○中種子町産後ケア事業実施要綱
令和4年6月10日
告示第85号
中種子町産後ケア事業訪問型実施要綱(令和2年告示第19号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は,母子保健医療対策総合支援事業実施要綱(平成17年8月23日付け雇児発第0823001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき,出産後一定期間に保健指導を希望する産婦及び乳児(以下「母子」という。)に対して,産後ケア事業を実施し,母親の身体的回復と心理的な安定を促進するとともに,母親自身がセルフケア能力を育み,母子の愛着形成を促し,母子とその家族が健やかな育児ができるように支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 対象者は,町内に住所を有する出産後1年を経過しない母子のうち,次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし,医療行為を必要とする母子は除く。
(1) 産後に心身の不調又は育児への不安がある者
(2) 家族からの産後の支援が得られない者
(3) 前2号に掲げる者のほか,特に支援の必要があると町長が認める者
2 早産児や低出生体重児の場合は,出産予定日を基準にした修正月齢とする。
(1) 短期入所(ショートステイ)型 委託機関等に数日間入所した対象者に対する事業。利用期間は原則7日間以内とし,分割して利用しても差し支えない。
(2) 通所(デイサービス)型 個別又は集団(複数の利用者)に対して,委託医療機関や保健センター等に日帰りで来所した対象者に対する事業
(3) 居宅訪問(アウトリーチ)型 助産師等の専門職が対象者の居宅を訪問して行う個別形式の事業
2 前項各号の保健指導等の内容は,次に掲げるとおりとする。
(1) 母親の身体的ケア及び保健指導,栄養指導
(2) 母親の心理的ケア
(3) 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む。)
(4) 育児の手枝についての具体的な指導及び相談
(5) 前各号に掲げるもののほか,必要な保健指導・相談及び情報提供
(事業の実施)
第4条 産後ケア事業は,第3条に掲げるサービスの区分に応じ,実施する。
(1) 短期入所(ショートステイ)型 町が委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)において実施する。
(2) 通所(デイサービス)型 委託医療機関において実施する。
(3) 居宅訪問(アウトリーチ)型 中種子町子育て世代包括支援センターにおいて実施する。
(利用期間)
第5条 事業の利用期間は,出産した日から1年を経過する日の前日(出産に係る入所又は入院した期間を除く。)まで又は分娩した医療機関等からの退院が母と子で異なる場合にあっては,母と子の退院日のいずれか遅い日から1年までのうち,通算して7日以内とする。ただし,母子の状況等により,引き続き事業の利用が必要であると認める場合は,7日を限度として利用期間を延長することができる。
(利用の申請)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,中種子町産後ケア事業利用申請書兼同意書(第1号様式。以下「申請書」という。)を町長に申請しなければならない。ただし,緊急その他やむ得ない理由がある場合は,委託医療機関に入所した後に申請することができる。
(産後ケア事業の利用に係る連絡等)
第8条 前条の規定により,事業の利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)は,決定通知書を委託医療機関に提示して本事業を利用するものとする。ただし,緊急その他やむ得ない理由がある場合は,この限りではない。
(利用の承認の取消し)
第9条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,利用の承認を取り消すものとする。
(1) 利用者が虚偽の申請その他不正な手段により利用の承認を受けたとき。
(2) 利用者が第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(3) 利用者から利用の中止の申出があったとき。
(4) その他,町長が不適当と認めるとき。
(利用者の負担)
第10条 事業の利用に要する費用(以下「費用」という。)は,町及び利用者の負担とし,利用者負担額は,別表のとおりとし,委託医療機関に直接支払うものとする。
(1) 産後ケア事業の費用にかかる領収書の原本又は写し
(2) 銀行等の振込先の写し
2 助成の額は,事業に要する経費から別表の利用者負担を引いた額とする。
(助成金の返還)
第14条 町長は,利用者が,偽りその他不正の手段により費用の助成を受けたとき,又は助成後に過払い若しくは誤払いがあったときは,当該申請者から当該助成の額の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(事業の連携)
第15条 町長及び委託医療機関は,事業の実施に当たり,利用者の主治医及び関係機関等の協力を得て事業の円滑な実施を図るものとする。
2 委託医療機関は,本事業の実施に際して,事故が生じた場合その他本事業の実施に支障を及ぼすおそれがある事態が生じた場合には,速やかにその旨を町長に報告しなければならない。
3 委託医療機関は,利用者の要望を踏まえ,必要に応じて事業内容等の改善を図ることとする。
(個人情報の保護)
第16条 委託医療機関は,本事業の実施に当たり,町長から提供された利用者の個人情報の保管及び利用に関して次の事項を遵守しなければならない。
(1) 個人情報の漏えいの防止に十分配慮すること。
(2) 本事業の目的以外に個人情報を利用しないこと。
(3) 個人情報を第三者に提供しないこと。
(委任)
第17条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和4年7月1日から適用する。
別表(第10条関係)
区分 | 生活保護世帯に属する者 | 市町村民非課税世帯に属する者 | 左記以外の世帯に属する者 |
短期入所型 | 無料 | 当該事業に要する経費の1割の額(当該額に100円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てた額) | 当該事業に要する経費の2割の額(当該額に100円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てた額) |
通所型 | |||
居宅訪問型 | 無料 | 無料 |
様式 略