○中種子町教育支援センター「フレンド コネクト」設置要綱

令和2年4月1日

教委告示第1号

(設置)

第1条 中種子町立小学校及び中学校(以下「小・中学校」という。)に在籍する不登校の児童及び生徒(心理的・情緒的その他の要因により在籍している学校に登校しない又は登校したくてもできない状態にある児童生徒をいう。以下「不登校児童生徒」という。)を対象に,自立を促し,集団生活への適応力の向上を図り,在籍する学校への復帰を目指した指導・支援を行う教育支援センターとして,中種子町教育支援センター「フレンド コネクト」(以下「教室」という。)を設置する。

(教室の位置)

第2条 教室の場所は,中種子町野間6584番地2(中種子町福祉センター内)とする。

(通級対象者)

第3条 教室の通級対象者は,中種子町の小・中学校に在籍する児童生徒で不登校の状況にある者のうち,本人及び保護者が教室への通級を希望する者とする。

(教室の開室日)

第4条 教室の開室日は,毎週,月曜日から金曜日まで及び土曜授業の実施日とする。ただし,次に掲げる日は教育委員会が特に指定する日を除いて休室日とする。

2 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(教室指導員)

第5条 教室に通級する不登校児童生徒(以下「通級児童生徒」という。)の活動等の指導・支援を行う者として,教育支援センター「フレンド コネクト」指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 指導員は,教育委員会が任命する。

3 指導員の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げないものとする。

(活動内容)

第6条 教室における活動内容は,通級児童生徒の自立と集団適応力を培うことを目的とした,学業指導及び体験活動とする。

(通級申請)

第7条 教室への通級を希望する不登校児童生徒の保護者(以下「申請者」という。)は,教育支援センター「フレンド コネクト」通級許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を当該不登校児童生徒が在籍する小・中学校の校長(以下「校長」という。)を経て教育委員会に提出しなければならない。

2 校長は,前項の申請書を受理したときは,申請書に校長の意見を付して教育委員会に提出しなければならない。

(通級許可)

第8条 教育委員会は,前条の規定により提出された申請書を審議し,教育支援センター「フレンド コネクト」通級許可・不許可通知書(第2号様式)により,その適否を校長を通じて申請者に通知しなければならない。

(報告)

第9条 教育委員会は,教育支援センター「フレンド コネクト」通級状況報告書(第3号様式)により,毎月の通級児童生徒の通級日数について,校長に報告するものとする。

2 教育委員会は,規則第47条各号に規定する各学期終了後,教育支援センター「フレンド コネクト」通級状況報告書(第4号様式)により,通級児童生徒の教室における状況等その他必要な事項について,校長に報告するものとする。

(出席取扱い)

第10条 校長は,通級児童生徒が教室に通級した日数については,文部省初等中等教育局通知(平成4年9月24日付け文初中第330号)により,指導要録上出席扱いとすることができる。

(進級及び卒業の認定)

第11条 通級児童生徒の学年末における進級及び卒業の認定は,校長が行うものとする。

(災害の取扱い)

第12条 教室における指導中の災害及び通級途中の災害については,学校管理下における災害として取り扱うものとする。

2 指導員は,前項に規定する災害が発生したときは,速やかに,当該災害の発生経緯及び態様について教育委員会及び校長に報告しなければならない。

(費用負担)

第13条 教室における活動及び指導に係る経費は,無料とする。

2 教室への通級に要する交通費,昼食費その他の経費については,通級児童生徒の保護者が負担するものとする。

(運営委員会)

第14条 小・中学校代表及び関係機関相談員等で構成する,教育支援センター「フレンド コネクト」運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置し,通級児童生徒の情報交換等を行う。

2 運営委員会は,年1回以上開催する。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか,教室の運営に関して必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委告示第6号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和4年教委告示第1号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

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中種子町教育支援センター「フレンド コネクト」設置要綱

令和2年4月1日 教育委員会告示第1号

(令和4年4月1日施行)