○中種子町会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則

令和2年3月3日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第20号。以下「勤務時間等条例」という。)第19条の規定に基づき,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間,休暇等に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 法第6第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。

(3) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で,任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は,週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし,任命権者は,パートタイム会計年度任用職員については,日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は,月曜日から金曜日までの5日間において,任命権者がその割振りを行うもとする。ただし,パートタイム会計年度任用職員については,1週間ごとの期間について,1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第5条 任命権者は,公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については,前条第1項及び第2項の規定にかかわらず,週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は,前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には,勤務時間等条例第4条第2項の規定を準用し,4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては,8日以上)の週休日が困難である職員については,町長と協議して,4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には,この限りでない。

(週休日の振替等)

第6条 任命権者は,会計年度任用職員に第4条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には,第4条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り,又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第7条 勤務時間等条例第6条の規定は,会計年度任用職員について準用する。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は,勤務時間等条例第8条を準用し,第3条から第6条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全,外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他継続的な勤務をすることを命ずることができる。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務時間及び時間外勤務の制限)

第9条 勤務時間等条例第8条の3の規定は,育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。

(休日)

第10条 勤務時間等条例第9条の規定は,会計年度任用職員について準用する。

(休日の代休日)

第11条 勤務時間等条例第10条の規定は,会計年度任用職員について準用する。

(休暇の種類)

第12条 会計年度任用職員の休暇は,年次有給休暇,特別休暇,介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第13条 任命権者は,町長が定める要件を満たす会計年度任用職員に対して町長が定める日数の年次有給休暇を与えなければならない。

2 前項の年次有給休暇については,その時季につき,任命権者の承認を受けなければならない。この場合において,任命権者は,公務の運営に支障がある場合を除き,これを承認しなければならない。

(特別休暇)

第14条 会計年度任用職員に別表第1の事由欄に掲げる事由がある場合には,同表の期間欄に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。

2 会計年度任用職員に別表第2の事由欄に掲げる事由がある場合(同表第2号から第5号まで及び第9号に掲げる場合にあっては,町長の定める会計年度任用職員に限る。)には,同表の期間欄に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。

3 別表第1の第10号,第13号及び第14号並びに別表第2の第2号及び第3号の休暇(以下この条において,「特定休暇」という。)の単位は1日又は1時間とする。ただし,特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において,当該残日数に1時間未満の端数があるときは,当該残日数の全てを使用することができる。

4 1日を単位とする特定休暇は,1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用する。

(介護休暇)

第15条 条例第15条第1項及び第2項の規定は,会計年度任用職員(同条第1項に規定する申出の時点において,町長の定める要件を満たす会計年度任用職員であって,任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に引き続き在職した期間が1年以上であり,かつ,当該申出において,勤務時間規則第15条第3項の規定の例により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに,その任期(任期が更新される場合にあっては,更新後のもの)が満了すること及び特定職に引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において,条例第15条第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護休暇は,無給の休暇とする。

(介護時間)

第16条 条例第15条の2第1項及び第2項の規定は,会計年度任用職員(同条第1項に規定する休暇の承認を請求する時点において,町長の定める要件を満たす会計年度任用職員であって,かつ,特定職に引き続き在職した期間が1年以上であるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において,条例第15条の2第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は,当該減じた時間)」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護時間は,無給の休暇とする。

(休暇の承認等)

第17条 特別休暇(別表第1の第11号及び第12号を除く。)の承認及び休暇の手続については,勤務時間等条例第17条の規定に準ずる。

(特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等)

第18条 第12条から前条までの規定にかかわらず,職務の特殊性等を考慮し,町長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等については,常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性を考慮し,任命権者が別に定める。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか,会計年度任用職員の勤務時間,休暇等の基準に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第13号)

この規則は,令和2年7月1日から施行する。

(令和3年規則第9号)

この規則は,令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は,令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第29号)

この規則は,令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

事由

期間

(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(3) 地震,水害,火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合で,会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難しているとき。

イ 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

7日の範囲内の期間

(4) 会計年度任用職員が地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

(5) 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して,会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(6) 会計年度任用職員の親族(町長の定める親族に限る。)が死亡した場合で,会計年度任用職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

町長の定める期間

(7) 会計年度任用職員が結婚する場合で,結婚式,旅行その他の結婚に伴う必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

町長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間

(8) 妊娠中の女性の会計年度任用職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるとき。

当該職員が適宜休息し,又は捕食するために必要な時間

(9) 会計年度任用職員(6月以上に任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日47日以下であるものを除く。)に限る。)が夏季における盆等の諸行事,心身の健康に維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年6月から10月までの期間内における勤務時間が割り振られていない日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

(10) 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって,6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。以下この号,第13号及び第14号において同じ。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては,10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては,その者の勤務時間を考慮し,町長が定める時間)の範囲内の期間

(11) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

(12) 女性の会計年度任用職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(13) 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

町長が定める期間内における2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては,その者の勤務時間を考慮し,町長が定める時間)の範囲内の期間

(14) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子(勤務時間等条例第8条の3第1項に規定する子を含む。別表第2第3号ア及びウを除き,以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては,その者の勤務時間を考慮し,町長が定める時間)の範囲内の期間

別表第2(第14条関係)

事由

期間

(1) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所い係属している場合に限る。)であって当該子を現に看護する者又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により,同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を超えない期間)

(2) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって,6月以上継続勤務しているものに限る。)が,その子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長の定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては10日)(勤務ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては,その者の勤務時間を考慮し,町長の定める間)の範囲内の期間

(3) 次に掲げる者(アに掲げる者にあっては,会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められているいる者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって,6月以上継続勤務しているものに限る。)と同居している者に限る。)で負傷,疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者という。)の介護その他の町長の定める世話を行うため勤務しないことが相当である認められた場合

ア 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。),父母,子及び配偶者の父母

イ 祖父母,孫及び兄弟姉妹

ウ 会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長の定めるもの

一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数同一でない会計年度任用職員にあっては,その者の勤務時間を考慮し,町長が定める時間)の範囲内の期間

(4) 女性の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(5) 女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による指導事項を守るために勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(6) 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(7) 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下である者を除く。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前3号に掲げる場合を除く。)

一の年度において町長が定める期間

(8) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞のの提供者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血管幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

(9) 妊娠中又は出産後1年以内の女性の会計年度任用職員が母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回,妊娠満24週から満35週までは2週間に1回,妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回,産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には,いずれの期間についてもその指示された回数)とし,その都度必要と認められる期間

(10) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が通院に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合

当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる期間

中種子町会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則

令和2年3月3日 規則第4号

(令和6年1月1日施行)