○中種子町特別定額給付金給付事業実施要綱
令和2年5月1日
告示第84―1号
(目的)
第1条 この要綱は,新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(令和2年4月20日閣議決定。以下「緊急経済対策」という。)の趣旨を踏まえ,感染拡大防止に留意しつつ簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため,特別定額給付金給付事業(以下「給付事業」という。)に関し,必要な事項を定める。
(給付対象者)
第2条 特別定額給付金の給付を受けることができる者(以下「給付対象者」という。)は,令和2年4月27日(以下「基準日」という。)において,町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で,基準日において,日本国内で生活していたが,いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず,かつ,基準日の翌日以後初めて町の住民基本台帳に記録されることとなったもの及び基準日以前に出生した戸籍を有しない者で,基準日において,日本国内で生活していたが,いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず,かつ,町の住民基本台帳に記録されている者に準ずるものとして町長が認めるものを含む。)であること。
(給付額)
第3条 特別定額給付金の給付額は,給付対象者1人につき10万円とする。
(受給権者)
第4条 特別定額給付金の申請及び受給することができる者(以下「受給権者」という。)は,給付対象者の属する世帯の世帯主とする。ただし,当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において,他の世帯構成者がいる場合は,その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は,死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。
(1) 配偶者又はその他親族(以下「配偶者等」という。)からの暴力を理由に避難し,配偶者等と生計を別にしている者及びその同伴者であって,基準日において居住地に住民票を移していない者が,次のいずれかを満たしている旨を町に申し出たとき
ア その配偶者に対し,配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条の規定による保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。
イ 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(市区町村並びに行政機関及び関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体を含む。)が発行した確認書を含む。また,親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。
ウ 基準日の翌日以後に住民票が中種子町へ移され,住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。
(2) 次のいずれかに該当する児童等(児童(基準日時点で満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)及び児童以外の者(児童以外の基準日において,原則として満22歳に達する日の属する年度の末日までにある者(疾病等やむを得ない事情による休学等により,当該年度の末日を越えて在学している場合を含む。))をいう。以下同じ。)(以下「施設入所等児童等」という。)であって,基準日において,当該施設入所等児童等が入所等している施設等の所在地にその住民票を移していないもの
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童等(保護者(同条に規定する里親に規定する保護者をいう。イにおいて同じ。)の疾病,疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において養育することが一時的に困難となったことに伴い,2か月以内の期間を定めて行われる委託をされている児童を除き,児童以外の者にあっては,同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について(平成29年3月31日付雇児発0331第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)」により,委託されている者に限る。)
イ 児童福祉法第24条の2第1項の規定により障害児入所給付費の支給を受けて若しくは同法第27条第1項第3号の規定により入所措置が採られて同法第42条に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し,若しくは同法第27条第2項の規定により同法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院し,又は同法第27条第1項第3号若しくは第27条の2第1項の規定により入所措置が採られて同法第37条に規定する乳児院,同法第41条に規定する児童養護施設,同法第43条の2に規定する児童心理治療施設若しくは同法第44条に規定する児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童等(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者及び2月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所若しくは指定発達支援医療機関への入院又は保護者の疾病,疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い,2か月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている児童を除き,児童以外の者にあっては,同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について」により,入所又は入院している者に限る。)
ウ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第29条第1項若しくは第30条第1項の規定により障害者総合支援法第19条第1項に規定する介護給付費等の支給を受けて又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第2号の規定により入所措置が採られて,障害者支援施設(障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)(以下「障害者支援施設等」という。)に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き,児童のみで構成する世帯に属している者に限る。)
エ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により同法第38条第2項に規定する救護施設,同条第3項に規定する更生施設若しくは同法第30条第1項ただし書に規定する日常生活支援住居施設に入所し,又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設(以下「婦人保護施設」という。)に入所している児童等(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き,児童等のみで構成する世帯に属している者に限る。)
