○中種子町会計規則

令和5年3月9日

規則第7号

中種子町会計規則(平成15年規則第8号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 予算(第3条―第19条)

第3章 収入(第20条―第34条)

第4章 支出(第35条―第61条)

第5章 決算(第62条―第64条)

第6章 財産

第1節 物品(第65条―第78条)

第2節 債権(第79条―第87条)

第7章 検査(第88条―第93条)

第8章 雑則(第94条―第103条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,法令その他別に定めるもののほか,町の財務に関する事務(契約,公有財産及び基金に関する事務を除く。)の処理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 課等 課,室,事務所,事業所,委員会事務局又は委員事務局等をいう。

(5) 収入命令者 町長又は町長の収入命令権の委任を受けた者をいう。

(6) 支出命令者 町長又は町長の支出命令権の委任を受けた者をいう。

(7) 委任出納員等 法第171条第4項の規定により会計管理者の事務の一部の委任を受けた者をいう。

(8) 会計管理者等 会計管理者又は委任出納員等をいう。

(9) 契約者 町と契約を締結した者をいう。

(10) 契約担当者 町長又は町長の契約締結権の委任を受けた者をいう。

(11) 物品出納命令者 町長又は町長の物品出納命令権の委任を受けた者をいう。

(12) 調定決議書 第1号様式の1及び第1号様式の3様式をいう。

(13) 収入伝票 第2号様式の1様式をいう。

(14) 収納済通知書 第2号様式の2様式をいう。

(16) 支出命令書 第3号様式の4第3号様式の5第3号様式の6第5号様式及び第6号様式2をいう。

(17) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

第2章 予算

(予算の編成方針)

第3条 町長は,毎年度予算の編成方針を定め,前年度の11月30日までに課等の長に通知するものとする。

(予算見積書の提出)

第4条 課等の長は,前条の規定による予算の編成方針に基づき,その所掌事務に係る予算見積書(第7号様式)を作成し,前年度の12月20日までに総務課長に提出しなければならない。

2 前項の予算見積書には,次に掲げる説明書等を添付しなければならない。

(1) 歳入歳出予算事項別説明書(第8号様式)

(2) 予算見積書の基礎となっている法令,通達,契約等の写し

(3) その他の予算編成上の参考資料

(予算の作成及び決定)

第5条 総務課長は,前条の規定により提出された予算見積書の内容を検討し,必要な調整を行い,予算を作成し,町長の決定を受けなければならない。

(予算の議会提出)

第6条 町長は,前条の決定に基づき,予算(第9号様式)を議会に提出するものとする。この場合において,次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 歳入歳出予算事項別明細書(第10号様式)

(2) 給与費明細書(第11号様式)

(3) 継続費に関する調書(第12号様式)

(4) 債務負担行為に関する調書(第13号様式)

(5) 地方債に関する調書(第14号様式)

(6) その他予算の内容を明らかにするために必要な書類

(補正予算)

第7条 課等の長は,予算の調製後に生じた理由により既定の予算に追加その他の変更の必要を生じた場合は,補正予算見積書(第15号様式)を作成しなければならない。

2 予算の補正の手続については,前3条の規定を準用する。

(予算の通知)

第8条 町長は,予算が成立したとき,法第179条第1項又は第180条第1項の規定に基づき専決処分したときは,課等の長に対し,直ちに,その内容を通知するものとする。

2 前項の通知は,成立した予算書の送付をもってこれに代えることができる。

(歳入歳出予算の区分)

第9条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算の節の区分は,町長が毎年度定める歳入歳出予算によるものとし,歳出予算に係る節の区分については施行規則別記に定める歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(歳入歳出予算の執行計画)

第10条 課等の長は,第8条の規定による通知があったときは,その執行すべき歳出予算について,予算執行計画を作成し,計画的な執行に努めなければならない。

(歳出予算の配当)

第11条 総務課長は,前条の計画に基づき,毎年度4月1日(補正予算に当たってはその成立と同時)に課等の長に対し,その執行すべき歳出予算の配当を行うものとする。この場合において,職員手当等のうち時間外勤務手当及び需用費のうち食糧費は,細節を設けて配当するものとする。

2 前項に基づき歳出予算を配当したときは,課等の長に対し,歳出予算配当通知書(第16号様式)により直ちに,これを通知するものとする。

(繰越明許費)

第12条 課等の長は,法第213条の規定により歳出予算の経費の金額を繰り越すときは,毎年度3月31日までに明許繰越予定額調書(第19号様式)を作成し,総務課長に提出しなければならない。

