○中種子町個人情報保護法施行細則

令和5年2月3日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。),個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び中種子町個人情報保護法施行条例(令和4年条例第19号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(費用の額等)

第2条 条例第3条第2項及び第3項に規定する費用のうち,別表の左欄に掲げる保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の種別について,同表の中欄に掲げる開示の実施の方法により開示を受けたときの負担すべき費用の額(郵送料を除く。次項において同じ。)は,それぞれ同表の右欄に定める額(複数の開示の実施の方法により開示を受ける場合にあっては,その合算額)とする。

2 条例第3条第2項及び第3項に規定する費用のうち,前項に規定する方法以外の方法により開示を受けたときに負担すべき費用の額は,当該保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写し等の交付又は開示の実施に要する費用の額とする。

3 開示請求をする者が写し等の送付による保有個人情報の開示を希望する場合においては,郵送料を納付しなければならない。

4 前3項に規定する費用は,前納しなければならない。

5 条例第3条第3項の閲覧に準ずるものとして規則で定めるものは,法第87条第1項に規定する開示の実施の方法のうち,用紙に出力したものの閲覧並びに専用機器により再生したものの閲覧及び視聴とする。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は,次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において,当該申出により得られた納付情報により納付する方法

(3) 現金により納付する方法

(個人情報の保護に関する文書の様式)

第4条 法,令及び個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)の施行のために必要な文書の様式は,別に定めるもののほか,次の表に掲げるところによるものとする。

区分

様式

根拠規定

1

個人情報ファイル簿(第1号様式)

法第75条

2

保有個人情報開示請求書(第2号様式)

法第77条第1項

3

保有個人情報開示決定通知書(第3号様式)

法第82条第1項

4

保有個人情報の開示の実施方法等申出書(第4号様式)

法第87条第3項

5

保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書(第5号様式)

法第82条第2項

6

保有個人情報開示決定等期限延長通知書(第6号様式)

法第83条第2項

7

保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(第7号様式)

法第84条

8

他の実施機関への開示請求事案移送書(第8号様式)

法第85条第1項

9

開示請求者への開示請求事案移送通知書(第9号様式)

法第85条第1項

10

第三者意見照会書(法第86条第1項適用)(第10号様式)

法第86条第1項

11

第三者意見照会書(法第86条第2項適用)(第11号様式)

法第86条第2項

12

保有個人情報の開示決定等に関する意見書(第12号様式)

法第86条

13

開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書(第13号様式)

法第86条第3項

14

保有個人情報訂正請求書(第14号様式)

法第91条第1項

15

保有個人情報訂正決定通知書(第15号様式)

法第93条第1項

16

保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(第16号様式)

法第93条第2項

17

保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(第17号様式)

法第94条第2項

18

保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(第18号様式)

法第95条

19

他の実施機関への訂正請求事案移送書(第19号様式)

法第96条第1項

20

訂正請求者への訂正請求事案移送通知書(第20号様式)

法第96条第1項

21

保有個人情報提供先への訂正決定通知書(第21号様式)

法第97条

22

保有個人情報利用停止請求書(第22号様式)

法第99条第1項

23

保有個人情報利用停止決定通知書(第23号様式)

法第101条第1項

24

保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(第24号様式)

法第101条第2項

25

保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(第25号様式)

法第102条第2項

26

保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(第26号様式)

法第103条

27

委任状(個人情報に係る開示請求用)(第27号様式)

令第22条第3項

28

委任状(特定個人情報に係る開示請求用)(第28号様式)

令第22条第3項

29

委任状(訂正請求用)(第29号様式)

令第29条において準用する令第22条第3項

30

委任状(特定個人情報に係る訂正請求用)(第30号様式)

令第29条において準用する令第22条第3項

31

委任状(利用停止請求用)(第31号様式)

令第29条において準用する令第22条第3項

32

委任状(特定個人情報に係る利用停止請求用)(第32号様式)

令第29条において準用する令第22条第3項

33

諮問書(開示決定等)(第33号様式)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項

34

諮問書(訂正決定等)(第34号様式)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項

35

諮問書(利用停止決定等)(第35号様式)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項

36

諮問書(開示請求・訂正請求・利用停止請求に係る不作為)(第36号様式)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項

37

諮問をした旨の通知書(審査請求人等)(第37号様式)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第2項

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

地方公共団体等行政文書の種別

開示の実施の方法

金額

1 文書又は図画

複写機により複写したもの(日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下のものに限る。)

単色刷り

1枚につき20円

多色刷り

1枚につき70円

2 録音テープ

録音カセットテープに複写したものの交付

1巻につき600円

3 ビデオテープ

ビデオカセットテープに複写したものの交付

1巻につき700円

4 電磁的記録(2の項又は3の項に該当するものを除く。)

(1) 用紙に出力したもの(A3判以下のものに限る。)の交付

単色刷り

1枚につき20円

多色刷り

1枚につき70円

(2) フレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付

1枚につき80円

注 1の項又は4の項第1号において,両面印刷とするときは,片面を1枚として金額を算定する。

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中種子町個人情報保護法施行細則

令和5年2月3日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)