○職員団体のための職員の行為に関する規則

平成30年1月15日

規則第1号

(専従許可)

第1条 職員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を求める場合には専従許可申請書(第1号様式)によりあらかじめ任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は,専従許可を与えるときは,その旨及び法第55条の2第3項に規定する許可の有効期間(以下「有効期間」という。)を明示した専従許可通知書(第2号様式)を交付するものとする。

(有効期間の更新)

第2条 任命権者は,職員の申請のあったときは,法第55条の2第3項の規定する期間の範囲内で有効期間を更新することができる。

2 前条第2項の規定は,前項の規定による有効期間に更新について準用する。

(専従許可の取消し事由の生じた場合の届出)

第3条 専従許可を受けた職員は,法第55条の2第4項に規定する事由の生じた場合には,その旨を任命権者に書面で届け出るものとする。

(復職)

第4条 専従許可を受けた職員は,専従許可の取り消されたとき又は有効期間が満了したときは,当該復職するものとする。

(短期従事の許可等)

第5条 任命権者は,職員が,職員団体の業務にもっぱら従事する場合を除き,登録された職員団体の役員又は登録された職員団体の規約に基づいて設置される議決機関(代議制をとる場合に限る。),投票管理機関若しくは補助機関の構成員として正規の勤務時間中当該団体の業務に従事することを許可することができる。

2 前項に規定する許可(以下この条において「許可」という。)は,職員の申請があった場合において,任命権者が公務に支障がないと認めるときにその有効期間を定めて与えるものとする。

3 許可を与える場合の有効期間の単位は,1日又は1時間とする。

4 許可の有効期間は,当該職員について1年を通じて30日をこえてはならない。

5 職員は,許可を求める場合には,その職及び氏名,所属する職員団体の名称及び団体における役職名並びに許可を受けて従事する業務の内容及びその期間を記載した申請書をあらかじめ任命権者に提出しなければならない。

6 許可を受けた職員は,許可の有効期間中職務に従事することができない。

7 職員が許可を受けて職務に従事しなかった期間は,職員の給与に関する条例(昭和38年条例第5号)第10条の規定により,給与を減額する。

(職務専念義務の免除されている場合の職員の行為)

第6条 職員は,職員団体の業務にもっぱら従事する場合を除き,前条第1項の規定による許可を受けて職員団体のためその業務を行うことができるほか,職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年条例第13号)第2条の規定に基づく場合は,給与を受けながら,職員団体のためその業務を行い,又は活動することができる。

2 職員は,職員団体のためその業務を行い,又は活動することによって,他の職員の業務の遂行を妨げ,又は町の業務の正常な運営を阻害してはならない。

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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職員団体のための職員の行為に関する規則

平成30年1月15日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)