2 課等の長は,前項に基づく繰越額が確定したときは,直ちに総務課長に提出しなければならない。

3 町長は,繰越額が確定した場合においては,翌年度の5月31日までに繰越明許費繰越計算書(第20号様式)を調製し,次の会議において議会に報告するものとする。

(事故繰越し)

第13条 課等の長は,法第220条第3項ただし書の規定により年度内に支出負担行為をし,避け難い事故のため年度内に支出を終わらなかった経費の金額を繰り越す必要がある場合は,その理由,金額等を事故繰越し予定額調書(第21号様式)により作成し,毎年度3月31日までに総務課長に提出しなければならない。

2 前条第3項の規定は,前項の規定に基づき事故繰越しをする場合に準用する。この場合において,前条第3項中「繰越明許費繰越計算書(第20号様式)」とあるのは,「事故繰越し繰越計算書(第22号様式)」と読み替えるものとする。

(継続費)

第14条 課等の長は,継続費の支出残額を継続期間中翌年度に繰り越して使用しようとするときは,毎年度3月31日までに継続費逓次繰越調書(第23号様式)を作成し,総務課長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の継続費逓次繰越調書に基づき翌年度の5月31日までに継続費繰越計算書(第24号様式)を調製し,次の会議において議会に報告するものとする。

3 町長は,継続費に係る継続年度が終了したときは,継続費精算報告書(第25号様式)を作成し,法第233条第5項に規定する書類とあわせて議会に報告するものとする。

(歳出予算の流用)

第15条 課等の長は,法第220条第2項の規定に基づき歳出予算の各項の経費の金額を流用する場合は,流用伝票(第26号様式)を作成し,町長の承認を受けるとともに,それぞれの該当科目に随時整理するものとする。

2 前項の規定は,予算の執行上やむを得ない理由により歳出予算に係る目節及び細節の経費の金額を流用する場合に準用する。

3 前2項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる流用は,原則として,これを行うことはできない。

(1) 人件費,物件費相互間の流用

(2) 旅費,職員手当等のうち時間外勤務手当,交際費及び需用費のうち食糧費に対する増額流用

(予備費の充用)

第16条 課等の長は,予見することのできなかった歳出予算外の支出又はやむを得ない歳出予算超過の支出に充てるため,予備費の充用を必要とする場合は,充用伝票(第27号様式)を作成し,前条の規定に準じ処理しなければならない。

(会計管理者への送付)

第17条 町長は,予算が成立したとき,歳出予算を配当したとき,翌年度への繰越明許費繰越計算書,事故繰越し繰越計算書及び継続費逓次繰越計算書を調製したとき,歳出予算を流用したとき並びに予備費を充用したときは,その写しを直ちに会計管理者へ送付するものとする。

(会計管理者の帳票の整理)

第18条 会計管理者は,歳入歳出予算,歳出予算の配当,歳出予算の流用又は予備費充用の写しの送付を受けたときは,それぞれの該当科目に随時整理するものとする。

2 繰越明許費,事故繰越し及び継続費逓次繰越に係る帳票は,これを別に区分して整理しなければならない。

(歳入歳出予算現計表)

第19条 総務課長は,歳入歳出予算現計表(第28号様式)により歳入歳出予算の現額を常に明らかにしておかなければならない。

第3章 収入

(歳入の調定及び納入の通知)

第20条 収入命令者は,歳入を収入しようとするときは,調定決議書(第1号様式の1)により調定した後,直ちに納入(税)通知書(第29号様式)により,納入義務者に納入(税)の通知をしなければならない。ただし,納入の通知が不要なもの及び納入通知書により難いものについては,納入の通知を要しない。

2 収入命令者は,延滞金を収入するときは,前項の例により調定するものとする。

3 前2項の納入の通知は,別に定めのある場合を除き,法令,条例,規則及び契約に定める納期から起算して14日前の日以後遅滞なく行わなければならない。

4 会計管理者等は,直接収納できる収入金にあっては,直ちに収納原符(第30号様式)をもって収納し,収入命令者は速やかにこれを調定決議書(第1号様式の1)により調定しなければならない。

5 納入義務者が,納入(税)通知書を亡失し,又は損傷したときは,収入命令者に再発行を請求しなければならない。

6 収入命令者は,前項の請求を受けたときは,納入(税)通知書の欄外に再発行の旨及び再発行年月日を朱記するとともに,会計管理者にその旨を通知し,納入(税)通知書を交付するものとする。この場合において,納期限は変更することができない。

