○中種子町子供の移動経路・通学路等安全推進会議設置要綱

令和3年2月26日

教委告示第1号

(設置)

第1条 町内の未就学児,児童生徒が安全に移動及び通学できるよう,子供の移動経路・通学路等の安全確保を図るため中種子町子供の移動経路・通学路等安全推進会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 会議の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 子供の移動経路・通学路等の安全を確保するための検討及び合同点検に関すること。

(2) その他子供の移動経路・通学路等の安全確保に関する必要な事項。

(組織)

第3条 会議の会員は,次の者をもってこれに充てる。

(1) 教育委員会教育総務課

(2) 教育委員会学校教育課

(3) 地域福祉課(福祉)

(4) 総務課(消防交通)

(5) 建設課(土木)

(6) 県熊毛支庁建設課(道路維持)

(7) 種子島警察署交通課

(会長及び副会長)

第4条 会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は教育総務課長,副会長は学校教育課長をもって充てる。

3 会長は,会務を総理し,会議を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は会長が招集し,会議の議長となる。

2 会議は,特に必要があると認められるときは,会員以外の者の出席を求め,説明及び資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 会議の庶務は,教育総務課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年教委告示第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年教委告示第6号)

この告示は,令和5年10月1日から施行する。

中種子町子供の移動経路・通学路等安全推進会議設置要綱

令和3年2月26日 教育委員会告示第1号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年2月26日 教育委員会告示第1号
令和5年2月13日 教育委員会告示第1号
令和5年9月19日 教育委員会告示第6号