○中種子町国民健康保険二次検診実施要綱

令和3年9月1日

告示第101―1号

(目的)

第1条 二次検診(頸部血管超音波検査,微量アルブミン尿検査)を行うことにより,糖尿病性腎症や動脈硬化病変を早期に発見し心筋梗塞,脳梗塞,腎臓病等の発症及び重症化の予防を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は,町内に住所を有する中種子町国民健康保険の被保険者であって,中種子町特定健康診査等又は,中種子町若年者生活習慣病予防健康診査(以下「若年者健診」という。)の結果,別表第1のいずれかに該当する者とする。ただし,当該対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は,この限りでない。

(1) 保健指導を受ける意思がない場合

(2) 健康診査等の結果,空腹時血糖又は随時血糖又はHbA1cの値が受診勧奨域である場合

(3) 高血圧,脂質異常,糖尿病,精神疾患,C型肝炎等の症状で治療中の場合

(二次検診の検査)

第3条 町長は,対象者のリスクに応じて,次に掲げる検査を実施するものとする。

(1) 頸動脈超音波検査

(2) 微量アルブミン尿検査

(受診人数及び回数)

第4条 二次検診の受診人数は,予算の範囲内で定める数とし,その回数は,当該検診を受診する年度において1回限りとする。

2 対象者は,原則として二次検診の受診日から3年を経過しなければ,二次検診を再受診することができない。ただし,当該対象者のリスクに応じ,町長が必要と認めるときは,3年以内であっても再受診することができる。

(二次検診の検査委託)

第5条 町長は,第3条の検査を検査医療機関に委託して実施するものとする。

(受診者への結果説明)

第6条 町長は,医療機関から二次検診結果の提出があった後,受診者へ結果の通知及び説明を行わなければならない。

(精密検査対象者の対応)

第7条 町長は,精密検査の対象となった者に対し,必要とする検査の受診を勧奨するとともに,受診の有無を確認するなどにより重症化の予防を図るものとする。

(保健指導)

第8条 検査後の保健指導は,生活習慣の改善を図ることができるよう,十分留意して実施するものとする。

(生活習慣の改善)

第9条 二次検診後に保健指導を受けた者は,生活習慣改善に努めるとともに毎年健康診査を受診し,生活習慣改善の結果を確認するものとする。

(評価)

第10条 町長は,二次検診受診者の国民健康保険二次検診指導計画及び実施報告書(第1号様式)を個人ごとに作成し,重症化予防効果等を含めた総合評価を行うものとする。

2 二次検診受診者には保健指導を行い,生活習慣改善を支援し,保健指導の成果を確認するため,3年間継続した健康診査の受診を促すものとする。

(利用の申請)

第11条 二次検診を利用する者は,中種子町国民健康保険二次検診利用申請書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。

(受診者負担)

第12条 二次検診に係る受診者の負担額は無料とする。

(利用の決定)

第13条 町長は,前条の規定に基づく申請があったときは,利用の可否を決定し,中種子町国民健康保険二次検診利用決定・却下通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(利用の中止)

第14条 町長は,前条の規定に基づき利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,利用の中止を決定し,中種子町国民健康保険二次検診利用中止決定書(第4号様式)を利用者に交付するものとする。

(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 入院により利用できなくなったとき。

(3) 前2号に定める場合のほか,町長が利用を不適当と認めるとき。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか,二次検診の実施に関し必要な事項については町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和5年告示第102号)

この告示は,令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1.特定保健指導の対象者(積極的支援及び動機付け支援)

2.健康診査等の結果,次のいずれかに該当する者。ただし2項目以上該当している者を優先とする。

(1) 高中性脂肪150mg/dl以上又はHDLコレステロール40mg/dl以下

(2) LDLコレステロール120mmHg/拡張期血圧85mmHg以上

(3) 血圧 収縮期血圧130mmHg/拡張期血圧85mmHg以上

(4) 空腹時血糖100~125mg/dl又は,HbA1c5.6~6.4以下

(1)(4)は「標準的な健診・保健指導プログラム【改訂版】」の保健指導判定値とする。

3.糖尿病,高血圧症,脂質異常症等の遺伝的素因の疑われる者(二親等以内の親族)

4.禁忌とする者

(1) HbA1c6.5以上,空腹時血糖126mg/dl以上,随時血糖200mg/dl以上の者。

(2) 過去に糖尿病と診断された者

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中種子町国民健康保険二次検診実施要綱

令和3年9月1日 告示第101号の1

(令和5年10月1日施行)