(調定の更正又は取消し)

第21条 収入命令者は,法令の規定又は過誤納その他の理由により調定額を変更する必要を生じたときは,その変更額について調定し,又は調定を取り消すものとする。

2 前項の場合においては,収入命令者は,第30条の規定により還付を要するものを除き,納入更正(取消)通知書(第31号様式)に納入通知書を添えて納入義務者に通知しなければならない。

(収入命令)

第22条 収入命令者は,歳入の調定(調定の更正及び取消しを含む。以下同じ。)をしたときは,調定決議書により速やかに会計管理者にその旨を通知しなければならない。

2 会計管理者は,前項の規定による調定の通知を受けた場合は,令第154条第1項に規定する事項について,その適否を審査しなければならない。

(納入方法)

第23条 納入義務者は,納入の通知を受けたときは,納付書に現金又は証券を添えて,納期限までに指定金融機関等に納入しなければならない。

(直接収納)

第24条 次に掲げる収入については,会計管理者等において直接収納することができる。

(1) 地方交付税,地方譲与税,国庫支出金,県支出金及び町債

(2) 公債,社債,預貯金等の元利金又は配当金

(3) 使用料,手数料,延滞金等で随時町民課又は公民館等において収納されるもの

(4) 収入証紙売さばき代金及びせり売代金

(5) 滞納処分及び申告納付に係る収入金

(6) 前各号のほか,町長が特に必要と認めたもの

(委任出納員等の収納)

第25条 委任出納員等は,収入金を収納しようとするときは,収入金領収書簿冊(第32号様式)を用いるものとする。

2 収入金領収書簿冊により収入金を収納しようとするときは,領収書1枚につき1件を限り,所要事項を記載し,記名の上,納入義務者に交付しなければならない。

3 委任出納員等は,収入金を収納したときは,収入金領収書簿冊を添え,収入金引継簿(第33号様式)により,会計管理者の指定する日時までに指定金融機関に払い込まなければならない。

4 指定金融機関は,払込みを受けたときは,収入金領収書簿冊並びに関係書類により,収入金の内容を点検し,現金と過誤のないことを確認した場合は,収入金引継簿に記名及び原符に引継ぎ済の押印をして,収入金領収書簿冊及び関係書類とともに当該委任出納員等に返付しなければならない。

5 会計管理者は,収入金領収書簿冊受払簿(第34号様式)により簿冊の受払いを常に明らかにしておかなければならない。

(収納整理)

第26条 会計管理者は,指定金融機関から中種子町指定金融機関等事務取扱規程(平成15年訓令第1号)第15条による収納済通知書及び総括日計収支報告書の送付を受けたときは,収入票(第2号様式の1)を作成するとともに,収支日計分類表(第35号様式)及び収支日計表(第36号様式)に記載整理し,収納済通知書及び証拠書類を収入命令者に送付しなければならない。

2 前項の場合において,個人の県民税及び個人の町民税に係る収入金については,個人県民税町民税収入金分割簿(第37号様式)に記載し,分割後の個人県民税に係る収入金については,歳入歳出外現金証券出納簿(第38号様式)で処理しなければならない。

3 収入命令者は,収納済通知書の送付を受けたときは,直ちに,町税にあっては町税徴収簿(第39号様式)に記載の上,整理し,税外収入にあっては各種の徴収簿にそれぞれ記載の上,整理しなければならない。

4 収入命令者は,前項の整理が終了した後遅滞なく収納済通知書を会計管理者に返付しなければならない。この場合において,証券による収納に係るものにあっては,徴収簿に「証券」と記載しなければならない。

(口座振替の方法による納付)

第27条 納入義務者が,令第155条の規定による口座振替及び令第155条の2の規定による郵便振替の方法(以下「口座振替」という。)によって納付しようとするときは,指定金融機関等に対し,納入通知書に口座振替依頼書(第40号様式)を添えて提出しなければならない。

(私人への歳入の徴収又は収納の委託)

第28条 令第158条の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは,その旨を告示するとともに,掲示その他の方法により公表しなければならない。委託を取り消したときも,同様とする。

2 歳入の徴収又は収納の委託を受けた者は,その収入金について委託収納計算書(第41号様式)を作成し,納入通知書を添え現金とともに3日以内に指定金融機関等に納入しなければならない。

3 歳入の徴収又は収納の委託を受けた者は,毎月分の収納実績について,翌月5日までに委託収納実績報告書(第42号様式)を町長に提出しなければならない。

(歳入金の更正)

