○中種子町雇用機会拡充支援事業審査委員会規約
平成29年6月1日
告示第103―4号
(趣旨)
第1条 この規約は,中種子町雇用機会拡充支援事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査事項)
第2条 審査委員会は,次に掲げる事項について審査するものとする。
(1) 中種子町雇用機会拡充支援事業補助金の補助対象者決定に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか,町長が必要と認める事項
(審査委員会の委員構成)
第3条 審査委員会の委員は,次に掲げる団体に属する者とする。
(1) 種子屋久農業協同組合
(2) 種子島漁業協同組合
(3) 中種子町商工会
(4) 種子島観光協会
(5) 鹿児島銀行中種子支店
(6) 鹿児島相互信用金庫中種子支店
(7) 日本政策金融公庫鹿児島支店
(8) 中種子町
(9) その他,町長が必要と認める団体に属する者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は1年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は再任することできる。
(会長及び副会長)
第5条 審査委員会に会長及び副会長1名を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選によってこれを定める。
3 会長は,会務を統理し会議の議長となる。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは会長の職務を代理する。
(会議)
第6条 審査委員会の会議は必要に応じて会長が招集する。
2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席した委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審査委員会の庶務は,企画課において処理する。
(その他)
第8条 この規約に定めるもののほか,審査委員会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。
附則
この規約は,平成29年6月1日から施行する。