○中種子町議会議員及び中種子町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和3年3月2日

選管訓令第1号

(選挙運動用自動車使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は,条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には,直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には,立候補の届出後直ちに),当該契約に関する書面の写しを添えて,中種子町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し条例第3条第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は,別記第1号様式に準じて作成しなければならない。

(選挙運動用自動車使用等の公費負担の確認申請等)

第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は,条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には,委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は,別記第2号様式に準じて作成しなければならない。

3 委員会は,第1項の規定による申請に基づく確認を行った場合は,自動車燃料代確認書,ビラ作成枚数確認書又はポスター作成枚数確認書(別記第3号様式。以下「確認書」という。)を交付する。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は,前条第1項の確認を受けた場合には,直ちに,同条第3項の確認書を,条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は,選挙運動用自動車使用証明書,ビラ作成証明書又はポスター作成証明書(以下,「証明書」という。)を,使用,作成の実績に基づき作成し,条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者,ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において,燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは,これに,燃料の供給を受けた日付,燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字,燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で,燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第1項に規定する証明書は,それぞれ別記第4号様式及び別記第5号様式に準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は,条例第4条第8条又は第11条に規定する請求をしようとする場合には,請求書に前条第1項の証明書(当該証明書のほかに,燃料供給業者にあっては第3条第3項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し,ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては第3条第3項の確認書)を添えて,中種子町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は,第6号様式に準じて作成しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は,令和3年3月2日から施行する。

(適用)

2 この訓令は,この訓令の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し,この訓令の施行の日までにその期日を告示された選挙については,なお従前の例による。

様式 略

中種子町議会議員及び中種子町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和3年3月2日 選挙管理委員会訓令第1号

(令和3年3月2日施行)