第29条 収入命令者は,歳入金について,所属年度,会計区分又は科目に誤りを発見したときは,歳入更正振替伺(第43号様式)を作成し,その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は,前項の通知を受けたときは,その適否を審査した上,帳票を更正しなければならない。

(誤納金又は過納金の還付及び充当)

第30条 収入命令者は,誤納又は過納となった収入金があるとき,又は誤納又は過納となった収入金を充当しようとするときは,還付伺書(第44号様式の1)を作成し,徴収簿を整理するとともに,会計管理者に戻出を命令した上,過誤納金還付書(第44号様式の2)により納入義務者に通知しなければならない。

2 会計管理者は,前項の規定による戻出の命令を受けた場合は,還付伺書により納入義務者に還付し,収支日計分類表及び収支日計表に記載の上,整理しなければならない。

3 令第161条第2項の規定により歳入の誤納又は過誤となった金額を払い戻すため必要があるときは,その資金を前渡して還付することができる。

(督促)

第31条 収入命令者は,納入(税)通知書の指定する納期限に納入しないものがあるときは,滞納金整理簿(第45号様式)に整理し税外収入についても町税の例により督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状については,第20条第5項及び第6項の規定を準用する。

(滞納処分後の手続)

第32条 滞納処分が完了したときは,滞納処分金充当決議書(第46号様式)により充当の手続をとり,充当通知書(第47号様式)により滞納者に通知しなければならない。

2 前項の場合において,残余金があるときは,滞納者に還付し,領収書を徴さなければならない。

(不納欠損処分)

第33条 収入命令者は,収入未済額で時効その他の理由により欠損処分しようとするときは欠損処分調書(第48号様式)に関係書類を添えて,町長の承認を受けなければならない。

2 収入命令者は,前項の承認があったときは,当該調定伝票を整理するとともに,不納欠損額通知票(第49号様式)に欠損処分調書の写しを添えて会計管理者に通知しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第34条 収入命令者は,出納閉鎖期限までの収入未済額について,出納閉鎖の翌日これを翌年度に繰り越して整理しなければならない。

第4章 支出

(支出負担行為)

第35条 法第232条の3の規定による支出負担行為は,町長又は町長の権限の委任を受けた者(以下「支出負担行為担当者」という。)が配当を受けた予算の範囲内において行わなければならない。

2 支出負担行為担当者は,支出負担行為をしようとするときは,別表第1及び別表第2の支出負担行為整理基準表に基づき支出負担行為決議書により行わなければならない。

3 支出負担行為担当者は,前項の規定により,支出負担行為を行ったときは,支出負担行為決議書及び関係書類を支出命令者に送付しなければならない。

4 前2項の規定は,支出負担行為の取消し又は変更の場合に準用する。

(支出の請求)

第36条 債権者が支払を受けようとするときは,請求書を支出命令者に提出しなければならない。

2 前項の請求書により難いものにあっては,支出命令者が作成した支払額調書によることができる。

3 第1項の規定にかかわらず,債権者は,支出命令書の請求欄に記名して,請求書に代えることができる。

(支出命令)

第37条 支出命令者は,支出命令をしようとするときは,請求書又は支払額調書に基づき次の各号について精査し,支出命令書により会計管理者に支出命令を発しなければならない。この場合において,支出命令者は,経費の種類によって支払の方法を決定し,支出命令書に表示するものとする。

(1) 支出負担行為が適正に行われていること。

(2) 正当な債権者であること。

(3) 金額の算定に誤りがないこと。

(4) 支払時期が到来していること。

(5) その他必要と認める事項

2 支出命令者は,前項の規定により支出命令を発したときは,支出命令書及び関係書類を会計管理者に送付しなければならない。

(支払の方法)

第38条 会計管理者は,支出命令を適正と認めたときは,債権者に支払うための手続をしなければならない。

(直接払)

第39条 会計管理者は,小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは,当該債権者を受取人とする小切手を振り出し,当該小切手を債権者に交付するとともに領収書を徴さなければならない。

2 会計管理者は,指定金融機関をして現金で支払をさせようとするときは,債権者に対し,小切手に代えて支払通知書を交付し,領収書を徴さなければならない。この場合において,支払通知書の有効期間は,発行日における当該指定金融機関の営業時間までとする。

(隔地払)

第40条 会計管理者は,隔地払の方法により支払をしようとするときは,支払依頼書に「隔地払」の印を押して指定金融機関に送付するとともに支払案内書(第50号様式)を債権者に送付しなければならない。この場合,指定金融機関の支払済通知書をもって債権者の領収書に代わるものとする。

