○中種子町輸送コスト支援事業補助金交付要綱
平成30年6月1日
告示第81号
(趣旨)
第1条 この要綱は,中種子町で生産され,本土に出荷される農水産物(生鮮品に限る。以下同じ。)の移出及び当該農水産物の原材料等の移入に係る輸送コストを軽減し,これによって,生産者に対する適正な所得の確保を図り,生産者の生産意欲,販路拡大意欲を喚起するとともに,本土の事業者による取扱い拡大や地元産品のブランド化等に取り組むことで,町内の農水産業の発展を図るため,中種子町輸送コスト支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象品目の範囲)
第2条 輸送コスト支援事業の対象となる品目の範囲は,次に掲げるものとする。
(1) 農水産物の移出に係る品目は,別表第1の品目分類表(小分類)に該当する品目とする。
(2) 原材料等の移入に係る品目は,前項の品目の生産又は移出に必要な別表第2の品目分類表(小分類)の1品目とする。
(1) 中種子町で生産された農水産物の本土への出荷に関係する団体又は事業者
中種子町において生産された農水産物を本土に出荷する団体又は事業者であって,自らが荷主として,当該農水産物の移出又はその生産若しくは移出に必要な原材料等の移入を行うものをいう。
(2) 中種子町で生産された農水産物を購入等する団体又は事業者
中種子町で生産等された農水産物の仕入れ,購入等を行い,自らが荷主として,当該農水産物を移出し,本土で荷受けする団体又は事業者をいう。
(3) 中種子町において本土に出荷する農水産物の生産を行う団体又は事業者
中種子町において主として本土へ出荷することを目的とする農水産物の生産を行う団体又は事業者であって,自らが荷主として,当該農水産物の移出又はその生産若しくは移出に必要な原材料等の移入を行うものをいう。
(補助対象経費等)
第4条 補助の対象となる経費及び補助率は,別表第3のとおりとする。
2 補助の対象となる輸送の期間(以下「事業対象期間」という。)は,原則として毎年4月1日から翌年3月20日までとする。
(農林水産業の発展計画)
第5条 事業実施者は,輸送コスト支援事業の趣旨を実現するため,毎年度,特定有人国境離島地域社会維持推進交付金輸送コスト支援事業を用いた農水産業の発展計画(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする事業実施者は,補助金交付申請書(第2号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画表(第3号様式)
(2) 収支予算書(第4号様式)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 申請書の受付期間は,毎年4月1日から7月31日までとする。
(補助金の交付決定)
第7条 町長は,前条第1項に規定する申請があったときは,当該申請に係る補助金の交付が法令等及び予算で定めるところに違反しないかどうか,補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか,金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し,補助金を交付することが適当と認めたときは,速やかに補助金の交付を決定しなければならない。
2 町長は,前項の場合において,補助金の適正な交付を行うため必要があるときは,補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
4 町長は,第1項の規定による調査の結果により補助金を交付することが不適当と認めたときは,速やかに当該補助金の交付の申請をした者に対し,理由を付してその旨を通知しなければならない。
(申請の取下げ)
第8条 前条の規定による決定通知書を受けた事業実施者(以下「補助事業者」という。)は,決定通知の内容又はこれに付された条件に不服があるときは,決定通知書を受けた日から起算して15日を経過する日までに申請を取下げることができる。
(事業の内容等の変更)
第9条 補助事業者は,決定通知書を受けた後の事情の変更により,補助事業の内容等を変更しようとするときは,補助金変更申請書(第7号様式)に事業変更計画表その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は,前項の規定により補助事業の内容等の変更の申請があった場合において,当該申請の内容が適正であると認めたときは,その承認をするものとする。この場合において,補助金の交付決定額の変更を必要とするときは,併せて補助金の交付額の変更の決定をするものとする。
(実績報告等)
第10条 補助事業者は,当月の月別集計表(第10号様式)に次に掲げる書類を添えて,翌月20日までに町長に提出しなければならない。
(1) 出荷伝票
(2) 荷受書等
(3) その他町長が必要と認める書類
