○中種子町営住宅整備等検討委員会設置要綱

平成30年6月1日

告示第80号

(設置)

第1条 町営住宅の建て替え等により,居住水準等の向上を目的として,中種子町営住宅整備等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項について,調査検討を行う。

(1) 町営住宅の建て替えに関すること。

(2) その他町営住宅に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は,副町長をもって充てる。

3 委員は,別表の職にあるものをもって充てる。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,議長となる。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(意見の聴取)

第5条 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,建設課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は,平成30年6月1日から施行する。

(令和5年告示第102号)

この告示は,令和5年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

委員長

副町長





建設課

建設課長

管理係長

建築係長



総務課

総務課長

財政係長




地域福祉課

地域福祉課長

福祉係長

介護保険係長

高齢者支援係長

こども未来係長

教育総務課

教育総務課長

管理係長




企画課

企画課長

地域振興係長




中種子町営住宅整備等検討委員会設置要綱

平成30年6月1日 告示第80号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成30年6月1日 告示第80号
令和5年10月1日 告示第102号