○中種子町長期振興計画等検証委員会設置要綱

令和4年1月25日

告示第4―1号

(設置)

第1条 第6次中種子町長期振興計画,人口ビジョン及び第2期まち・ひと・しごと創生総合戦略並びに中種子町過疎地域持続的発展計画(以下「長期振興計画等」という。)に基づき実施した施策の効果,成果指標の達成状況及び事業の実施状況等について評価・検証し,効果的な事業内容の見直し等に反映させるため,中種子町長期振興計画等検証委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,長期振興計画等に係る施策の効果,事業の実施状況,成果指標及び重要業績評価指標の達成状況の評価・検証に関することを調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は,委員15人以内で組織する。

2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 長期振興の計画策定時における中種子町長期振興計画審議委員

(2) 「産官学金労言士」分野の有識者

(3) 町内の公共的団体等の役職員

(4) 町議会議員

(5) 前各号に掲げる者のほか,町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は,委嘱された日の属する年度から2年度間とし,再任を妨げない。

2 委員が年度途中に欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選により定める。

3 委員長は,委員会を代表し会務を統括する。

4 副委員長は,委員長を補佐し委員長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,その議長となる。ただし,最初に行われる会議は町長が招集する。

2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員は,やむを得ない理由により会議に出席できないときは,委員長の承認を得て,代理人の出席若しくは他の委員に議決権等を委任することができる。この場合における代理人又は議決権等の委任を受けた者は,前項に規定する委員の出席とみなすものとする。

4 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 委員会に,専門の事項を審議させるため,専門部会を置くことができる。

2 専門部会は,委員長の指名する委員をもって組織する。

(秘密保持)

第8条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 委員会及び部会の庶務は,企画課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員会に諮って委員長が定める。

この要綱は,令和4年2月1日から施行する。

中種子町長期振興計画等検証委員会設置要綱

令和4年1月25日 告示第4号の1

(令和4年2月1日施行)