○中種子町地域学校協働活動推進員設置要綱

令和3年6月1日

教委告示第4号

(趣旨)

第1条 社会教育法第9条の7第1項に基づき,中種子町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 推進員は,社会教育法第5条第2項に基づく地域学校協働活動に関する事項につき,教育委員会の施策に協力して,地域住民等と学校との間の情報の共有を図るとともに,地域学校協働活動を行う地域住民等に対する助言その他の援助を行う。

(資格及び委嘱)

第3条 推進員は,次に掲げる要件を全て満たす者のうちから,教育委員会が委嘱する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条の規定に該当しない者

(2) 心身ともに正常な状態で誠実に職務が遂行できる者

(3) 社会的信望があり,かつ,地域学校協働活動の推進に熱意と見識を有する者

(委嘱期間及び解職)

第4条 推進員の委嘱期間は,委嘱を受けた日からその日が属する年度の末日までとする。ただし,再任は妨げない。

2 教育委員会は,推進員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は,これを解職することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えられないと認められる場合

(2) その他推進員としてふさわしくない行為を行ったと認められる場合

(地域学校協働活動推進員の職務)

第5条 地域学校協働活動推進員は次に掲げる職務を行う。

(1) 地域の教育課題解決に必要な総合的な連絡調整に関する活動

(2) 地域・学校の教育活動への支援や企画,参加促進に関する活動

(3) 前号に掲げるもののほか,地域学校協働活動の推進に関すること

(4) 教育委員会との連絡調整に関すること

(服務)

第6条 推進員は,次に掲げる事項を遵守し,誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

(1) 法令等に従い,かつ,教育委員会の指揮監督を受け,職務上の命令に従わなければならない。

(2) その職の信用を傷つけ,又は不名誉となるような行為をしてはならない。

(3) その職務上の地位を特定の目的のために利用してはならない。

(4) 活動上知り得た個人情報等を適切に管理し,他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(運営委員会)

第7条 教育委員会は,次の各号に掲げる事項を協議するため,必要に応じて運営委員会を開催することができる。

(1) 推進員の行う活動又は教育課題についての情報交換に関すること。

(2) 地域の教育課題等についての研究,協議,提言等に関すること。

(3) その他推進員の目的を達成するため必要な事項に関すること。

(庶務)

第8条 推進員及び運営委員会の庶務は,教育委員会社会教育課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか,推進員に関し必要な事項は教育長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

中種子町地域学校協働活動推進員設置要綱

令和3年6月1日 教育委員会告示第4号

(令和3年6月1日施行)