○中種子町空き家バンク制度実施要綱
平成30年3月29日
告示第17―1号
(趣旨)
第1条 この要綱は,中種子町における空き家等の有効活用を通して,定住促進による地域活性化を図るため,中種子町空き家バンク制度(以下「空き家バンク」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家等 個人が居住を目的として建築し,現に居住又は使用していない町内に存在する建物(空き家になる予定のものを含む。)及びその敷地をいう。
(2) 空き家バンク 空き家等の売却,賃貸等を希望するその所有者等から空き家等に関する情報の提供を受け,町内への定住等を目的として空き家等情報の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対して本町が情報を提供する制度をいう。
(3) 所有者等 空き家等に係る所有権その他の権利により当該空き家等の売却,賃貸等を行うことができる者をいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は,空き家バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。
(1) 登録の日から2年を経過したとき。
(2) 登録された空き家等に係る所有権その他の権利に移動があったとき。
(3) 物件登録者から中種子町空き家バンク登録取消申出書(第7号様式)による申出があったとき。
(4) その他町長が適当でないと認めたとき。
(空き家等情報の公開)
第7条 町長は,登録物件に関する情報の一部を町のホームページへの掲載,閲覧その他の方法により公開するものとする。
(1) 利用登録の日から2年を経過したとき。
(2) 空き家を利用することにより,公の秩序を乱し,又は善良の風俗を害するおそれがあると認められたとき。
(3) 利用登録申込書に虚偽が判明したとき。
(4) その他町長が適当でないと認めたとき。
3 前2項の規定は,当該登録の更新を受けた物件登録者又は利用登録者の当該登録の更新後の更新に準用する。
(物件登録者と利用登録者の交渉等)
第13条 物件登録者と利用登録者との間における空き家等に関する交渉並びに売買契約及び賃貸借契約については,当事者間で行うものとし,町長は,直接これに関与しないものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第12号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。