○中種子町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱要領
平成31年3月29日
告示第16号
第1条 趣旨
後期高齢者医療制度の創設に伴い,制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に75歳に到達する者若しくは65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が,被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより,当該者の被扶養者であった者が国民健康保険の被保険者(以下「旧被扶養者」という。)となり,新たに保険料を負担することとなることに対する激変緩和措置として,条例により,後期高齢者医療制度と同様の保険料負担軽減措置を講じるものとする。
第2条 旧被扶養者の要件
次の1又は2に定めるところによる。
1 旧被扶養者である被保険者は,中種子町国民健康保険税条例第24条の2に該当する者とする。
2 旧被扶養者である被保険者は,次の(1)及び(2)のいずれにも該当する者とする。
(1) 被保険者の資格を取得した日において,65歳以上である者
(2) 被保険者の資格を取得した日の前日において,高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者(同法第3条第2項の日雇特例被保険者を除く。)
イ 船員保健法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者
ウ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による共済組合の組合員
エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
オ 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け,その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書きの規定による承認を受けて同項の日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)
第3条 減免措置の内容
旧被扶養者に対する次のような保険料の減免措置の適用は,条例による他の減免の取扱いと同様,申請によるものとする(注1)。
1 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額については,所得又は資産の状況にかかわらず,当分の間,これを免除する。
2 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については,失格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り,次の割合により,これを減免する。ただし,減額賦課5割,6割,7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。
(1) 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者:5割
(2) 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者:軽減前の額の3割
(3) 減額賦課4割軽減該当世帯に属する旧被扶養者:軽減前の額の1割
3 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り,旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については,資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り,次の割合により,これを減免する。ただし,旧被扶養者が属する世帯が,減額賦課5割,6割,7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)若しくは減額賦課4割軽減該当の特定継続世帯(同号イに規定する特定継続世帯をいう。以下同じ。)である場合はを行わない。
(1) 減額賦課非該当世帯:5割
(2) 減額賦課2割軽減該当世帯:軽減前の額の3割
(3) 減額賦課4割軽減該当世帯:軽減前の額の1割
(4) 減額賦課非該当の特定継続世帯:特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割
(5) 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯:特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割
4 その他旧被扶養者に係る減免の取扱いについては,他の条例減免と同様(注2)に行うこととする。
(注1) 納入通知書による賦課を待たず,減免申請手続を行うことも可能とする。また,減免措置の適用方法は,各々の市町村(特別区を含む。以下同じ。)条例の構成によって異なり,条例に定めがある場合は,国民健康保険の資格取得届をもって減免手続きを行うことや職権適用することも可能である。
(注2) 各々の市町村条例において,異なる取扱いとすることも可能である。
第4条 手続等
1 被扶養者でなくなったことにより資格取得した者
(1) 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象となったことにより.その被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となった場合,被用者保険の保険者が発行する。「資格喪失証明書」等によって,被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日,生年月日等を確認し,当該新たに国民健康保険の被保険者となった者が旧被扶養者に該当するかを判断する。
(2) 当該者が旧被扶養者の要件を満たす者である場合には,減免の申請勧奨を行う(国民健康保険の資格取得届をもって減免申請手続があったものとみなす場合には,異動日以降の保険税につき減免の適用を行う。)
(3) 減免の申請勧奨を行った市町村においては,当該旧被扶養者から減免の申請があった場合は,原則として当該申請のあった日以降の納期未到来分の保険料額を減免するものとする(ただし,資格発生月に遡って減免適用することを妨げない)。
2 他市町村からの転入により資格取得したも者
(1) 「旧被扶養者異動連絡票」等により,上記1(1)と同様の判断を行う。
(注1) 調整の上,異動連絡票等のやりとりを保険者間で直接行うことも可能とする。
(注2) 行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第19条第7号の規定に基づく情報紹介及び同法第22条第1項の規定に基づく情報提供により,旧被扶養者であることを確認できた場合においては,「旧被扶養者異動連絡票」の提出を省略させることも可能である。
(2) 上記1(2)及び(3)と同様の扱いとする。
(注3) 各市町村の運用において,「旧被扶養者異動連絡票」等の提出をもって,条例減免の申請があったものとみなすことができるものとする。また,転入者であるにもかかわらず,旧被扶養者であることを確認できた場合には,条例減免の申請を省略することができるものとする。
3 管理方法の一例
(1) 減免申請時(資格取得時)において,「旧被扶養者管理簿」を作成する。
(2) 転出の場合には,別添の「旧被扶養者異動連絡票」を発行し,被保険者に交付する。
(3) 年度繰越時には,「旧被扶養者管理簿」に基づき,再申請を求めず継続して減免を適用することを可能とする。
4 減免措置の終了
旧被扶養者が死亡・他保険へ異動した場合等は減免措置を終了して,「旧被扶養者管理簿」を閉鎖する。
第5条 その他旧被扶養者への指導(異動連絡票の交付)
旧被扶養者が転出する際には,別添の「旧被扶養者異動連絡票」を交付し,転入先の市町村において,資格取得する際に定時するよう確実に案内する。
附則
この要領は,平成31年4月1日から施行し,平成30年度分までは従前の要領による。