○中種子町立中央公民館図書閲覧規則
令和4年3月1日
教委規則第2号
中種子町立中央公民館図書閲覧規則(昭和58年教委規則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 中種子町立中央公民館(以下「館」という。)の図書,資料等(以下「図書」という。)の閲覧について必要な事項を定め,図書の閲覧を円滑に図り一般の利用に供することを目的とする。
(閲覧時間)
第2条 図書の閲覧時間は,午前10時から午後6時までとする。ただし,館長が特に必要があると認めるときは,教育長の承認を得て,これを変更することができる。
(休館日)
第3条 休館日は,次のとおりとする。ただし,館長が特に必要があると認めるときは,教育長の承認を得て休館日を変更し,又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 1月1日から4日まで及び12月29日から31日まで
(2) 図書の整理日
(3) 毎週月曜日
(4) 毎月第3日曜日
(図書の紛失,き損等に対する代納又は弁償)
第4条 図書を甚だしく汚損又は破損したとき,及び紛失したときは,同一図書又は該当図書に類似した図書を返納するか,若しくは相当代償を弁償しなければならない。
(利用者の制限)
第5条 次の各号に掲げるものは,入館させないことができる。
(1) めいてい者等他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(2) 風紀及び秩序を乱すおそれがあると認められる者
(3) 図書の返納を,しばしば怠ったとき,又は弁償の責を負わなかったとき
(秩序維持の制限)
第6条 図書利用者は,次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 図書の汚損又はき損
(2) 音読,高談その他騒がしい行為
(3) 施設の汚損,き損及び飲食,喫煙
(4) その他係員の指示に従わず,館内の秩序を乱す行為
2 前項各号の一に該当する者に対しては,図書の利用を制限し,停止し,又は退館を命じ,若しくは一定期間の入館を禁止することができる。
(図書閲覧)
第7条 閲覧者は,所定の席で閲覧するものとする。
2 館長が特に指定した図書は,館長の許可を受けて閲覧しなければならない。
(図書の貸出)
第8条 図書の館外への貸出し(以下「貸出し」という。)を受けることができる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に住所又は居所を有する者
(2) 町内に通勤している者(県内に住所又は居所を有する者に限る。)
(3) 町内の学校に通学している者
(4) 町内で活動する団体(代表者が町内に住所又は居所を有する団体に限る。)
(5) その他館長が適当と認める者
4 利用者カードの有効期間は,前項により交付を受けた日から起算して3年間とする。
5 貸出しを受けようとする者は,利用者カードを提示しなければならない。
(幼児等への貸出し)
第9条 幼児への貸出しは,保護者が同伴の場合にのみ行うものとする。
2 小学生及び中学生への貸出しは,保護者の同意を得て行うものとする。
(貸出し冊数及び貸出し期間)
第10条 図書の個人貸出しは,1人1回につき5冊以内としその期間は,1回14日以内とする。ただし,館長が特に必要と認めたときは,貸出し冊数及び期間をそれぞれ増減し,又は伸縮することができる。
2 図書の団体貸出しは,1団体1回につき20冊以内としその期間は,30日以内とする。ただし,館長が特に必要と認めたときは,貸出し冊数及び期間をそれぞれ増減し,又は伸縮することができる。
(利用者カードの失効)
第11条 館長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,利用者カードを失効させることができる。
(1) 利用者カードの交付を受けた者が,第8条第1項各号のいずれにも該当しなくなったとき
(2) 利用者カードを紛失した旨の届出があったとき
(利用者カードの返納)
第12条 利用者カードの交付を受けた者は,貸出しを受ける意思を有しなくなったとき又は第8条第1項各号のいずれにも該当しなくなったときは,利用者カードを館長に返納しなければならない。
(利用者カードに関する届出等)
第13条 利用者カードの交付を受けた者は,第8条第2項の利用者登録願の記載事項に変更が生じたとき又は利用者カードを紛失したときは,館長にその旨を届け出るものとする。
2 利用者カードは,他人に譲渡し,又は貸与してはならない。
3 利用者カードを紛失し,又は汚損した者は,利用者カードの再発行(以下「再発行」という。)を受けることができる。
4 前項の規定により再発行を受ける者は,再発行に要する実費を負担しなければならない。
(貸出しの制限)
第14条 館長は,次の各号のいずれかに該当する者に対しては,貸出しを行わないことができる。
(1) 事実を偽って利用者カードの交付を受けた者
(2) 利用者カードを改ざんし,譲渡し,若しくは貸与した者又は利用者カードの譲渡若しくは貸与を受けた者
(3) 図書を亡失し,又は著しく損傷した者
(4) 貸出しを受けた図書を貸出期間内に返納しなかった者
(転貸の禁止)
第15条 貸出しを受けた図書は,他に転貸してはならない。
(貸出しをしない図書)
第16条 次の各号に掲げる図書は,貸出しをしないものとする。ただし,館長が適当と認めたときは,この限りでない。
(1) 参考書(辞書,辞典,年鑑等),貴重図書
(2) 新聞,官報,公報
(3) その他館長が特に必要と認める図書
(寄贈)
第17条 館長は,一般の利用に供する目的の図書について寄贈を受けることができる。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年教委規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
様式 略