○中種子町出産・子育て応援給付金事業実施要綱
令和5年1月18日
告示第123号
(趣旨)
第1条 この要綱は,伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日子発1226第1号)に基づき,妊娠・出産の機会を捉えて伴走型相談支援の充実を図り,妊娠や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し,出産育児関連用品の購入費や子育て支援サービスの利用負担軽減のための中種子町出産・子育て応援給付金(以下「給付金」という。)を給付することで,安心して出産・子育てが出来る環境整備を図ることを目的として,給付に関する必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において,伴走型相談支援とは,当該各号の機会を捉えた面談等を通し,出産・育児などの見通しを立て,妊娠届出時から妊婦・子育て世帯に寄り添い,身近で相談に応じ,関係機関とも情報共有しながら必要な支援につなぐ相談支援のことをいう。
(1) 妊娠届出時のアンケート調査及び面談
(2) 妊娠8か月頃のアンケート調査及び面談希望者への面談
(3) 出生後から生後4か月頃までの間のアンケート調査及び面談
(給付対象者)
第3条 給付の対象者(以下「給付対象者」という。)は,申請時点で町内に住所を有し次の各号のいずれかに該当する者とする。
ア 令和5年2月1日(以下「基準日」という。)以後に妊娠届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し,妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る)
イ 令和4年4月1日以後,基準日より前に出生した乳幼児の母
ウ 令和4年4月1日以後,基準日より前に妊娠届出をした妊婦(妊婦であった者を含み,イに該当する者を除く)
ア 基準日以降に出生した乳幼児
イ 令和4年4月1日以後,基準日より前に出生した乳幼児
2 住民基本台帳事務処理要領(昭和42年10月4日付け自治振第150号自治省行政局長等通知)による支援措置等,やむを得ない事情により町内へ避難している者については,本町の伴走型相談支援を受けることで給付対象者とする。
(給付対象者からの除外)
第4条 他の市町村で同一の給付金を受給している者には,給付金を支給しない。
(給付金の額)
第5条 前条の規定により給付対象者に対して給付する給付金の額は,出産応援給付金については,妊娠1回につき5万円,子育て応援給付金については,対象乳幼児1人につき5万円とする。
(給付金の申請及び給付の方式)
第6条 給付金の給付を受けようとする者(以下「給付金申請者」という。)は,伴走型相談支援を受け,次の各号に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(1) 中種子町出産・子育て応援給付金支給申請書兼請求書(以下「申請書」という。)
(2) 伴走型相談支援のアンケート用紙
(3) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類
2 前項の申請書の提出は,出産応援給付金の対象者は妊娠中に行い,子育て応援給付金の対象者は,出産した日から6か月以内に行うものとする。ただし,やむを得ない事情があると町長が認めるときは,この限りでない。この場合であっても,対象児童が3歳に達する日以降は支給の申請はできないもとする。
(1) 指定口座振込方式 町が給付金申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 登録口座振込方式 過去の給付金の振込口座であって,町が申請書に記載する金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 町が当該窓口で現金を給付する方式
4 町長は第1項の規定による申請の際,公的身分証明書の写しを提出させ,又は提示すること等により,当該給付金申請者の本人確認を行うものとする。
(交付の決定)
第7条 町長は,第6条の申請書を受理したときは,速やかに内容を確認の上,給付を決定し,当該給付金申請者に対し給付金を給付する。
(給付金の給付などに関する周知等)
第8条 町長は,給付金事業の実施にあたり,給付対象者の要件,申請の方法等の事業の概要について,広報その他の方法により住民への周知を行い,給付対象者に該当するものへは個別で通知を行う。
2 町長が第7条の規定による給付決定を行った後,申請書の不備による振込不能等があり,町が確認等に努めたにもかかわらず,それらの補正が行われず,給付申請者の責に帰すべき事由により給付が出来なかったときは,当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利益の返還)
第10条 町長は,給付金の給付を受けた後に給付対象者の要件に該当しなくなったもの又は偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けたものに対し,当該給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 給付金の給付を受ける権利は,譲り渡し,又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は,令和5年2月1日から施行する。ただし,第3条第1項第1号イ及びウ並びに同項第2号イの規定は,令和4年4月1日から適用する。
(給付金の申請の特例)
2 第3条第1項第1号イ若しくはウに該当する者又は同項第2号イに該当する者は,第6条の規程にかかわらず,伴走型相談支援のアンケート用紙の回答と申請書類の提出をもって申請を行うことができる。
3 前項の規定による申請は,基準日から3か月以内に行うものとする。
4 災害その他給付対象者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により,前項の給付の申請をすることができなかった場合は,当該やむを得ない特別な事情が止んだ後3か月以内に給付の申請をすることができる。ただし,申請期限は令和6年2月28日までとする。