○中種子町がん患者ウィッグ購入費助成事業実施要綱

令和4年10月1日

告示第103号

(趣旨)

第1条 この要綱は,がん患者が,手術,放射線療法又は化学療法に伴う脱毛による精神的負担を軽減するため使用する医療用ウィッグ(全頭用)及び装着に必要な頭皮保護用のネット(以下「ウィッグ等」という。)の購入費用の一部を助成することにより,がん患者の経済的負担を軽減し,治療と就労等との両立を支援することを目的とする中種子町がん患者ウィッグ購入費助成事業(以下「助成事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものである。

(定義)

第2条 この要綱において「がん患者」とは,医療機関において,がんと診断され,薬物療法,放射線療法,手術療法等のがんの治療(以下「がん治療」という。)を受けた者又は現在受けている者をいう。

(対象者)

第3条 助成の対象となる者は,次の各号に掲げる要件の全てに該当する者(以下「対象者」という。)とする。

(1) 申請時点で中種子町に住所を有する者

(2) がん患者で,がん治療による脱毛に対応するためのウィッグを必要とする者

(対象経費)

第4条 補助対象となるウィッグ等購入費には消費税額及び地方消費税額を含むものとし,購入のために要する交通費,送料,代金決済手数料等の諸費用及び付属品,ケア用品等の購入費用については対象としない。

(助成金の額及び回数)

第5条 助成金の額は,対象経費と20,000円のいずれか少ない方の額とする。

2 補助回数は,補助対象者1人につき令和4年4月1日以降に購入したウィッグ1台とし,1回限りとする。

(申請者)

第6条 助成金の交付申請及び助成金の受領(以下「申請等」という。)を行う者(以下「申請者」という。)は,原則として対象者とし,対象者がやむを得ない理由で自ら申請等を行うことができない場合のみ,他の者へ申請等を委任することができるものとする。ただし,対象者が未成年の場合,申請者はその保護者とする。

(交付の申請)

第7条 申請者は,中種子町がん患者ウィッグ購入費助成事業交付申請書兼請求書(第1号様式)に,次に掲げる書類の写しを添付して,助成の対象となる医療用ウィッグの購入後,町長に提出しなければならない。

(1) がんの治療を受けていることを証明する書類(治療方針計画書,診療報酬明細書等)

(2) 助成対象となる医療用ウィッグの購入に係る領収書(氏名,購入年月日,明細が分かるもの)で,医療用ウィッグが全頭用であることが,備考等に記載されているもの

(3) その他町長が必要と認める書類

2 対象者以外の者が申請者となる場合は,前項に掲げる書類に加えて,委任状(第2号様式)を提出しなければならない。ただし,対象者が未成年の場合を除く。

3 申請期限は,対象となる医療用ウィッグの購入日の属する年度内とする。ただし,申請者又は対象者に申請期限までに申請することができないやむを得ない事情がある場合はこの限りでない。

(交付決定又は却下通知)

第8条 町長は,前条の規定による申請があったときは,当該申請に係る書類等を審査し,助成金の交付の可否及び助成金の額を決定するものとする。

2 町長は,前項の規定による決定をしたときには,助成金を交付する場合は,中種子町がん患者ウィッグ購入費助成事業交付決定及び交付確定通知書(第3号様式。以下「決定通知書」という。)により,交付しない場合は中種子町がん患者ウィッグ購入費助成事業不交付決定通知書(第4号様式)により,申請者に対し通知するものとする。

3 町長は,前項の規定により助成金を交付する決定を通知したときは,助成金を速やかに申請者の指定する口座に振り込むものとする。

(資格確認及び意見聴取)

第9条 町長は,第7条第1項の申請書類に記載された対象者が,第3条各号の規定に該当するか確認するため,住民基本台帳情報を参照するとともに,必要に応じて関係機関に問い合わせることができるものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第10条 町長は,申請者が虚偽その他不正な手段により助成金の交付の決定を受けたことが明らかとなったときは,交付の決定の全部又は一部を取り消し,既に交付した助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,助成事業の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,令和4年10月1日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

様式 略

中種子町がん患者ウィッグ購入費助成事業実施要綱

令和4年10月1日 告示第103号

(令和4年10月1日施行)