○中種子町委託業務等に係る災害補償に関する要綱

令和4年12月22日

告示第119号

(目的)

第1条 この告示は,自治体委託業務等災害補償保険の加入に伴い,町の業務の委託を受けた者又は町の業務に有償ボランティアとして活動する者の,業務上の災害(負傷,疾病,障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)について,必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示で「有償ボランティア」とは,その者の自発的な意思により町に貢献する活動であって,報償金,謝礼金その他いかなる名称によるかを問わずその活動に対する代償として,町から金銭又は有価物が支払われるものをいう。

2 この告示で「受託者等」とは,町の業務の委託を受けた者及び町の業務に有償ボランティアとして活動する者のうち,次の表の名称欄に掲げるものをいう。

3 この告示で「受託者等の業務」とは,次の表の名称欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の業務内容欄に掲げる業務とする。

4 この告示で「委託業務等」とは,受託者等が行う業務をいう。

5 この告示で「業務地」とは,委託業務等を行う場所をいう。

6 この告示で「通勤」とは,受託者等が委託業務等のため,住居と業務地との間又は一の業務地から他の業務地との間の移動を,合理的な経路及び方法により行うことをいい,委託業務等の性質を有するものを除く。

7 受託者等が,前項に規定する移動の経路を逸脱し,又は前項に規定する移動を中断した場合においては,当該逸脱又は中断の間及びその後の前項に規定する移動は,同項の通勤としない。ただし,当該逸脱又は中断が,日常生活上必要な行為であって,やむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は,当該逸脱又は中断の間を除き,この限りでない。

名称

業務内容

行政連絡員

町行政に係る文書の配布に関すること。

町からの連絡事項の周知伝達に関すること。

簡易な調査報告に関すること。

その他町長が特に必要と認めた業務

交通安全教育指導員

会員に対する交通安全教育に関すること。

交通安全を図るための調査研究に関すること。

交通道徳の普及,高揚のための広報宣伝に関すること。

優良会員及び交通安全功労者,団体の表彰に関すること。

交通安全に関する情報,資料の収集及び作成配布に関すること。

交通安全対策協議会又は関係機関が行う交通安全行政又は運動等に対する協力に関すること。

その他交通安全推進に関し必要と認める事業。

種子島空港着陸帯草払い等業務作業員

空港着陸帯内等の整備に関すること。

その他町長が委嘱する事項

(補償の種類及び給付額)

第3条 町の行う補償の種類及び給付額は,次の表に掲げるものとする。

補償の種類

給付額

療養補償

入院保険金 日額5,000円(支払限度額日数180日)

通院保険金 日額3,000円(支払限度額日数90日)

手術保険金 入院中の手術 50,000円

外来の手術 25,000円

障害補償

後遺障害補償保険金 保険会社が定める等級に応じ20万円から500万円

介護補償

介護保険金 100万円

遺族補償

死亡保険金 500万円

2 町は,受託者等又はその遺族に対し前項の表の補償の種類欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の給付額欄に掲げる額を給付する。

(療養補償)

第4条 療養補償は,急激かつ偶然な外来の事故によって,受託者等が,業務上負傷し,又は通勤により負傷した場合に限り補償を行うものとする。

(障害補償)

第5条 障害補償は,急激かつ偶然な外来の事故によって,受託者等が,業務上負傷し,又は通勤により負傷し,当該負傷を直接の原因として,この原因となった事故の発生の日から180日以内に特定後遺障害が生じた場合に限り,補償を行うものとする。

(介護補償)

第6条 介護補償は,前条に規定する障害補償を受けることができる者が,当該補償を受けるべき事由となった特定後遺障害(重度の特定後遺障害として保険会社が定めるものに限る。)により,常時介護を要する状態にあるときは,補償を行うものとする。

(遺族補償)

第7条 遺族補償は,前条の規定にかかわらず,急激かつ偶然な外来の事故によって,受託者等が,業務上負傷し,又は通勤により負傷し,当該負傷を直接の原因として,この原因となった事故の発生の日から180日以内に死亡した場合に限り,補償を行うものとする。

(適用除外)

第8条 町は,次の各号に掲げる事故により,受託者等が業務上負傷し,若しくは疾病にかかり,若しくは通勤により負傷し,若しくは疾病にかかったとき又は業務上の負傷,疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷,疾病若しくは障害の程度が増進され,若しくはその回復が妨げられたときは,その者に係る補償は行わないものとする。

(1) 戦争,外国の武力行使,革命,政権奪取,内乱,武装反乱その他これら手術保険金入に類似の事変若しくは暴動(群衆又は多数の者の集団の行為によって,全国又は一部の地区において著しく平穏が害され,治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(2) 核燃料物質(使用済み燃料を含む。以下同様とする。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性,爆発性その他の有毒な特性若しくはこれらの特性に基づいて生じた事故又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(3) 受託者等(その親族を含む。)の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故

(4) この告示に基づき遺族補償を受ける遺族の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故。ただし,その遺族が遺族補償の一部の受取人である場合は,その者の受け取るべき金額に限る。

(5) 受託者等が法令によって定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで,又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転している間の事故

(6) 麻薬,大麻,あへん,覚せい剤又は毒物若しくは劇物取締法(昭和25年法律第303号)第3条の3の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間の事故

(7) 受託者等の妊娠,出産,早産又は流産に基づいて生じた事故

(8) 受託者等の熱中症に基づいて生じた事故

(9) 地震,噴火,若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか,補償に関して必要な事項については,町が加入する保険会社の定める手引き,約款その他の規定によるほか,地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の例による。

この告示は,令和5年1月1日から施行する。

(令和6年告示第69号)

この要綱は,公布の日から施行する。

中種子町委託業務等に係る災害補償に関する要綱

令和4年12月22日 告示第119号

(令和6年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節 災害補償
沿革情報
令和4年12月22日 告示第119号
令和6年9月1日 告示第69号