○中種子町子ども・子育て支援交付金事業補助金交付要綱

令和2年4月1日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この要綱は,子ども子育て支援の着実な推進を図るため,町長が予算の範囲内において,国が実施する子ども・子育て支援交付金に対して行う補助金の交付に関し,子育て世帯に係る経済的負担を軽減するため,必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象となる事業)

第2条 補助金の対象となる事業は,次のとおりとする。

(1) 利用者支援事業

(2) 延長保育事業

(3) 実費徴収に係る補足給付を行う事業

(4) 多様な事業者の参入促進・能力活用事業

(5) 放課後児童健全育成事業

(6) 子育て短期支援事業

(7) 乳児家庭全戸訪問事業

(8) 養育支援訪問事業

(9) 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業

(10) 一時預かり事業

(11) 地域子育て支援拠点事業

(12) 病児・病後児保育事業

(13) 子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)

(14) その他(国の実施する緊急対策事業等)

(補助金の交付額)

第3条 この補助金の交付額は,対象事業ごとに対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除して得た額と国が定める事業ごとの補助基準額とを比較して少ない方の額とする。ただし,事業の種別ごとの合計額に10円未満の端数が生じた場合には,これを切り捨てるものとする。

(補助金交付申請)

第4条 規則第3条の補助金等交付申請書は,様式第1号によるものとし,所要額調書(様式第2号)及び町長が必要と認める書類を添付して,町長に提出しなければならない。

(補助金交付決定及び通知)

第5条 規則第6条の規定による補助金の交付の決定の通知は,様式第3号による。

(変更承認申請)

第6条 規則第7条第1項の補助金等変更申請書は様式第4号によるものとし,変更所要額調書(様式第2号)及び町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(実績報告等)

第7条 規則第13条の補助金等実績報告書は,様式第5号によるものとし,補助対象者は,補助金の交付決定のあった年度の3月31日又は事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には,当該承認通知を受理した日から1か月を経過した日のいずれか早い期日までに,収支精算書(様式第6号)及び町長が必要と認める書類を添付して町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定の通知)

第8条 規則第14条の規定による補助金の額の確定の通知は,様式第7号による。

(補助金の交付)

第9条 規則第16条第1項の補助金等交付請求書は,様式第8号による。

2 この補助金は,規則第16条第2項の概算払により交付することができるものとし,規則第16条第3項の概算払申請書は,様式第9号による。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

様式 (略)

中種子町子ども・子育て支援交付金事業補助金交付要綱

令和2年4月1日 告示第77号

(令和2年4月1日施行)