○中種子町町税等コンビニエンスストア収納事務取扱要綱

令和3年1月28日

告示第7―1号

(趣旨)

第1条 この要綱は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条,地方税法(昭和25年法律第226号)第3条第2項,国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2,介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2,高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条,児童福祉法(昭和22年法律164号)第56条第3項並びに地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条及び第158条の2に基づき,中種子町の町税及び使用料等(以下「町税等」という。)のコンビニエンスストア等での収納代行事務(以下「コンビニ収納」という。)をコンビニエンスストア本部(以下「コンビニ本部」という。)を介して行う町税等コンビニ収納代行業者(以下「収納代行業者」という。)に委託することについて,必要な事項を定めるものとする。

(コンビニ収納の種類)

第2条 コンビニ収納の取扱費目は,次に掲げるものとする。

(1) 町県民税

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税

(5) 介護保険料

(6) 後期高齢者医療保険料

(7) 保育料

(8) 町営住宅使用料

(9) 教職員住宅料

(10) 駐車場使用料

(11) 老人福祉施設利用料

2 町県民税(特別徴収)については,町県民税(特別徴収)コンビニ納付書申請書(別記様式)を提出した事業所で,町長が認めたものに限る。

(委託の基準)

第3条 町長は,収納代行業者が,会計規則第23条に規定する基準を満たし,かつ,次の各号のいずれにも該当するときは,コンビニ収納を委託することができる。

(1) コンビニ収納を委託することにより,町税等の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる者であること。

(2) 収納された町税等を安全に保管し,速やかに払い込みができると認められる者であること。

(3) コンビニ収納において知り得た情報の管理が安全であると認められるものであること。

(4) コンビニ収納を遂行する十分な意思と能力を有すると認められる者であること。

(委託契約)

第4条 町長は,コンビニ収納を収納代行業者に委託する場合は,契約期間,委託料,委託内容その他の委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し,契約を締結するものとする。

(町税等の取扱方法)

第5条 コンビニ収納の委託を受けた収納代行業者(以下「受託者」という。)が契約するコンビニ本部は,全国に所在する直営店及びフランチャイズ加盟店等(フランチャイズ加盟店等については,コンビニ本部とエリアフランチャイズ契約を締結している法人がある場合は,その直営店と加盟店を含む。以下これらの店を「取扱店」という。)において,町長の発行する納入通知書等に基づき,町税等を現金で収納しなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,これを収納してはならない。

(1) バーコードの印字がないもの

(2) バーコードの読み取りが不可能なもの

(3) 金額,納付者その他記載事項が訂正若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの

(4) 納付書の記載された使用期限が過ぎたもの

(5) 納付金額が30万円を超えるもの。

2 受託者は,取扱店において町税等を収納したときは,領収証書に領収日付印を押し,納付者に交付しなければならない。

(収納した町税等の払い込み方法)

第6条 受託者は,前条の規定により収納した町税等を町長があらかじめ指定する期日までに中種子町指定金融機関に払い込まなければならない。

2 受託者は,前項の規定により収納した町税等の払い込みをする場合は,その都度,その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成し,速やかに町長に提出しなければならない。

(告示及び公表)

第7条 町長は,コンビニ収納を受託者に委託したときは,その旨を告示し,かつ公表しなければならない。

(検査)

第8条 町長は,必要があると認めるときは,コンビニ収納の処理について,受託者に対し報告を求,又は検査を行うことができる。

(受託者等の義務)

第9条 受託者並びにコンビニ本部及び取扱店(以下「受託者等」という。)は,コンビニ収納の実施に際して知り得た個人情報又はコンビニ収納事務に係る情報を他の目的に使用し,又は第三者に提供してはならない。委託期間の満了後又は委託契約の解除若しくは解約後についても同様とする。

2 受託者等は,コンビニ収納の実施に際し事故が発生したときは,直ちに町長に報告するとともに,必要な措置を講じなければならない。

3 受託者は,収納した町税等に係る納入通知書等の証拠書類を整理し,当該町税等を収納した日の属する年度の翌年度の初日から起算して,5年間保管しなければならない。

(損害賠償)

第10条 受託者等は,町長に損害を与えたときは,その損害を賠償しなければならない。ただし,天災地変等により賠償することが適当でないと町長が認めたときは,この限りでない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,コンビニ収納の委託について必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

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中種子町町税等コンビニエンスストア収納事務取扱要綱

令和3年1月28日 告示第7号の1

(令和3年4月1日施行)