(口座振替払)

第41条 令第165条の2の規定により町長が定める金融機関は,全国銀行内為替制度に加盟する金融機関及び指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。

2 前項の規定により債権者のする口座振替の申出は口座振替申出書(第51号様式)により行わなければならない。ただし,その者が支払を受けるため提出する支払請求書にその旨を記載して申し出た場合は,この限りでない。

3 会計管理者等は,債権者から口座振替の方法による支出の申出があったときは,振込依頼書を指定金融機関に交付しなければならない。この場合,指定金融機関の振込済通知書をもって債権者の領収書に代えるものとする。

(支払処理)

第42条 会計管理者は,第39条第2項第40条第41条第3項の規定により指定金融機関をして支払をさせるときは,当日分の合計額を額面とする払戻請求書を振り出すものとする。

(支出の整理)

第43条 会計管理者は,支出済の伝票を歳出整理簿,現金出納簿に編綴し,支出済額を収支日計分類表及び収支日計表に記載の上,整理しなければならない。

(小切手の用紙等)

第44条 小切手は,指定金融機関から交付を受けた小切手用紙を使用しなければならない。

2 小切手帳は,年度ごとに区分し,会計管理者が会計ごとに常時1冊を使用しなければならない。

3 小切手帳の各小切手用紙には,あらかじめ年度(出納整理期間を含む。)を通ずる一連番号を付けて使用しなければならない。

4 小切手帳は,不正に使用されることのないよう厳重に保管しなければならない。

(小切手の記載)

第45条 小切手には,小切手法(昭和8年法律第57号)の規定による記載事項のほか,当該支出の属する年度及び会計名を記載しなければならない。

2 小切手の振出年月日の記入及び押印は,当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(記載事項の訂正等)

第46条 小切手の券面金額は,訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは,その訂正を要する部分に2線を引き,その上部に正書し,かつ,当該小切手の右方余白に訂正した旨及び文字の数を記載し,会計管理者の印を押さなければならない。

3 書損等による小切手を廃棄するときは,当該小切手に斜線を朱書した上,「廃棄」と記載し,そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の交付)

第47条 小切手は,当該小切手の受取人が正当な受領権者であることを確認した後,領収書と引換えに交付しなければならない。

2 小切手は,受取人に交付するときでなければ小切手帳から切り離してはならない。

(小切手振出済通知書)

第48条 会計管理者が小切手を振り出したときは,小切手振出済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。

(小切手用紙の確認等)

第49条 会計管理者は,毎月,その日における小切手の振出枚数及び廃棄枚数並びに残存小切手用紙の枚数を確認しなければならない。

2 会計管理者は,小切手帳の未使用用紙を領収書と引換えに指定金融機関に返還しなければならない。

3 会計管理者は,振り出した小切手の原符及び前項の領収書を保管しなければならない。

(支払期限を過ぎた小切手の償還等)

第50条 会計管理者は,その振出日付から1年を経過した小切手の所持人から当該小切手について償還の請求があったときは,小切手償還請求書(第52号様式)及び当該小切手を提出させ,これを調査し,償還すべきものと認めたときは,これを関係課等の長に送付しなければならない。

2 前項の規定により会計管理者から書類の送付を受けた関係課等の長は,当該償還すべき金額について支出の手続をしなければならない。

(資金前渡)

第51条 令第161条第1項第14号の規定により資金前渡をすることができる経費は,次のとおりとする。

(1) 郵便切手,郵便はがき,収入印紙等で現金でなければ購入できない経費

(2) 公団に対して支払う経費

(3) 自動車駐車料

(4) 渡船料及び道路使用に要する経費

(5) 公団又は公共用に供するため取得する用地購入費及びこれに附随する補償経費

(6) 要保護,準要保護児童・生徒に支払う就学援助費

(7) 式典,体育祭,講習会その他の会合又は催物の場所において直接支払を要する経費

(8) 各種協議会等の負担金及び経費

(9) 貸付金

(10) 児童手当法等に基づいて支給される福祉手当

(11) 交際費

(12) 先払い及び着払い運賃

(13) 交通事故等の被害者に対する損害賠償金

(14) 自動車損害賠償責任保険に要する保険料

(15) せり売りの方法による動物の購入に要する経費

(16) 敬老金

(17) 幼稚園就園奨励費

(18) 債務の弁済を目的とするため供託する経費

(19) 講師又は参考人等に対する費用弁償

(20) 災害弔慰金

(21) 借地料

(22) 心身障害者並びに乳幼児,老人及び父子,母子家庭医療費助成金

(23) 父子手当

(24) 高額療養費

(25) 中種子町立小,中学校通学費補助金

(26) 金融機関に支払う収納・取扱手数料

(概算払)

