○中種子町産前・産後サポート事業実施要綱

令和3年12月9日

告示第118号

(趣旨)

第1条 この要綱は,妊産婦及びその家族が抱える妊娠,出産,子育てに関する悩み等について,相談支援を行うことにより,妊娠から子育てまでの切れ目のない支援の充実を図ることを目的として実施する中種子町産前・産後サポート事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は中種子町とする。

(事業従事者)

第3条 事業の従事者は,母子保健に関する専門的知識を有する保健師,助産師,看護師又は管理栄養士等とする。

(利用対象者)

第4条 事業の利用対象者(以下「利用者」という。)は,町内に住所を有し,身近に相談できる者がいない等,支援を受けることが適当と判断される妊産婦(概ね,妊娠期から産後1年までとする)及びその家族等とする。

(実施方法)

第5条 事業の実施は,次に掲げる方法により行う。

(1) 訪問型(アウトリーチ) 事業従事者が利用者の自宅に赴く等により,個別に相談に対応すること。

(2) 参加型(デイサービス) 公共施設等を活用し,個別形式又は集団形式により,同じ悩み等を有する利用者からの相談に対応すること。

(事業の内容)

第6条 事業の内容は,次のとおりとする。

(1) 利用者の悩みに対する相談支援

(2) 産前,産後の心身の不調に対する相談支援

(3) 子育てに関する相談支援

(4) その他,町長が特に必要と認める事項に対する相談支援

(5) 妊産婦等への育児用品等による支援

(6) 母子保健関係機関,関係事業との連絡調整

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

中種子町産前・産後サポート事業実施要綱

令和3年12月9日 告示第118号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和3年12月9日 告示第118号