○中種子町地域ケア会議実施要綱
平成30年7月1日
告示第85―1号
(趣旨)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号以下「法」という。)第115条の48,第205条第2項に定める地域ケア会議の本町における実施については,この要綱に定めるところによる。
(主催等)
第2条 地域ケア会議は,地域福祉課,地域包括支援センターが主催し,設置・運営する。
(構成)
第3条 地域ケア会議は,次の事項に掲げる会議で構成し,これらの会議は相互に連携する。
(1) 個別地域ケア会議
地域包括支援センターが主催し,月1回程度開催する。
(2) 課内地域ケア会議
地域包括支援センターが主催し,月1回月初めに開催する。
(3) 小地域ケア会議(小学校区・及び集落単位)
地域包括支援センターが主催し,年1~2回程度開催する。
(4) 町レベル地域ケア会議
地域福祉課が主催し,年1~2回程度開催する。
(構成員)
第4条 地域ケア会議の構成員は,次の事項に掲げる会議において必要時招集する。
(1) 個別地域ケア会議
支援困難事例では,事例提出者
介護予防にかかる個別ケース 事例提出者 支援事業所
(2) 課内地域ケア会議
地域福祉課内の職員を主として必要時
(3) 小地域ケア会議(小学校区・及び集落単位)
地域の代表,その他
(4) 町レベル地域ケア会議
地域包括支援センター運営協議会の構成員
(内容)
第5条 地域ケア会議は,法第115条の48第2項に定めるところにより,次の各号に掲げる事項を行う。
(1) 個別ケースの支援方法を多職種で検討することにより,高齢者をはじめとする地域住民の課題解決を支援するとともに,介護支援専門員の自立支援に資するケアマネジメントの実践力の向上を図る。
(2) 地域の関係機関等の相互の連携を推進し,地域包括支援ネットワークの構築を図る。
(3) 個別ケースの課題分析から。地域課題を把握する。
(4) (1)~(3)を通じて,抽出された課題や検討が必要な事項について,課題解決のため,地域づくり,資源開発,政策形成へつなげる。
(個人情報の保護)
第6条 地域ケア会議の事務に従事する者,又は従事していた者(以下「地域ケア会議従事者」という)は,法第115条の48第5項に定めるところにより地域ケア会議で知り得た情報の保護に万全を期すとともにその知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,平成30年7月1日から施行する。
附則(令和5年告示第102号)
この告示は,令和5年10月1日から施行する。