○中種子町子供の移動経路・通学路等安全推進会議設置要綱
令和3年2月26日
教委告示第1号
(設置)
第1条 町内の未就学児,児童生徒が安全に移動及び通学できるよう,子供の移動経路・通学路等の安全確保を図るため中種子町子供の移動経路・通学路等安全推進会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 会議の所掌事務は,次のとおりとする。
(1) 子供の移動経路・通学路等の安全を確保するための検討及び合同点検に関すること。
(2) その他子供の移動経路・通学路等の安全確保に関する必要な事項。
(組織)
第3条 会議の会員は,次の者をもってこれに充てる。
(1) 教育委員会教育総務課
(2) 教育委員会学校教育課
(3) 地域福祉課(福祉)
(4) 総務課(消防交通)
(5) 建設課(土木)
(6) 県熊毛支庁建設課(道路維持)
(7) 種子島警察署交通課
(会長及び副会長)
第4条 会議に会長及び副会長を置く。
2 会長は教育総務課長,副会長は学校教育課長をもって充てる。
3 会長は,会務を総理し,会議を代表する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は会長が招集し,会議の議長となる。
2 会議は,特に必要があると認められるときは,会員以外の者の出席を求め,説明及び資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 会議の庶務は,教育総務課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。
附則
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委告示第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年教委告示第6号)
この告示は,令和5年10月1日から施行する。