○中種子町議会議員及び中種子町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和3年3月2日
選管訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,中種子町議会議員及び中種子町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和3年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第5条 候補者は,選挙運動用自動車使用証明書,ビラ作成証明書又はポスター作成証明書(以下,「証明書」という。)を,使用,作成の実績に基づき作成し,条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者,ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,令和3年3月2日から施行する。
(適用)
2 この訓令は,この訓令の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し,この訓令の施行の日までにその期日を告示された選挙については,なお従前の例による。
様式 略