○中種子町公共施設等総合管理基金条例
令和2年3月3日
条例第1号
(設置)
第1条 公共施設等の計画的な保全及び更新等に必要な経費の財源に充てるため,中種子町公共施設等総合管理基金条例(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は,予算で定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第5条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は,その目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り,処分をすることができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。