利用者に係る地域包括支援センター等に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(介護予防サービス・支援計画等に沿ったサービスの提供)

第13条 事業者は,介護予防サービス・支援計画等が作成されている場合は,当該計画に沿った訪問介護相当サービスを提供しなければならない。

(介護予防サービス・支援計画等の変更の援助)

第14条 事業者は,利用者が介護予防サービス・支援計画等の変更を希望する場合は,当該利用者に係る地域包括支援センター等への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第15条 事業者は,訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ,初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは,これを掲示すべき旨を指導しなければならない。

(サービスの提供の記録)

第16条 事業者は,訪問介護相当サービスを提供した際には,当該訪問介護相当サービスの提供日及び内容,当該訪問介護相当サービスについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を,利用者の介護予防サービス・支援計画等を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 事業者は,訪問介護相当サービスを提供した際には,提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに,利用者からの申出があった場合には,文書の交付その他適切な方法により,その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第17条 事業者は,法定代理受領サービスに該当する訪問介護相当サービスを提供した際には,その利用者から利用料の一部として,当該訪問介護相当サービスに係る第1号事業支給費用基準額から当該事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 事業者は,法定代理受領サービスに該当しない訪問介護相当サービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と,訪問介護相当サービスに係る第1号事業支給費用基準額との間に,不合理な差額が生じないようにしなければならない。

(第1号事業支給費の請求のための証明書の交付)

第18条 事業者は,法定代理受領サービスに該当しない訪問介護相当サービスに係る利用料の支払を受けた場合は,提供した訪問介護相当サービスの内容,費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(同居家族に対するサービスの提供の禁止)

第19条 事業者は,訪問介護員等に,その同居の家族である利用者に対する訪問介護相当サービスの提供をさせてはならない。

(緊急時等の対応)

第20条 訪問介護員等は,現に訪問介護相当サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は,速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者及びサービス提供責任者の責務)

第21条 事業所の管理者は,当該事業所の従業者及び業務の管理を,一元的に行わなければならない。

2 事業所の管理者は,当該事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

3 サービス提供責任者は,次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 訪問介護相当サービスの利用の申込みに係る調整をすること。

(2) 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。

(3) サービス担当者会議への出席等地域包括支援センター等との連携に関すること。

(4) 訪問介護員等に対し,具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに,利用者の状況についての情報を伝達すること。

(5) 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。

(6) 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。

(7) 訪問介護員等に対する研修,技術指導等を実施すること。

(8) その他のサービス内容の管理について必要な業務を実施すること。

(運営規程)

第22条 事業者は,事業所ごとに,次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種,員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 訪問介護相当サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(5) 緊急時等における対応方法

(6) その他運営に関する重要事項

(介護等の総合的な提供)

第23条 事業者は,訪問介護相当サービスの事業の運営に当たっては,入浴,排せつ,食事等の介護又は調理,洗濯,掃除等の家事(以下この条において「介護等」という。)を常に総合的に提供するものとし,介護等のうち特定の支援に偏することがあってはならない。

(勤務体制の確保等)

第24条 事業者は,利用者に対し適切な訪問介護相当サービスを提供できるよう,事業所ごとに,訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 事業者は,事業所ごとに,当該事業所の訪問介護員等によって訪問介護相当サービスを提供しなければならない。

3 事業者は,訪問介護員等の資質の向上のために,その研修の機会を確保しなければならない。

(衛生管理等)

第25条 事業者は,訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について,必要な管理を行わなければならない。

2 事業者は,事業所の設備及び備品等について,衛生的な管理に努めなければならない。

(掲示)

第26条 事業者は,事業所の見やすい場所に,第22条に規定する重要事項に関する規程の概要,訪問介護員等の勤務の体制その他の利用者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

(秘密保持等)

第27条 事業所の従業者は,正当な理由がなく,その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 事業者は,当該事業所の従業者であった者が,正当な理由なく,その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう,必要な措置を講じなければならない。

3 事業者は,サービス担当者会議等において,利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を,利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を,あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(苦情処理)

第28条 事業者は,提供した訪問介護相当サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために,苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は,前項の苦情を受け付けた場合には,当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 事業者は,提供した訪問介護相当サービスに関し,法第115条の45の7の規定により町が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は町の職員からの質問若しくは照会に応じ,及び利用者からの苦情に関して町が行う調査に協力するとともに,町から指導又は助言を受けた場合においては,当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 事業者は,町から求めがあった場合には,前項の改善の内容を町に報告しなければならない。

(事故発生時の対応)

第29条 事業者は,利用者に対する訪問介護相当サービスの提供により事故が発生した場合は,町,当該利用者の家族,当該利用者に係る介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに,必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は,前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 事業者は,利用者に対する訪問介護相当サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は,損害賠償を速やかに行わなければならない。

(個別計画の作成)

第30条 サービス提供責任者は,利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて,訪問介護相当サービスの目標,当該目標を達成するための具体的なサービスの内容,サービスの提供を行う期間等を記載した訪問介護相当サービス個別計画を作成するものとする。

(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)

第31条 事業者は,当該訪問介護相当サービスの事業を廃止し,又は休止しようとするときは,その廃止又は休止の日の1月前までに,次に掲げる事項を町長へ届け出なければならない。

(1) 廃止し,又は休止しようとする年月日

(2) 廃止し,又は休止しようとする理由

(3) 現に訪問介護相当サービスを受けている者に対する措置

(4) 休止しようとする場合にあっては,休止の予定期間

2 事業者は,前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは,当該届出の日の前1月以内に当該訪問介護相当サービスを受けていた者であって,当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該訪問介護相当サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し,必要な訪問介護相当サービス等が継続的に提供されるよう,介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター,他の訪問介護相当サービス事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(利用者に対する虐待の防止等)

第32条 事業者は,利用者に対する虐待の防止及び利用者の権利の擁護に努めなければならない。

(会計の区分)

第33条 事業者は,事業所ごとに経理を区分するとともに,訪問介護相当サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)

第34条 事業者は,従業者,設備,備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 事業者は,利用者に対する訪問介護相当サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し,その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第16条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(2) 第28条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(3) 第29条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(4) 第30条第1項に規定する訪問介護相当サービス個別計画

(委任)

第35条 この要綱に定めるもののほか,当該サービスの基準に関し必要な事項については,町長が別に定める。

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

中種子町訪問介護相当サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準を定める要綱

平成29年3月23日 告示第23号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成29年3月23日 告示第23号