第52条 令第162条第6号の規定により概算払をすることができる経費は,次のとおりとする。

(1) 非常災害のため,即時支払を要する経費

(2) 予納金,保証金又はこれらに要する経費

(3) 概算払しなければ事業の遂行に支障が生ずる経費

(前金払)

第53条 令第163条第8号の規定により前金払をすることができる経費は,次のとおりとする。

(1) 有価証券保管料

(2) 公団に支払う経費

2 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下この項中「法」という。)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証がなされた契約金額100万円以上の法第2条に規定する公共工事の請負工事で,町長が財政上支障がないもので,適当と認めたものに限り,契約金額の4割以内(土木建築に関する工事の設計,調査及び機械類の製造又は測量については,当該契約金額の3割以内)において前金払することができる。

3 前項の規定により,前払した公共工事(土木建築に関する工事の設計,調査及び機械類の製造又は測量を除く)のうち,町長が財政上支障がないもので,適当と認めたものに限り,次に掲げる要件に全て該当するものについて,前項の範囲内で既にした前払に追加して契約金額の2割以内の前払金を支出することができるものとする。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該公共工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該公共工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

4 公共工事の前金払(以下この条において「前金払」という。)を請求しようとする者は,契約に基づく工事着手届を提出した後において公共工事請負金前払申請書(第53号様式)に保証事業会社と保証事業契約を締結したことを証する書類を添付して支出命令者に提出しなければならない。ただし,保証契約を締結したことを証する書類の添付に代えて,電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって,当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め,町長が認めた措置を講ずることができる。この場合において,前金払を請求しようとする者は,当該保証契約を締結したことを証する書類を添付したものとみなす。

5 前金払をした後において,工事の変更その他の理由により契約金額に増減を生じたときは,町長は第2項又は第3項に規定する割合となるまで増減することができる。この場合において,減額したときはその差額を返納させるものとする。

6 前項の規定により前金払の増額を受けようとするときは,公共工事請負金前金払追加について,第4項の規定を準用する。

7 前金払をした契約の既済部分に対する部分払をする場合は,部分払金から前金払に既済歩合を乗じて得た金額を控除しなければならない。

8 第2項又は第3項の規定により支払するときは,1万円未満の端数は支払わないものとする。

9 次の各号の一に該当するときは,町長は前金払の全部又は一部の返納を命ずることができる。

(1) 前金払の承認に関して付した条件に違反したとき。

(2) 契約義務を履行しないとき。

(3) 前金払の使途がその目的に反したとき。

(4) 契約を解除されたとき。

(5) 保証契約が解除されたとき。

10 前項により前金払の返納を命じたときは,前金払をした日から返納した日までの日数に応じ,返納金額に対し年10.95パーセントの率を乗じて計算して得た金額を利息として徴収するものとする。この場合その額が100円未満であるときは徴収せず,その額に100円未満の端数があるときは,その端数は切り捨てるものとする。

(繰替払)

第54条 令第164条第5号の規定により繰替払をすることができる経費は,次のとおりとする。

(1) 市場の使用料又は取扱いの手数料と当該市場において売り渡した物品の代金

(2) クレジットカード,電子マネー,QRコード決済(金銭的価値等の情報をICカード等へ電子的に記録したもののうち町長が認めるものをいう。)の利用に係る役務費の支払

2 支出命令者は,会計管理者をして繰替払をさせようとするときは,収入命令者と協議し,当該収入命令者が現金の収納のために会計管理者に調定通知書を送付するときに,あわせて繰替払命令印を押印し,会計管理者に通知するものとする。

3 会計管理者等は,前項の規定により繰替払をしたときは,収納済通知書に繰替払済の印(第54号様式)を押して繰替払額を注記するとともに,その支払の証拠となるべき書類を徴するものを除くほか,債権者から繰替払を受けた旨の領収印を収入票に徴さなければならない。ただし,繰替払をした額及び債権者が確認できる書類のある経費については,領収印を徴しないことができる。

