○中種子町軽自動車税納税証明書の有効期限に関する要綱
平成30年4月1日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この要綱は,道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する軽自動車税納税証明書(以下「納税証明書」という。)の有効期限に関し,必要な事項を定めるものとする。
(有効期限)
第2条 納税証明書の有効期限は,軽自動車税の次期納期限の前日とする。ただし,口座振替結果が未判明期間中に納税証明書の交付申請があった場合には,納税証明書の有効期限を当該証明書の有効期限が属する年の5月15日まで延長することができる。この場合,前年度分までの納付状況に基づくものとする。
(再発行)
第3条 町長は,前条ただし書きの規定により有効期限を延長した納税証明書を紛失等した者から再発行の申請があったときは,当該延長納税証明書を使用しなければ継続検査手続に支障を来すおそれがあると認められる場合に限り,当該延長納税証明書を再発行することができる。
附則
この要綱は,平成30年4月1日から施行する。