○企業会計に対する基金の短期貸付要綱

令和2年6月18日

告示第92―1号

(趣旨)

第1条 この要綱は,中種子町の条例において設置している基金(以下「基金」という。)に属する現金を企業会計へ短期貸付けをする場合の手続き等について,必要な事項を定めるものとする。

(借入れの申込み)

第2条 基金に属する現金の短期貸付けを受けようとする企業会計の代表者(以下「代表者」という。)は,当該貸付けを受けようとする日の1週間前までに,次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 基金短期貸付金借入申込書(第1号様式)

(2) 基金短期貸付金借入申込調書(第2号様式)

(3) その他町長が必要と認める書類

(貸付利率)

第3条 貸付利率は,基金繰替運用繰戻利率と同率とする。

(貸付金の限度額等)

第4条 貸付金の限度額は,貸付けを受けようとする企業会計の当該年度の予算に定める一時借入金の限度額の範囲内の額とする。

2 貸付金の1件当たりの総額は,1,000万円以上とし,かつ,貸付金の単位は100万円とする。

(償還期限)

第5条 償還期限は,貸付日から1年以内の期間とし,1会計年度を超えることはできないものとする。

(貸付けの決定)

第6条 町長は,代表者から第2条の借入れの申込みがあったときは,提出された書類を審査し,速やかに基金短期貸付金貸付決定通知書(第3号様式)により代表者に通知するものとする。

(借用証書の提出)

第7条 代表者は,前条の基金短期貸付金貸付決定通知書による通知を受けたときは,借入日までに基金短期貸付金借用証書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

この要綱は,令和2年7月1日から施行する。

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企業会計に対する基金の短期貸付要綱

令和2年6月18日 告示第92号の1

(令和2年7月1日施行)