○中種子町「うみがめ留学」実施要綱
平成30年3月1日
教委告示第2号
(目的)
第1条 この制度は,中種子町内の小学校に転入学を希望する児童(以下「児童」という。)に対し,関係校区の留学制度実施委員会(以下「実施委員会」という。)及び受け入れ保護者等(以下「里親」)の協力を得て実施し,里親留学制度,家族留学制度ともに,自然体験や宇宙少年団活動等を通じて地元児童との相関により教育効果の向上と振興を期し,併せて地域の活性化を図る。
(組織)
第2条 前条目的のために,うみがめ留学制度連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置し,受入れ学校にそれぞれ実施委員会を置く。
(募集基準)
第3条 本制度により受入れのできる児童は,次のとおりとする。
(1) 地域の自然や環境を理解し,転学を希望する健康な児童
(2) 豊かな体験により思い出づくり等により,第二の故郷を求める児童
(3) 宇宙に拓ける種子島の大自然の中で様々な体験活動を希望する児童
(4) 里親留学(小学2年生から6年生までの児童)
島外の実親のもとを離れて,各校区の里親のもとで留学を行う。
(5) 家族留学(小学1年生から6年生までの児童)
校区内の住宅に家族で転居し留学を行う。住宅については,協議会が指定する。
(6) 親戚留学(小学1年生から6年生までの児童)
校区内の親戚(3親等以内)のもとで留学を行う。
(期間)
第4条 期間は,原則として1年とする。ただし,継続を希望する場合は,実施委員会及び協議会と協議の上,決定する。
(契約事項)
第5条 留学が決定した児童及び実親は,次の事項を実行するものとする。
(1) 児童は,校区内に住民登録する。(家族留学の場合は家族全員)
(2) 健康保険証を持参する。
(3) 留学に関する契約書の締結は,協議会,実施委員会の立ち会いの上で行うこと。
(4) 寝具その他生活に必要なものは,原則として留学生が持参する。
(5) 実親は,里親と連携を密にすると共に,里親宅の生活のしきたり等についても十分理解するなど,信頼関係に努める。なお,実親及びその家族は,原則として児童への電話を控える。
(経費)
第6条 この制度における委託料及び留学生に係る経費は,次のとおりとする。
(1) 里親(親戚)留学制度
ア 委託料(食費等)は,月額8万円とする。内訳は,実親が3万円,町助成金が5万円とし,それぞれ毎月末日までに里親(親戚)等の指定する口座に入金する。
イ 給食費は,毎月25日までに,実親が里親(親戚)等の指定する口座に入金する。
ウ 実親が負担する留学期間は1月未満の委託料は,16日以上は1月とし,16日未満については,1,000円に日数を乗じた額とする。
エ 留学に係る経費のうち,学校給食費,PTA会費,学校教材費,学用品費,医療費,通信費,遠足経費,旅行費,スポーツ少年団活動費及びその他児童にかかるものは,里親(親戚)を通じて実親が負担する。
オ 長期休業中における昼食代については,実親は,1日300円を里親に支払うものとする。
(2) 家族留学制度
ア 児童にかかる経費は,原則として実親の負担とする。
イ 留学支援補助として,留学児童1人につき月額5万円を支給する。ただし,留学生が主たる生計者と同居する場合は,国若しくは県補助経費の対象外となる。
(里親の委嘱と義務)
第7条 里親の委嘱及びその義務は,次のとおりとする。
(1) 里親は,留学制度を理解し,受け入れ児童を家庭的に健やかに養育できる環境を保持できる家庭の中から,実施委員会の推薦に基づき,教育委員会が委嘱する。
(2) 里親は,実親とよく連携を図り,受け入れ児童を家庭的に養育し,健やかな成長に向かって努力するものとする。
(3) 里親は,PTA会費を負担し,PTA会員として,PTA活動に積極的に参加すること。
(4) 留学生の受け入れは,1家庭,原則2人までとする。
(家族留学とその保護者の義務)
第8条 家族留学において,その保護者の義務は次のとおりとする。
(1) 保護者は,留学児童の養育に責任を持つことはもとより,校区民の一人として,自治会費を納め,住民と積極的にかかわるなど連携を深め,子どもたちの健全育成に努める。
(2) 保護者は,PTA会費を負担し,PTA会員として,PTA活動に積極的に参加すること。
(事故発生時の処置)
第9条 児童に,病気又は何らかの事項が発生した時の対応は,次のとおりとする。
(1) その実情に応じて,里親が適切な処置を行う。
(2) 里親は,実親に速やかに事故等の内容を報告し,指示を受けると共に,実施委員会に経過を報告するものとする。また,必要に応じて協議会が所要の対応を行うものとする。
(3) 家族留学の場合は,保護者の責任において行うこと。
(帰省)
第10条 学校の長期休業又は児童自身の特別の事情により休学するときは帰省するものとし,実家までの往復若しくは実親の委任を受けた者が引率して行うものとする。ただし,児童,実親及び里親の話し合いによって滞在することもできる。
(解約)
第11条 次の事項に該当する場合は,実施委員会の立ち会いの上協議し,解約することができる。
(1) 児童の問題行動等により,指導監督が困難であると判断されたとき。
(2) 委託料の未納及び契約違反が生じたとき。
(3) 家庭の事情等により解約希望が出たとき。
(4) 児童が病気や事故等により,長期間就学することが困難であると判断されたとき。
(5) 申込書若しくは契約書等に虚偽があるとき。
(6) 家族留学において,保護者がPTA会員及び校区民としてその責務を果たさず学校や地域住民に多大な迷惑をかけたとき。
(その他)
第12条 里親がやむを得ず,一家留守をせざるを得ない状況が発生した場合,すみやかに実施委員会に連絡するとともに,留学生のその期間の宿泊については,実施委員会と協議の上,決定する。その場合の委託料は,1人1泊2,000円とする。
2 この要綱に定めるものの他,必要な事項は,実親,里親,実施委員会及び協議会が協議して定めるものとする。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和3年教委告示第2号)
この告示は,令和3年4月1日から施行する。