○中種子町造血細胞移植後ワクチン再接種費用助成事業実施要綱

令和4年10月1日

告示第104号

(趣旨)

第1条 この要綱は,造血細胞移植(小児がん等の治療)を行った患者に対し,ワクチンの再接種費用の助成を行うことにより,造血細胞移植治療後の免疫が低下,若しくは消失した状態から患者の感染症発生予防や症状の軽減を図り,本人及び家族の経済的負担の軽減を図ることを目的とする中種子町造血細胞移植後ワクチン再接種費用助成事業(以下「助成事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 本事業の対象者は,再接種を受ける日において中種子町内に住所を有している20歳未満の者であって,次の各号いずれにも該当するものとする。

(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第2条第2項各号に掲げる疾病に係る定期接種で得た免疫が造血細胞の移植によって低下し,又は消失したため,再接種が必要と医師が認める予防接種であること。ただし,BCG及びロタウイルスワクチンの再接種は除く。

(2) 令和4年4月1日以降の再接種であること。

(3) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に基づいて行われるものであること。

(助成金の額)

第3条 助成金額は,法第2条第2項に規定するA類疾病に係る再接種に要した接種料と再接種日の属する年度に,本町と鹿児島県医師会との間で締結する委託契約に基づく予防接種費用とを比較して,いずれか低い方の額とする。ただし,BCG及びロタウイルスワクチンの再接種は除く。

(申請)

第4条 本事業を利用した者又は家族(以下「申請者」という。)は,中種子町造血細胞移植後ワクチン再接種費用助成事業交付申請書兼請求書(第1号様式)に,次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。ただし,町長が別に定める場合は,この限りでない。

(1) 再接種が必要であることが確認できる医師の意見書(第2号様式)

(2) 接種した医療機関等が発行した領収書(被接種者氏名,当該予防接種の種類及び費用,接種日,医療機関名等が記載されたもの)

(3) 母子健康手帳その他造血細胞移植の医療行為前の定期予防接種歴が確認できる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(助成金の交付決定又は却下通知)

第5条 町長は,前条の規定による申請書を受理したときは,速やかにその内容を審査し,交付することが適当と認めたときは,中種子町造血細胞移植後ワクチン再接種費用助成事業交付決定及び交付確定通知書(以下「決定通知」という。)(第3号様式)により,交付することが不適当と認めたときは,中種子町造血細胞移植後ワクチン再接種費用助成事業交付却下通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。ただし,町長が別に定める場合は,この限りでない。

2 町長は,決定通知を行ったときは,速やかに助成金を交付するものとする。

(取り消し及び返還)

第6条 町長は,偽りその他不正の手段により,助成金の交付を受けた者があるときは,当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,この事業の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,令和4年10月1日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

様式 略

中種子町造血細胞移植後ワクチン再接種費用助成事業実施要綱

令和4年10月1日 告示第104号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和4年10月1日 告示第104号