○中種子町路線バス運行事業費補助金交付要綱

平成29年11月1日

告示第119―1号

(趣旨)

第1条 町長は,地域住民等の交通の利便を確保するため,路線バスの運行事業に要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとし,当該補助金の交付については,この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところよる。

(1) 経常費用 人件費,燃料油脂費,車両減価償却費,車両修繕費,自動車税,保険料,一般管理費及び消費税その他バス運行に係る費用をいう。

(2) 経常収益 運賃収入,広告収入その他バスの運行に係る収益をいう。

(補助対象事業者)

第3条 補助対象事業者は,補助対象路線に係るバスを運行する事業者をいう。

(補助対象路線)

第4条 補助対象路線は,次の表の左欄に掲げる路線とし,その沿線自治体は,同表右欄に掲げるものとする。

補助対象路線

沿線自治体

西之表方面バス

南種子町役場前を起点とし,中種子町及び西之表市を経由して種子島高校前に至る経路を運行するバス

南種子町,中種子町,西之表市

南種子方面バス

種子島高校前を起点とし,中種子町及び南種子町を経由して南種子町役場前に至る経路を運行するバス

西之表市,中種子町,南種子町

(補助対象経費の額等)

第5条 補助対象経費の額は,経常費用と経常収益の差額を上限とし,沿線自治体において協議の上,別に定める。

2 前項の補助対象経費の算定期間は,補助を受けようとする会計年度の前年度4月から3月までの1年間とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は,算定基礎額(補助対象経費の10分の9を乗じて得た額をいう。以下,この条において同じ。)に基づき,次の各号に定める式により算定した額の合計額とし,沿線自治体の補助金の合計額は,25,000,000円を上限とする。

(1) 基本額 算定基礎額の2分の1/沿線自治体の数

(2) 距離負担額 算定基礎額の2分の1×(中種子町におけるキロ程/補助対象路線の総キロ程)

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は,中種子町路線バス運行事業費補助金交付申請書(第1号様式。以下「交付申請書」という。)及び関係書類を町長に提出しなければならない。

(交付の決定及び額の確定)

第8条 町長は,交付申請書の提出があったときは,その内容を審査し,これを正当と認めるときは,補助金の交付決定及び額の確定を行い,中種子町路線バス運行事業費補助金交付決定及び額の確定通知書(第2号様式)により,交付申請書を提出した補助対象事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条に規定する通知を受けた補助対象事業者が補助金を請求しようとするときは,中種子町路線バス運行事業費補助金交付請求書(第3号様式)により行うものとする。

(補助金の決定の取消し及び返還)

第10条 町長は,補助金の交付決定を受けた補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付決定を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 交付申請書その他の書類に虚偽の記載をしたとき。

(3) 補助対象路線が中止又は廃止になったとき。

(4) その他不正があったとき。

(補助金の経理等)

第11条 補助金の交付を受けた補助対象事業者は,補助金にかかる経理について,他の経理と明確に区別した帳簿を備え,その収支の状況を明らかにしておくものとする。

2 前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類は,補助金の交付を受けた日の属する会計年度終了後5年間保存するものとする。

(報告)

第12条 補助金の交付決定を受けた補助対象事業者は,毎月の輸送実績については,翌月15日までに,当該年度の輸送実績については当該年度の終了後速やかに町長に報告するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成29年11月1日から施行し,平成29年度の補助金から適用する。

(平成30年告示第107号)

この要綱は,平成30年10月1日から施行する。

(平成31年告示第67―1号)

この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第18号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第101―3号)

この要綱は,令和3年9月1日から施行する。

画像

画像

画像

中種子町路線バス運行事業費補助金交付要綱

平成29年11月1日 告示第119号の1

(令和3年9月1日施行)