4 会計管理者等は,前項の規定により繰替払をしたときは,繰替払調書(第55号様式)を作成し,支出負担行為担当者及び支出命令者に送付しなければならない。

5 支出負担行為担当者及び支出命令者は,前項の規定により繰替払調書の送付を受けたときは,当該繰り替えて使用した金額を歳出として,速やかに支出の手続をとらなければならない。

(部分払)

第55条 町長は,契約者から部分払の請求があったときは,財政上支障がなく適当と認めたときに限り契約代金の一部を支払うことができる。

2 前項の規定による部分払は,建設工事にあっては100万円以上,物件にあっては50万円以上の契約金額で既済部分又は既納部分が3割以上のときに限るものとする。

3 前項の規定により支払う場合の金額は,建設工事にあっては既済部分に対する代金額の10分の9,物件にあっては既納部分に対する代金額を超えることができない。ただし,年度末においては既済部分の代金額を支払うことができる。

(資金前渡等の精算)

第56条 資金前渡を受けた者は,支払義務発生後速やかに支払をなし,支払完了後5日以内に精算書に証拠書類を添えて,支出命令者に提出しなければならない。

2 概算払を受けた者は,町長が指定する日までに精算書を支出命令者に提出しなければならない。

3 支出命令者は,前2項の規定により提出された精算書を精査し適正であると認めたときは,会計管理者に送付しなければならない。

(支出事務の委託)

第57条 支出命令者は,令第165条の3の規定に基づき私人に支出事務を委託しようとするときは,契約に基づき資金を交付するものとする。この場合において,委託支払資金内訳書(第56号様式)を添えるものとする。

2 契約に基づいて,支払を完了したときは,委託支払資金精算書(第57号様式)に関係書類を添えて支払完了後7日までに支出命令者を経て会計管理者に提出しなければならない。

(誤払金等の返納手続)

第58条 支出命令者は,誤払又は過渡しとなった金額を返納させるときは,戻入命令書(第4号様式の1)により返納命令を発し,返納者に対して返納通知書(第4号様式の2)を送付するものとする。

2 支出命令者は,資金前渡払,概算払又は前金払をした場合の精算残金を返納させるときは,第56条第3項の規定により精算書を会計管理者に送付し,返納者に対して返納通知書を送付するものとする。

3 前2項の返納金の納期限は,返納通知を発した日から14日以内とする。

(歳出金の更正)

第59条 支出命令者は,歳出金の年度,科目又は会計区分に誤りを発見したときは,支出更正伝票(第58号様式)を作成し,その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(振替収支)

第60条 各会計間若しくは同一会計内における収支又は歳計現金と歳入歳出外現金との相互の移替えは,振替命令書(第59号様式)により振替を行わなければならない。

2 支出命令者は,前項の規定による振替の方法により支出しようとするときは,あらかじめ当該受入れをすべき科目の収入命令者と協議の上,会計管理者に対し,振替命令を発しなければならない。

3 会計管理者は,前項の規定による振替命令を受けたときは,公金振替依頼書により指定金融機関に対し振替通知をしなければならない。

(出納閉鎖期日における未払金の取扱い)

第61条 会計管理者は,支出命令を受けた支払金で,出納閉鎖期日までに支払未済のものがあるときは,当該未払金に係る支払関係書類を支出命令者に返付しなければならない。

2 支出命令者は,前項の未払書類の返付を受けたときは,支払関係書類にその旨を記載し,支出負担行為担当者に送付するものとする。

第5章 決算

(繰上充用)

第62条 町長は,令第166条の2の規定により繰上充用を必要とするときは,繰上充用通知書(第60号様式)により会計管理者に対して翌年度の歳入金から所要額を当該年度の歳計金として支出するよう命令を発するものとする。

2 会計管理者は,出納閉鎖期日において,繰上充用精算書(第61号様式)を作成し,町長に報告しなければならない。

3 町長は,前項の報告により繰上充用金に残額があるときは,繰上充用返納調書(第62号様式)により会計管理者に対して,歳出予算に戻入するよう命令を発するものとする。

(決算の調製)

第63条 会計管理者は,出納閉鎖後速やかに歳入歳出決算書(第63号様式)を調製し,次に掲げる書類とあわせて町長に提出しなければならない。

(1) 証書類

(2) 歳入歳出決算事項別明細書(第64号様式)

(3) 実質収支に関する調書(第65号様式)

(4) 財産に関する調書(第66号様式)

(事業実績等の報告)

第64条 課等の長は,その所管に属する事業実績その他必要な事項について,出納閉鎖後速やかに町長へ報告しなければならない。

第6章 財産

第1節 物品

(物品出納員)

