○中種子町病後児保育事業実施要綱

令和3年9月1日

告示第101―2号

(目的)

第1条 幼児・児童(以下「児童」という。)が病気の回復期にあり集団保育等が困難な期間,当該児童を病院に付設された専用スペースにおいて一時的に保育する事業(以下「事業」という。)を行うことにより,安心して子育てができる環境を整備するとともに,児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は,中種子町(以下「町」という。)とする。ただし,中種子町長(以下「町長」という。)は,事業を町長が適当と認める医療機関等(以下「実施施設」という。)に委託することができる。

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は,次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき町の住民基本台帳に記録されている生後16週以上の乳幼児又は小学校に就学している者であること。

(2) 次のいずれかにり患している者であること。

 感冒,消化不良症等の疾患

 麻しん,風しん等の感染症疾患

 ぜん息等の慢性疾患

 骨折等の外傷性疾患

 その他担当医が,受入れが可能であると判断した疾患

(3) 病気の回復期にあり安静の確保に配慮する必要があるため,集団保育等が困難であること。

(4) 保護者の就労,疾病,事故,出産又は冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により,家庭での保育が困難な者であること。

(実施要件)

第4条 事業実施にあたっての要件は,次に掲げるとおりとする。

(1) 保育士を対象児童おおむね3人につき1人以上配置すること。

(2) 看護師等(保健師,助産師,看護師及び准看護師をいう。)を対象児童おおむね10人につき1人以上配置すること。

(3) 保育室及び静養又は隔離の機能を持つ観察室又は安静室を有すること。

(4) 調理室及び調乳室を有すること。ただし,専用の調理室及び調乳室を設けることが出来ない場合は,本体施設等の一部を兼用としても差し支えないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか,事業の実施に必要な設備を有すること。

(利用定員)

第5条 実施施設の利用定員は,原則として1日6人とする。ただし,町長が必要と認めるときは利用定員を変更することができる。

(利用時間及び休日)

第6条 事業の利用時間は,午前8時から午後6時までとする。

2 事業を実施しない日は次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(事前登録)

第7条 事業の利用を希望する対象児童の保護者(この条及び次条第1項において「利用希望者」という。)は,年度ごとにあらかじめ町長に,病後児保育事業登録申請書(第1号様式)(次項及び次条において「登録申請書」という。)を提出し,登録を受けなければならない。ただし,緊急その他やむを得ない事由がある場合は,利用希望者は実施施設に登録申請書を提出することができる。

2 利用希望者は,登録の内容に変更が生じたときは,速やかにその内容を町長に届け出なければならない。

(利用の申込み及び決定)

第8条 利用希望者は,実施施設の長に病後児保育事業利用申込書(第2号様式)及び病後児保育事業医師連絡票(第3号様式)を添えて提出しなければならない。

2 実施施設の長は,前項の申込みに基づき,原則として利用申込みの先着順により,病状及び年齢等を総合的に考慮し,利用の可否を決定するものとする。

(事業の利用)

第9条 実施施設の長による前条第2項の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は,自己の責任において指定された日時に対象児童の送迎を行わなければならない。

2 利用者は,利用期間中は常に連絡先を明らかにしておくとともに,次条第2項の規定に該当した場合は,直ちに対象児童を実施施設から引き取らなければならない。

3 利用者は,利用に際しては,対象児童の処遇上必要な事項について説明しなければならない。

4 実施施設の長は,利用期間中の対象児童の生活状況等の記録を整備するなど,対象児童の状況を十分に把握の上,安全かつ適切な処遇に努めなければならない。

(利用期間等)

第10条 利用者は,第8条第1項の申込み1回につき,原則として7日間を限度とし,連続して事業を利用することができる。ただし,対象児童の健康状態についての医師の判断及び保護者の状況により必要と認められる場合には,当該期間を超えて利用することができる。

2 対象児童が次の各号のいずれかに該当する場合は,事業の利用を認めないものとする。この場合において,現に利用期間中であるときは,その利用の決定を解除することができる。

(1) 病状が変化し,実施施設において対応が困難な場合

(2) 医師が適当でないと認める場合

(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が適当でないと認める場合

(利用者負担)

第11条 利用者負担金は,保護者の町民税額に基づき,別表に定める区分により町長が決定するものとする。この場合において,4月から6月の利用者負担金にあっては前年度分の町民税課税額を,7月から翌年3月までの利用者負担金にあっては,当年度分の町民税額を基に算定するものとする。

2 町長は,前項の規定に基づき利用者負担金を決定したときは,病後児保育事業利用者負担金決定通知書(第4号様式)により保護者に通知する。なお,利用者負担金の変更があった場合についても同様とする。

3 利用者は実施施設の長に対し,利用者負担金を支払うものとする。ただし,利用者負担金の世帯区分が不明なときは,町民税課税世帯の区分の利用者負担金を支払うものとする。

4 利用者は,前項の費用のほか,事業の利用期間中に要した食事代,おやつ代等の実費相当額を実施施設の長に支払うものとする。

5 第3項ただし書の規定により利用者負担金の全額を支払った利用者は,町が決定した該当する世帯区分における利用者負担金の額に差額が生ずるときは,この差額に該当する額の支給を受けることができる。

6 前項の規定による支給を受けようとする利用者は,病後児保育事業利用者負担金支給申請書(第5号様式)に当該利用に係る領収書(第4項に規定する実費相当額を除く。)を添えて町長に申請しなければならない。

7 町長は,前項の規定による申請があったときは,その内容を審査し支給の可否を決定するものとする。

8 町長は,前項の規定のよる決定をしたときは,病後児保育事業利用者負担金支給決定通知書(第6号様式)により申請者に通知するものとする。

(実施状況報告書の提出)

第12条 実施施設の長は,町長に対し病後児保育事業実施状況報告書(第7号様式)を提出しなければならない。

(経理処理)

第13条 実施施設の長は,事業の経費に係る経理を他の事業等と区分し,明確にしておかなければならない。

(留意事項)

第14条 実施施設の長は,事業実施の際,次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 対象児童の病態の変化に的確に対応し,感染の防止を徹底するため,日常の医療面での指導及び助言を行う医師(以下「指導医」という。)をあらかじめ選定すること。

(2) 指導医は緊急時の対応についてあらかじめ文書等により取決めを行うこと。

(3) 指導医と相談の上,対応可能な症例,開所時間等の基準を作成するとともに,保護者に対し周知し理解を得ること。

2 実施施設の長は,感染の防止のため,次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 体温の管理その他の健康状態を適切に把握するとともに,複数の対象児童を受け入れる場合は,他の対象児童への感染防止に配慮すること。

(2) 手洗い等の設備を設置し,衛生面への十分な配慮を施すことで,他の児童及び職員への感染を防止すること。

(3) 対象児童の受入れに際しては,予防接種の状況を確認するとともに,必要に応じて予防接種をするよう助言すること。

3 実施施設の長は,この告示に規定する要件に適合する施設等であることが分かる書類を整備するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,令和3年10月1日から施行する。

別表(第11条関係)

中種子町病後児保育事業利用者負担金

対象区分

利用区分




区分類型

1日利用(4時間以上)

半日利用(4時間未満)

町民税課税世帯

1,000円

500円

町民税非課税世帯

500円

250円

生活保護世帯

0円

0円

様式 略

中種子町病後児保育事業実施要綱

令和3年9月1日 告示第101号の2

(令和3年10月1日施行)