○中種子町会計年度任用職員の人事評価に関する規程

令和3年2月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2の規定に基づき,法第22条の第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 評価期間 人事評価の対象となる期間をいう。

(2) 人事評価 業績評価及び能力評価並びに最終評価を,人事評価シートを用いて行うことをいう。

(3) 業績評価 担当業務の遂行状況により,その業務上の実績を客観的に評価することをいう。

(4) 能力評価 評価項目ごとに定める指標に基づき,職務遂行の過程において発揮された会計年度任用職員の能力等を客観的に評価することをいう。

(5) 最終評価 業績評価及び能力評価の結果に基づき,第12条に定める区分に従い評価を決定することをいう。

(6) 人事評価シート(第1号様式) 評価期間における会計年度任用職員の勤務成績を公式に示すものとする。

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価の対象となる会計年度任用職員(以下「被評価者」という。)は,継続して勤務した期間が3月以上の会計年度任用職員とする。ただし,次に掲げる会計年度任用職員については,人事評価を実施しないものとする。

(1) 評価期間において,3月以上継続して勤務した期間がない被評価者

(2) 評価期間が1年未満かつ,勤務時間が週15時間30分未満の被評価者

(3) その他人事評価を行うことが困難と認められる被評価者

(評価者等)

第4条 人事評価の1次評価者,2次評価者,処理責任者は,別表第1のとおりとする。

2 業績評価及び能力評価は1次評価者及び2次評価者が行い,最終評価は2次評価者が行うものとし,最終評価の確定は処理責任者が行うものとする。

(評価者が欠けた場合等の取扱い)

第5条 1次評価者が欠けた場合(長期不在の場合を含む。次項について同じ。)には,2次評価者が被評価者との面談並びに1次評価者の行う業績評価及び能力評価(以下「1次評価」という。)を行うものとする。

2 2次評価者が欠けた場合には,処理責任者が被評価者との面談及び2次評価者が行う業績評価及び能力評価(以下「2次評価」という。)並びに最終評価を行い,その結果を被評価者に通知するものとする。

(人事評価期間)

第6条 人事評価期間は,次の各号に掲げる評価の区分に応じ,当該各号に定める期間によるものとする。

(1) 業績評価 毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日まで

(2) 能力評価 毎年10月1日から翌年9月30日まで

(人事評価の明示)

第7条 評価者は,被評価者に人事評価について明示する。

(自己申告の実施)

第8条 被評価者は,担当業務の遂行状況等及び発揮した能力を確認するとともに,人事評価シートに記録し,別に定める期日までに,その人事評価シートを1次評価者に提出しなければならない。

(業績評価及び能力評価並びに最終評価等)

第9条 1次評価者は,被評価者の担当業務の遂行状況等及び発揮した能力等について,被評価者との面談を実施するとともに,その面談内容等を踏まえて,被評価者の1次評価を行い,その人事評価シートを2次評価者に速やかに提出しなければならない。ただし,面談の実施が困難な場合にあっては,自己申告の内容が不明確な場合等を除き,面談を省略することができる。

2 2次評価者は,被評価者の2次評価及び最終評価を行い,その人事評価シートを処理責任者に速やかに提出しなければならない。

3 処理責任者は,提出された人事評価シートの内容を確認し,必要に応じて再評価の指示を行う。

4 2次評価者は,処理責任者の人事評価シートの確認後,その2次評価及び最終評価の結果を被評価者に対し,人事評価通知書(第2号様式)により通知し,必要に応じて,その内容について被評価者に説明しなければならない。

5 2次評価及び最終評価の結果の通知日以後,被評価者の評価期間の終了日までの間において,評価を修正すべき事由が生じた場合,2次評価者,処理責任者協議の上,2次評価の結果を修正し,改めて2次評価及び最終評価の結果を書面で通知する。

6 処理責任者は,被評価者の評価期間の終了日をもって,最終評価を確定させる。

7 1次評価者及び2次評価者は,被評価者の担当業務の遂行等及び能力等の向上のため,必要に応じて,被評価者に対し指導及び助言を行うものとする。

(自己申告等ができない場合の取扱い)

