○中種子町水道事業運営委員会規則
令和元年11月22日
規則第6号
(設置)
第1条 中種子町水道事業(以下「水道事業」という。)の運営について必要な事項を協議するため,中種子町水道事業運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は,次の事項について協議する。
(1) 水道事業の経営に関すること。
(2) 水道事業の水道施設整備計画,事業評価に関すること。
(3) その他必要な事項
(組織)
第3条 委員は,次に掲げる者のうちから水道事業の管理者の権限を行う町長が委嘱する。
(1) 各給水地区から1人
(2) 学識経験を有する者
(3) 自治公民館連絡協議会女性部代表
(4) その他町長が必要と認めた者
2 委員の任期は,2年とする。ただし,補充された委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(役員)
第4条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は,各委員の互選によりこれを定める。
3 会長は,会務を総理する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。
2 会議の議長は,会長が当たる。
3 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,水道課において処理する。
附則
この規則は,令和元年12月1日から施行する。
附則(令和元年規則第8号)
第1条 この規則は,令和2年1月1日から施行する。