○中種子町保育対策総合支援事業費補助金交付要綱
令和2年10月1日
告示第105―1号
(趣旨)
第1条 この要綱は,国が定める保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(平成30年10月17日厚生労働省発子1017第5号。以下「国要綱」という。)に基づき実施する事業に対し,予算の範囲内で補助金を交付するものとし,ほか必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)は,別表に定める事業とする。
(補助対象者及び補助条件等)
第3条 補助の対象者及び補助の条件等は,国要綱に定めるところによる。
2 補助金の交付額は,別表中第1欄の事業について第2欄に定める基準額と第3欄に定める対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と,総事業費から寄付金その他収入を控除した額を比較して少ない額に第4欄に定める補助率を乗じて得た額とする。ただし,当該額に10円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は,中種子町保育対策総合支援事業費補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添付して,町長が別に定める期日までに町長に申請しなければならない。
(変更申請手続)
第6条 補助金の交付決定通知を受けた者(以下「事業者」という。)は,補助金交付決定後の事情の変更により申請書の内容を変更して事業を行う場合には,中種子町保育対策総合支援事業費補助金変更交付申請書(第5号様式)により変更の申請を行い,あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(補助金の交付)
第10条 補助金は,交付額の確定後に交付するものとする。ただし,町長は事業の円滑な遂行を図るため必要と認めるときは,補助金の交付確定通知後概算払により交付することができるものとする。
(帳簿等の管理)
第12条 事業者は,事業に係る収入及び支出について帳簿及び証拠書類を整備し,かつ,当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年告示第12号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 対象事業 | 2 基準額 | 3 対象経費 | 4 補助率 |
保育環境改善等事業 (安全対策事業のうち新型コロナウイルス感染症対策として行う場合) | 環境改善事業 安全対策事業 1施設当たり 500,000円以内 | 保育環境改善等事業を実施するために必要な需用費(消耗品費),役務費,委託料及び備品購入費,リース料 | 10/10 |