オ 児童福祉法第25条の7第1項第3号の規定により同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業(以下「児童自立生活援助事業」という。)における住居に入居している児童等(2か月以内の期間を定めて行われる入居をしている者を除き,児童以外の者にあっては,同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について」により,入居している者に限る。)
カ 児童福祉法第23条第1項の規定により同法第38条に規定する母子生活支援施設(以下「母子生活支援施設」という。)に入所している児童等(2か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き,児童等のみで構成する世帯に属している者に限る。)
(3) 次のいずれかに該当する障害者又は高齢者(以下「措置入所等障害者・高齢者」という。)であって,基準日において,当該措置入所等障害者・高齢者が入所等している施設等の所在地に住民票を移していない者については,当該施設等の所在地の市区町村における申請・受給権者とすること。
ア 障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者をいう。)のうち,養護者(障害者虐待の防止,障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第2項に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより,同法第9条第2項の規定による入所又は入居(以下「入所等」という。)の措置が採られている者(2月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)
イ 高齢者(高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第1項に規定する高齢者をいう。)のうち,養護者(同条第2項に規定する養護者をいう。)から虐待を受けていたことにより,同法第9条第2項の規定による入所等の措置が採られている者(2か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除く。)
(給付対象者リストの作成)
第5条 町は,特別定額給付金給付事業の実施に当たり,給付対象者,受給権者,受給権者ごとの給付額,住民基本台帳における住所等を掲載した給付対象者リスト(以下「リスト」という。)を作成し,これに基づき給付を行うものとする。
(申請開始日及び申請期限)
第6条 特別定額給付金に係る町の給付申請受付開始日は,令和2年5月9日とし,申請期限は,令和2年8月8日とする。
(申請及び給付の方式)
第7条 町は,受給権者に対し,特別定額給付金申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を送付する。
(1) 郵送申請方式 受給権者が申請書を郵送により町に提出し,町が受給権者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) オンライン申請方式 受給権者がマイナポータル上の特別定額給付金の申請画面から,世帯主及び世帯員の情報並びに振込先口座情報を入力した上で,振込先口座情報をアップロードし,電子申請された口座へ振り込む方式
(3) 窓口申請方式 受給権者が申請書を町の窓口又は町が指定する窓口に提出し,町が受給権者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(4) 窓口現金受領方式 受給権者が申請書を郵送により,又は町の窓口に提出し,町が当該窓口で現金を交付することにより給付する方式
3 受給権者は,特別定額給付金の申請に当たり,公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により,受給権者本人による申請であることを証明しなければならない。
(代理による申請)
第8条 受給権者に代わり,代理人として前条の申請又は受給(以下「申請等」という。)を行うことができる者は,原則として次に掲げる者に限るものとする。
(1) 基準日時点において,受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(成年後見人,代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町が特に認める者
(4) 受給権者本人による申請等が困難な場合であって,かつ,代理が当該支給対象者のためであると町が特に認める者
2 代理人が特別定額給付金の給付の申請をするときは,当該代理人は申請書に加え,原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出しなければならない。この場合において,町は,公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により,代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
4 前2項の規定による代理人の本人確認ができなかったとき,又は受給権者本人と代理申請する者との間の代理関係を確認できなかったときは,当該申請を受け付けないものとする。
(給付決定及び給付)
第9条 町長は,前2条の規定により提出された申請書を受け取ったときは,速やかに内容を確認の上,給付を決定し,当該受給権者(その代理人を含む。)に対し特別定額給付金を給付するものとする。
(特別定額給付金の給付等に関する周知等)
第10条 町は,特別定額給付金事業の実施に当たり,給付対象者及び受給権者の要件,申請の方法,申請受付開始日その他の事業の概要について,広報その他の方法により住民への周知に努めるものとする。
2 町は,身体上,精神上又は環境上の理由により,特別定額給付金の申請が困難である者に対し,申請するに当たって必要な支援を行うよう努めるものとする。
2 町が第9条の規定による給付の決定を行った後,申請書の不備による振込不能等の受給権者の責に帰すべき事由により給付ができなかった場合であって,町が確認等に努めた上でなお補正等が行われなかったときは,その者に係る申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 町長は,偽りその他不正の手段により特別定額給付金の給付を受けた者があるときは,既に給付を受けた特別定額給付金の返還を求めるものとする。
2 町長は,第4条第2項各号に該当する者(以下「世帯主外受給権者」という。)が特別定額給付金の給付を受けた場合(他の市区町村における給付を含む。)において,当該世帯主外受給権者の属する世帯主が当該世帯主外受給権者に係る特別定額給付金の給付を受けているときは,当該世帯主に対し,当該世帯主外受給権者に係る特別定額給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 特別定額給付金の給付を受ける権利は,譲り渡し,又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱の実施のために必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,令和2年5月1日から施行する。
附則(令和4年告示第12号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。