第10条 被評価者の休職その他やむを得ない理由により,第8条の規定による自己申告及び前条第1項に規定する面談を実施することができない場合においても,1次評価者は1次評価を,2次評価者は2次評価及び最終評価を行うものとする。

(業績評価及び能力評価の評価項目等)

第11条 業績評価及び能力評価は,別表第2及び別表第3にそれぞれ定める評価項目及び着眼点並びに指標に基づいて,3段階の評語で評価するものとする。

(最終評価の区分)

第12条 最終評価は,2次評価の結果に基づき行うものとし,業績評価及び能力評価の各評価項目の評語に応じて,3段階に区分することにより決定する。

2 最終評価の区分は,別表第4に定めるとおりとする。

(人事評価の結果の活用)

第13条 人事評価の結果は,被評価者の任用,給与,分限,その他の人事管理に活用するものとする。

2 任命権者は,1会計年度終了後,引き続き特に必要と認める職であり,かつ,当該職にある会計年度任用職員の人事評価の結果が良好な場合は,公募によらないで再度任用することができる。

3 任命権者は,人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情相談の申出)

第14条 被評価者は,人事評価における手続及び2次評価の結果に関して,処理責任者に対し,苦情相談の申出を行うことができる。

2 処理責任者は,前項の申出があったときは,その内容に関して速やかに事実確認等を行い,その結果を踏まえて必要な措置を講ずるものとする。

3 苦情相談の申出方法その他の手続については,別に定める。

(人事評価シートの取扱い)

第15条 人事評価シートは,第9条第6項の確定をした日の属する年度から起算して5年間総務課において保管する。

2 人事評価シートのうち,評価に関する事項は,非公開とし,その基準は,中種子町情報公開条例(平成14年条例第16号),個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び中種子町個人情報保護法施行条例(令和4年条例第19号)に定めるところによる。

(委任)

第16条 この訓令に定めるもののほか,人事評価に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この訓令は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

(令和5年訓令第2号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

被評価者

区分

当該職員

町内小中学校に配置された会計年度任用職員

1次評価者

会計年度任用職員が所属する学校の教頭

2次評価者

会計年度任用職員が所属する学校の校長

処理責任者

教育総務課長

上記以外の会計年度任用職員

1次評価者

被評価者の直近の係長以上の職にある職員

2次評価者

1次評価者の属する所属の課長の職にある職員

処理責任者

総務課長(教育委員会事務局にあっては,教育総務課長)

別表第2(第11条関係)

業績評価及び能力評価の評価基準

評価種別

評価項目

着眼点

業績評価

業務遂行

業務の内容を理解し,定められた手続きや指示に従い,期限内に確実に処理できたか

能力評価

実務能力

業務に必要な知識・技術を有しており,業務の遂行にあたって特に留意すべき問題はないか

業務態度

自ら進んで又は要請や依頼があれば周囲と協力しながら責任をもって業務を遂行しているか

倫理

公正な職務執行と厳正な服務規律を遵守し,業務に取り組んでいるか

別表第3(第11条関係)

業績評価及び能力評価の評価指標

評価種別

評語

指標

業績評価

a

期待を上回った

b

期待に相当する程度であった

c

期待を下回った

能力評価

a

模範的であり.職場のレベルアップに貢献した

b

標準的であった

c

問題となる事実が複数回あった

別表第4(第12条関係)

最終評価の分類基準

評語

指標

基準

S

優れている

業績評価の評語が「a」であって,能力評価の評語の「a」が1つ以上あり,「c」がない場合

A

標準以上である

最終評価の評語が「S」又は「B」以外の場合

B

標準を下回っている

業績評価及び能力評価の評語の「c」が2つ以上ある場合又は能力評価「倫理」の評語が「c」である場合

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中種子町会計年度任用職員の人事評価に関する規程

令和3年2月1日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)