○中種子町若年末期がん患者に対する療養支援事業実施要綱

平成31年1月8日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は,若年の末期がん患者が,住み慣れた自宅で,最期まで自分らしく安心して日常生活が送れるよう在宅における生活を支援し,患者及びその家族の負担の軽減を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 中種子町若年末期がん患者に対する療養支援事業(以下「支援事業」という。)の実施主体は,中種子町とする。

(対象者)

第3条 支援事業の対象者は,中種子町に住所を有し,治癒を目的とした治療を行わず,在宅療養を行う40歳未満の末期がん患者とする。

(サービス内容)

第4条 支援事業において提供するサービスは,訪問介護,訪問入浴介護,福祉用具貸与,福祉用具購入とする。

2 訪問介護の内容は,身体介護,生活援助及び通院等乗降介助とする。

(申請)

第5条 支援事業を利用しようとする者又は家族(以下「申請者」という。)は,利用申請書(様式第1号)に,末期がんであることが確認できる医師の意見書(様式第2号)を添えて,町長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第6条 町長は,前条の規定による申請があったときは,速やかに利用の可否を決定し,利用決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は,前項の利用を決定した場合は,申請書及び利用決定通知書の写しを県に提出するものとする。

(県への意見聴取)

第7条 町長は,支援事業利用の決定にあたり必要と認める場合には,県の意見を求めることができる。

(変更等の届出義務)

第8条 申請者は,支援事業に基づくサービスの利用期間中において次の各号のいずれかに該当したときは,変更(廃止)申請書(様式第4号)により,速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 氏名,住所等申請内容に変更が生じたとき

(2) 本事業を利用する必要がなくなったとき

(変更等の決定及び変更通知)

第9条 町長は,前条の規定による変更(廃止)申請書を受理したときは,速やかに変更の可否を決定し,変更決定(却下)通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(利用の中止又は取り消し)

第10条 町長は,申請者が次の各号のいずれかに該当するときは,支援事業の利用を中止し,又は取り消すことができる。

(1) 疾病等により支援事業を行うことが困難であると認められるとき

(2) その他町長が支援事業を利用することについて適当でないと認めたとき

2 町長は,前項の中止又は取り消しをしたときは,利用取消(中止)通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(サービス利用)

第11条 第4条のサービス利用料は,一人あたり次の表に掲げる対象経費について,右欄に掲げる金額を上限額とする。

年齢

対象経費

補助対象の上限額

0~19歳

居宅サービス

50,000円(月額)

20~39歳

居宅サービス・福祉用具貸与

80,000円(月額)

福祉用具購入

50,000円(1人あたり)

ただし,0歳~19歳で,小児慢性特定疾病医療費助成を受給していない場合は,20歳~39歳の欄の右欄に掲げるサービスを受給できる。

2 第5条に規定する医師の意見書等に係る費用は,一人あたり5,000円を上限額とする。

(申請者負担)

第12条 申請者は,利用料の1割に相当する額を負担する。

(公的負担)

第13条 町長は,申請者が利用したサービスに要した費用のうち,申請者が負担した額を除いた額を負担するものとする。

(サービス提供事業者への依頼)

第14条 申請者は,自ら訪問介護サービスを提供する事業者等(以下「事業者等」という。)へ依頼するものとする。その際,町は,申請者から当該事業者等の選定等について相談があった場合には介護保険法に基づき県,政令市及び中核市が指定した訪問介護サービス提供事業者を推奨するなど必要な情報を提供することとする。

(利用料の請求及び支払)

第15条 事業者等は,サービスの提供を終えたときは,委任状(様式第9号)による申請者からの委任を受けた上で,サービスを提供した期間中の申請者負担分を除いた利用料をまとめて,助成金交付請求書(様式第7号),実施報告書(様式第8号)により町長に請求するものとする。ただし,サービスを提供している期間中であっても,月単位で請求することができるものとする。

2 申請者が,事業所等によるサービス利用料を10割負担した場合は,助成金交付請求書(様式第7号)に実績報告書(様式第8号)及び領収書を添付の上,町長に請求するものとする。

ただし,サービスを提供している期間中であっても,月単位で請求することができるものとする。

3 町長は,事業者等又は申請者から利用料の請求があったときは,内容を審査し,適当と認められる場合に助成金を支払うものとする。

4 事業者若しくは申請者がサービスを利用した日から助成金を請求しないまま2年を経過した場合は,その請求については効力を失うものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか,この事業の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年告示第72号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和4年告示第12号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

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中種子町若年末期がん患者に対する療養支援事業実施要綱

平成31年1月8日 告示第2号

(令和4年4月1日施行)