○種子島森林組合運営資金貸付要綱

令和元年7月23日

告示第89―1号

(目的)

第1条 この要綱は,種子島森林組合が町内森林所有者の森林資源造成及び林産事業を積極的に推進するために必要な運営資金として,町が予算の範囲内で貸付けを行い,もって種子島森林組合の経営の健全化に資するために必要な事項を定めるものとする。

(貸付の対象)

第2条 この資金の貸付けを受けることができる者は,種子島森林組合(以下「森林組合」という。)とする。

(貸付金の額)

第3条 この資金の貸付額は,町長が予算の範囲内で定める。

(貸付金の利息)

第4条 この資金の貸付元金に対し,年利0.08%とする。

(償還期限)

第5条 貸付金の償還期限は,10年を越えない範囲内において町長が定める。

(資金貸付申請)

第6条 森林組合は,資金の貸付けを受けようとするときは,貸付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(貸付の決定)

第7条 町長は,前条の申請書を受理したときは,その内容を審査して貸付決定通知書(様式第2号)を交付する。

(違約金)

第8条 町長は,期限内に償還金を返還しないときは違約金として,年10パーセントの割合をもって支払期限の翌日から支払当時までの日数により計算した違約金を徴収する。

(検査)

第9条 町長は,貸付金の運用状況を調査するため,必要に応じ随時検査を行うことができるものとし,森林組合はこの検査を拒むことはできない。

(一時償還)

第10条 町長は,森林組合が次の各号の一に該当すると認めるときは,第5条の規定にかかわらず貸付金の額の全部又は一部を直ちに返還させることができる。

(1) 貸付金を目的以外の用途に使用したとき。

(2) この要綱の規定に基づく義務の履行を怠ったとき。

(3) その他町長が,債権保全上特に必要があると認めるとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に町長が定める。

この要綱は,令和元年7月23日から施行する。

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種子島森林組合運営資金貸付要綱

令和元年7月23日 告示第89号の1

(令和元年7月23日施行)