○中種子町スポーツ合宿等地域活性化事業補助金交付要綱

令和4年4月1日

告示第26号

(目的)

第1条 この要綱は,町内の宿泊施設を利用しスポーツ合宿等を行う者(以下「合宿者」という。)に対し,中種子町スポーツ合宿等地域活性化事業補助金を交付することで,合宿等の誘致を推進し,新型コロナウイルス感染症の影響を受けている地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に掲げるところによる。

(1) スポーツ施設等 中種子中央運動公園内の運動施設,町立体育館,弓道場及び種子島こりーなをいう。

(2) 団体 スポーツ施設等を利用する団体をいい,団体の構成員には,選手,監督,コーチ,マネージャー等を含むものとする。

(3) 宿泊施設 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業と旅館営業(民宿含む)(以下「民間宿泊施設」という。)及び公共宿泊施設(サンヴィレッジ,ふれあいの里ロッジ)をいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は,合宿等を実施する島外のスポーツ・文化団体とする。

(交付の要件)

第4条 補助金の交付対象となる合宿等は,次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 町内のスポーツ施設等を利用し,かつ,町内の宿泊施設に1泊以上宿泊すること。

(2) 参加者数及び宿泊者数が2名以上であること。

(3) 実施する合宿等が令和4年4月1日から令和5年2月28日の間であること。

(4) 主に営利を目的としていないこと。

(5) 宗教的又は政治的活動を目的としていないこと。

(6) 各種大会,会議等への参加を目的とするものではないこと。

(7) その他町長が不適当と認めるものでないこと。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は,次のとおりとする。

(1) 民間宿泊施設利用の場合 延べ宿泊人数に2,000円を乗じた額。ただし,1団体当たりの上限額を500,000円とする。

(2) 公共宿泊施設利用の場合 延べ宿泊人数に500円を乗じた額。ただし,1団体当たりの上限額を100,000円とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は,中種子町スポーツ合宿等地域活性化事業補助金交付申請兼請求書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて,合宿等実施最終日から起算して15日以内までに町長に申請しなければならない。

(1) 宿泊証明書(第2号様式)

(2) その他町長が必要と認める書類。ただし,宿泊証明書については,民間宿泊施設を利用した場合のみ必要とする。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は,前条の申請書の提出があったときは,速やかにその内容を審査し,補助金交付の可否を決定するものとする。

2 町長は,前項の規定に基づき,補助金を交付することを決定した者に対しては中種子町スポーツ合宿等地域活性化事業補助金交付決定通知書(第3号様式)により,補助金を交付しないことを決定した者に対しては中種子町スポーツ合宿等地域活性化事業補助金不交付決定通知書(第4号様式)により,それぞれ通知するものとする。

(補助金の交付決定の取消し等)

第8条 町長は,補助金の交付決定者又は補助金の交付を受けた者(以下「決定者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付の決定を取消し,又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) その他,町長が補助金を交付することが適当でないと認めたとき。

2 町長は,前項の規定に基づき補助金の交付の決定を取消し,又は補助金を返還させるときは,中種子町スポーツ合宿等地域活性化事業補助金交付決定取消・返還通知書(第5号様式)により決定者へ通知するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

様式 略

中種子町スポーツ合宿等地域活性化事業補助金交付要綱

令和4年4月1日 告示第26号

(令和4年4月1日施行)