○中種子町「うみがめ留学」補助金交付要綱
平成30年3月1日
教委告示第3号
(趣旨)
第1条 町長は,町内の小学校が受入れる留学生が豊かな自然のなかでのびのびと「うみがめ留学」の体験ができ,併せて保護者が安心して児童を留学させることができるよう留学生に対し補助金を交付する。
(補助金の交付対象及び補助金額)
第2条 補助金の交付対象は,町内の小学校に留学する留学生とし,各小学校「うみがめ留学」実施委員会(以下「実施委員会」という。)を通じて交付する。
2 補助金の交付額は,留学生一人につき,月額50,000円とする。
(補助金の交付申請)
第3条 この補助金の交付を受けようとする実施委員会は,補助金交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(補助金交付決定)
第4条 町長は,補助金の交付申請があったときは,補助金の交付を決定し補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。
(補助金変更申請)
第5条 実施委員会は,年度途中でうみがめ留学生の数に変動が生じたときは,補助金変更申請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(補助金変更交付決定)
第6条 町長は,補助金の変更申請があったときは,補助金の変更交付決定通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。
(補助金の請求)
第7条 実施委員会は,毎月20日までに当月分の補助金を町長に請求するものとする。
(補助金の交付)
第8条 町長は,前条の規定により請求があった場合は,毎月25日までに補助金を交付しなければならない。
(書類の経由)
第9条 この要綱の規定により町長に提出する書類は,中種子町教育委員会を経由し,留学生の確認を受けなければならない。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和3年教委告示第3号)
この告示は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委告示第1号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。