○中種子町再編交付金事業基金条例

令和5年3月8日

条例第5号

(設置)

第1条 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成19年法律第67号)第6条に規定する再編交付金を財源として,駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令(平成19年政令第268号)第5条第1項に規定する事業を行うため,同条第2項の規定に基づき,中種子町再編交付金事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は,第1条に規定する基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

中種子町再編交付金事業基金条例

令和5年3月8日 条例第5号

(令和5年3月8日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
令和5年3月8日 条例第5号