○中種子町国民健康保険二次検診実施要綱
令和3年9月1日
告示第101―1号
(目的)
第1条 二次検診(頸部血管超音波検査,微量アルブミン尿検査)を行うことにより,糖尿病性腎症や動脈硬化病変を早期に発見し心筋梗塞,脳梗塞,腎臓病等の発症及び重症化の予防を図ることを目的とする。
(1) 保健指導を受ける意思がない場合
(2) 健康診査等の結果,空腹時血糖又は随時血糖又はHbA1cの値が受診勧奨域である場合
(3) 高血圧,脂質異常,糖尿病,精神疾患,C型肝炎等の症状で治療中の場合
(二次検診の検査)
第3条 町長は,対象者のリスクに応じて,次に掲げる検査を実施するものとする。
(1) 頸動脈超音波検査
(2) 微量アルブミン尿検査
(受診人数及び回数)
第4条 二次検診の受診人数は,予算の範囲内で定める数とし,その回数は,当該検診を受診する年度において1回限りとする。
2 対象者は,原則として二次検診の受診日から3年を経過しなければ,二次検診を再受診することができない。ただし,当該対象者のリスクに応じ,町長が必要と認めるときは,3年以内であっても再受診することができる。
(二次検診の検査委託)
第5条 町長は,第3条の検査を検査医療機関に委託して実施するものとする。
(受診者への結果説明)
第6条 町長は,医療機関から二次検診結果の提出があった後,受診者へ結果の通知及び説明を行わなければならない。
(精密検査対象者の対応)
第7条 町長は,精密検査の対象となった者に対し,必要とする検査の受診を勧奨するとともに,受診の有無を確認するなどにより重症化の予防を図るものとする。
(保健指導)
第8条 検査後の保健指導は,生活習慣の改善を図ることができるよう,十分留意して実施するものとする。
(生活習慣の改善)
第9条 二次検診後に保健指導を受けた者は,生活習慣改善に努めるとともに毎年健康診査を受診し,生活習慣改善の結果を確認するものとする。
(評価)
第10条 町長は,二次検診受診者の国民健康保険二次検診指導計画及び実施報告書(第1号様式)を個人ごとに作成し,重症化予防効果等を含めた総合評価を行うものとする。
2 二次検診受診者には保健指導を行い,生活習慣改善を支援し,保健指導の成果を確認するため,3年間継続した健康診査の受診を促すものとする。
(利用の申請)
第11条 二次検診を利用する者は,中種子町国民健康保険二次検診利用申請書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。
(受診者負担)
第12条 二次検診に係る受診者の負担額は無料とする。
(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 入院により利用できなくなったとき。
(3) 前2号に定める場合のほか,町長が利用を不適当と認めるとき。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか,二次検診の実施に関し必要な事項については町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第102号)
この告示は,令和5年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1.特定保健指導の対象者(積極的支援及び動機付け支援) 2.健康診査等の結果,次のいずれかに該当する者。ただし2項目以上該当している者を優先とする。 (1) 高中性脂肪150mg/dl以上又はHDLコレステロール40mg/dl以下 (2) LDLコレステロール120mmHg/拡張期血圧85mmHg以上 (3) 血圧 収縮期血圧130mmHg/拡張期血圧85mmHg以上 (4) 空腹時血糖100~125mg/dl又は,HbA1c5.6~6.4以下 ※(1)~(4)は「標準的な健診・保健指導プログラム【改訂版】」の保健指導判定値とする。 3.糖尿病,高血圧症,脂質異常症等の遺伝的素因の疑われる者(二親等以内の親族) 4.禁忌とする者 (1) HbA1c6.5以上,空腹時血糖126mg/dl以上,随時血糖200mg/dl以上の者。 (2) 過去に糖尿病と診断された者 |