2 補助事業者は,事業を完了したときは,その日から2週間を経過した日又は事業対象期間終了後1週間以内のいずれか早い日までに,事業実績報告書(第11号様式)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績一覧表(第12号様式)
(2) 収支精算書(第13号様式)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は,特に必要があると認めるときは,補助金の交付決定額の範囲内において,補助金を概算払により交付することができる。
(調査等)
第13条 町長は,必要があると認めたときは,補助事業者に対し必要な報告を求め,又は関係職員にその内容を調査させることができる。
(補助金の返還)
第14条 町長は,補助事業者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けていると認めるとき又はこの要綱に規定する義務に違反していると認めるときは,当該交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
輸送コスト支援事業(移出)の品目分類表
大分類 | 中分類 | 小分類 | 内容例示 |
農水産品 | 麦 | 大麦 | 大麦 |
小麦 | 小麦 | ||
その他の麦 | 裸麦,えん麦,ライ麦,精麦 | ||
米 | 米 | もみ,玄米,精米 | |
とうもろこし | とうもろこし | とうもろこし | |
豆類 | 豆類 | 大豆,小豆,えんどう | |
その他雑穀 | 雑穀 | あわ,ひえ,マイロ | |
野菜・果物 | いも類 | 甘しょ,馬鈴しょ | |
野菜類 | 大根,キャベツ,きのこ | ||
果物類 | りんご,くり,バナナ | ||
綿花 | 綿花 | 綿花 | |
その他農産品 | 麻 | 大麻 | |
油脂用作物 | 菜種,ごま,採油用大豆 | ||
その他の工芸品 | 砂糖きび,コーヒー豆,とうがらし | ||
他に分類されない農産品 | 花き,種子 | ||
羊毛 | 羊毛 | 羊毛 | |
その他畜産品 | 鳥獣肉 | 牛肉,豚肉,鶏肉 | |
鳥獣類 | 牛,豚,鶏 | ||
未加工乳 | 未加工乳 | ||
鳥卵 | 鶏卵 | ||
動物性粗繊維・原皮・原毛皮 | 動植物性粗繊維(原羽毛,獣毛) | ||
他に分類されない畜産品 | 犬,猫,天然はちみつ | ||
水産品 | 魚介類(生鮮,冷凍もの) | 魚介類,魚のフィレその他の魚肉(生鮮,冷蔵,冷凍のもの) |
別表第2(第2条関係)
輸送コスト支援事業(移入)の品目分類表
大分類 | 中分類 | 小分類 | 内容例示 |
農水産品 | 麦 | 大麦 | 大麦 |
小麦 | 小麦 | ||
その他の麦 | 裸麦,えん麦,ライ麦,精麦 | ||
米 | 米 | もみ,玄米,精米 | |
とうもろこし | とうもろこし | とうもろこし | |
豆類 | 豆類 | 大豆,小豆,えんどう | |
その他雑穀 | 雑穀 | あわ,ひえ,マイロ | |
野菜・果物 | いも類 | 甘しょ,馬鈴しょ | |
野菜類 | 大根,キャベツ,きのこ | ||
果物類 | りんご,くり,バナナ | ||
綿花 | 綿花 | 綿花 | |
その他農産品 | 麻 | 大麻 | |
油脂用作物 | 菜種,ごま,採油用大豆 | ||
その他の工芸品 | 砂糖きび,コーヒー豆,とうがらし | ||
他に分類されない農産品 | 花き,種子 | ||
羊毛 | 羊毛 | 羊毛 | |
その他畜産品 | 鳥獣肉 | 牛肉,豚肉,鶏肉 | |
鳥獣類 | 牛,豚,鶏 | ||
未加工乳 | 未加工乳 | ||
鳥卵 | 鶏卵 | ||
動物性粗繊維・原皮・原毛皮 | 動植物性粗繊維(原羽毛,獣毛) | ||
他に分類されない畜産品 | 犬,猫,天然はちみつ | ||
水産品 | 魚介類(生鮮,冷凍もの) | 魚介類,魚のフィレその他の魚肉(生鮮,冷蔵,冷凍のもの) | |
特殊品 | 輸送用容器 | その他の輸送用容器 | パレット,木製容器,合成樹脂製容器,紙袋,ふた |
別表第3(第4条関係)
補助対象経費等
補助対象経費 | 補助率 |
1 海上輸送及び航空輸送の範囲 補助金の交付対象となる輸送の範囲は,島内に存する港湾,漁港又は空港(その周辺の倉庫を含む。以下「港湾等」という。)と本土の港湾等又は卸売市場との間の海上輸送又は航空輸送及びこれと一体的に行われる荷受け・保管・小運搬,荷揚げ等とする。 2 戻し航走料等の取扱い 自社のトラック又は専用コンテナ等を使用して農水産品を中種子町から本土に輸送した際に,復路の車両航走料又は輸送費等を負担する必要がある場合には,当該経費を交付対象とすることができる。 また,他の事業者に委託して同様の輸送を行う際については,契約等に基づいて往路又は復路の車両航走料等を負担する必要がある場合に限り,当該経費を交付対象とする。 | 対象経費の8/10以内 |