○中種子町子育てのための施設等利用給付に係る手続に関する規則
令和元年10月1日
規則第5―1号
(趣旨)
第1条 この規則は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。),子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定める子育てのための施設等利用給付(以下「施設等利用給付」という。)の確認,認定,請求その他の手続に関し,必要な事項を定めるものとする。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請等)
第2条 法第58条の2の規定により特定子ども・子育て支援施設等(法第30条の11に規定する「特定子ども・子育て支援施設等」をいう。以下同じ。)の確認を受けようとする者は,特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添付して町長に申請しなければならない。
2 特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けた事項に変更が生じた者は,法第58条の5の規定により特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(別記第2号様式)に必要な書類を添付して町長に届け出なければならない。
3 法第58条の6の規定により特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退をしようとする者は,特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(別記第3号様式)に必要な書類を添付して町長に届け出なければならない。
2 法第20条第1項の規定による教育・保育給付認定の申請及び保育所等の利用申込みを行わなかった者は,保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書(別記第6号様式)に必要な書類を添付して町長に届け出なければならない。
3 施設等利用給付の認定を受けた事項に変更が生じた者は,府令第28条の12第1項の規定により施設等利用給付認定変更届(別記第7号様式)に必要な書類を添付して町長に届け出なければならない。
4 町長は,法第30条の5第2項の規定により施設等利用給付認定を行ったときは,同条第3項の規定により当該施設等利用給付認定保護者に対し,施設等利用給付認定通知書(別記第8号様式)により通知するものとする。
6 町長は,法第30条の8第2項又は第4項の規定により施設等利用給付認定の変更の認定を行ったときは,同条第3項の規定により準用する法第30条の5第3項の規定により当該施設等利用給付認定保護者に対し,施設等利用給付認定変更通知書(別記第10号様式)により通知するものとする。
7 町長は,法第30条の9第1項の規定により施設等利用給付認定の取消しを行ったときは,同条第2項により当該施設等利用給付認定保護者に対し,施設等利用給付認定取消通知書(別記第11号様式)により通知するものとする。
(施設等利用給付の請求)
第4条 法第30条の11第1項の規定による施設等利用費の支給を受けようとする者は,次に掲げる様式により町長に請求するものとする。
(1) 施設等利用費請求書(新制度移行園を除く私立幼稚園等)(償還払い用)(別記第12号様式)
(2) 施設等利用費請求書(新制度移行園を除く私立幼稚園等)(法定代理受領用)(別記第13号様式)
(3) 施設等利用費請求金額内訳書(別記第14号様式)
(4) 施設等利用費請求書(預かり保育事業)(償還払い用)(別記第15号様式)
(5) 施設等利用費請求書(預かり保育事業)(法定代理受領用)(別記第16号様式)
(6) 施設等利用費請求金額内訳書(預かり保育事業)(別記第17号様式)
(7) 施設等利用費請求書(認可外保育施設,一時預かり事業,病児保育,子育て援助活動支援事業)(償還払い用)(別記第18号様式)
(8) 施設等利用費請求書(認可外保育施設)(法定代理受領用)(別記第19号様式)
(9) 施設等利用費請求金額内訳書(認可外保育施設)(別記第20号様式)
(10) 特定子ども・子育て支援提供証明書(別記第21号様式)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現に存する様式は,当分の間,必要な補正をしてこれを使用することができる
附則(令和4年規則第1号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。