○中種子町公共施設予約システムの利用に関する規則
令和3年2月15日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,町が設置又は管理する公共施設の使用予約についてインターネットを利用して行うことができる中種子町公共施設予約システム(以下「予約システム」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象施設)
第2条 予約システムの利用の対象となる公共施設(以下「対象施設」という。)は,別表に掲げる施設とする。
(利用者登録の申請等)
第3条 予約システムにより対象施設の使用を予約しようとする者は,予約システムにより,あらかじめ利用者登録の申請を行わなければならない。
(利用者登録等)
第4条 施設管理者は前条の規定による申請を適当と認めるときは必要事項を登録するとともに,予約システムを利用してその旨を表示するものとする。
(登録事項の変更等)
第5条 前条の登録を行った者(以下「登録者」という。)は,予約システムに登録されている事項(登録者の識別番号(以下「ユーザーID」という。)を除く。)を変更し,又は登録を廃止しようとするときは,速やかにその旨を施設管理者に連絡しなければならない。
(譲渡等の禁止)
第6条 登録者は他人にユーザーID又はパスワードを譲渡し,又は転貸してはならない。
(登録の抹消)
第7条 施設管理者は,登録者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該登録を抹消し,又は予約システムの利用を一時的に停止することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 登録した団体が解散したとき。
(3) 他の登録者の適正な使用等を妨げる行為があったとき。
(4) 偽りその他不正な手段により利用登録を受けたとき。
(5) この規則又は対象施設の管理について規定する条例及び規則に違反したとき。
(6) 前各号のほか利用が不適当と認めるとき。
(7) その他施設管理者が予約システムの管理上必要があると認めるとき。
(予約の手続等)
第8条 登録者は予約システムを利用して対象施設の使用予約をすることができる。
2 前項の規定による予約は対象施設の使用許可申請を仮予約とみなし,申請承認をもって本予約とし,使用許可とする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設の名称 | 対象施設の予約区分 |
中種子町立中央公民館 | 大ホール,小会議室,和室,第1会議室,第2会議室 |
種子島中央体育館 | 体育館アリーナ,会議室,トレーニングルーム |
中種子中央運動公園 | 野球場,陸上競技場,テニスコート,多目的運動広場 |
種子島中央武道館 | 武道館,剣道場,合宿所 |
伏之前第2公園 | 弓道場 |
中種子町立体育館 | 体育館アリーナ |
種子島こりーな | ホール,屋外ステージ,ホワイエ・ロビー,リハーサル室,創作室,楽屋 |
なかたねふれあいの里 | 宿泊施設 |
中種子町自然レクリエーション村 | 自然レクリエーション村キャンプ場及び施設 |
中種子町研修集会施設 | 旧星原中学校体育館,旧増田中学校体育館,旧南界中学校体育館 |