第65条 会計管理者の物品に関する会計事務を補佐させるため,課等に物品出納員をおく。

2 物品出納員は,会計管理者の命を受けて,物品の出納保管に関する事務を処理する。

3 物品出納員は,各課等の長をもって充てる。

4 別に辞令を発するもののほか,議会,農業委員会,選挙管理委員会及び教育委員会の各課等の長は,その所属するこれらの場所の物品出納員に補せられたものとみなし,物品出納員の職に補せられた際事務職員に併任され,物品出納員の職を解かれた際当該事務職員の併任を解かれたものとみなす。

(分類)

第66条 物品の分類は,次の各号に掲げる区分によりその種別に従い整理しなければならない。

(1) 備品 比較的長期間にわたって,その品質又は形状を変えることなく使用,保存に耐えるものをいう。

(2) 消耗品 1度又は短期間の使用によって消耗するものをいう。

(3) 生産物 材料又は素品に対して器具,機械等を利用し労力を加えて生産した農産物等をいう。

(4) 原材料 工事又は生産のため消耗され,又は構築物の構成部分となる材料をいう。

(5) 動物 獣類,魚類及び鳥類で飼育管理しているものをいう。

2 前項第1号の規定にかかわらず,次の各号に掲げる物品は消耗品とする。

(1) 備品に該当するもののうち,取得価格が7千円未満のもの

(2) 記念品,報償品等贈与を目的とするもの

(3) 実験用材料として使用するもの

(4) 前号に掲げるもののほか,会計管理者が備品として扱うことが不適当と認めるもの

第67条 別表第3に掲げる各課等の共通の物品の調達は,会計管理者室会計用度係がこれを行う。ただし,次の各号に掲げる物品については,物品購入伺書(第67号様式)により各課等の長において代行することができる。

(1) 学校用物品

(2) 町長が特に必要と認めた物品

2 単価契約により必要量を随時購入する場合等特に必要があると認めるときは,燃料等給油券その他の伝票により処理することができる。

3 契約担当者が購入した物品は,検査完了後直ちに物品購入引継書(第67号様式)により会計管理者等に引き継がなければならない。

4 会計管理者等は,契約担当者が物品の検査を行う際必要と認める場合は,これに立ち会い,品質,規格,数量等について確認しなければならない。

(物品の出納)

第68条 物品は,出納命令がなければ出納することができない。

2 前項の出納命令を発するときは,次の各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 使用目的,区分,品名,規格,数量及び金額

(2) 出納時期

(交付)

第69条 物品出納命令者は,職員から物品の交付の請求があったときは,その適否を審査した上,会計管理者等に交付を命じなければならない。

2 前項の請求は,物品請求書(第68号様式)又は物品供用簿(第69号様式)によらなければならない。

3 会計管理者等は,物品の交付の命令を受けたときは,その需要の当否等を調査した後現品を交付しなければならない。

(概算交付)

第70条 物品出納命令者は,必要があると認めるときは,常時使用する物品に限り,一定期間の所要数量の概算交付を命ずることができる。

2 前項の規定により概算交付を受けたときは,物品受払簿をもって処理しなければならない。

(保管責任者)

第71条 供用物品の保管責任者は,次の者をもって充てる。

(1) 専用する物品については,その職員

(2) 共同して使用する物品については,これらの職員の上席者又は特に町長が指定した者

(返納)

第72条 物品の交付を受けた職員は,その交付に係る物品が不用又は使用不能となったときは,物品返納命令を受け,物品返納書(第70号様式)又は物品供用簿により会計管理者等に現品を返納しなければならない。

(保管転換)

第73条 会計管理者等は,その保管に係る物品を他の会計管理者等に保管転換しようとする場合は,保管転換命令を受け,保管転換書(第71号様式)により通知しなければならない。

2 保管転換に係る物品を受領した会計管理者等は,その日付をもって受領証を送付しなければならない。

(保管の原則)

第74条 物品は,町の施設において,良好な状態で常に供用又は処分をすることができるように保管しなければならない。ただし,町の施設では適正な保管をすることができない場合その他特別の理由がある場合は,町以外の施設に保管することを妨げない。

2 備品には,標識を付さなければならない。ただし,性質・形状により標識を付することができないものについては,適当な方法によりこれを表示することができる。

(保管状況の把握)

第75条 会計管理者等は,常に物品の整理に注意し,備品については,定期に少なくとも年2回関係帳簿と照合点検し,その状況を記録しなければならない。ただし,次については,備品の照合点検を省略することができる。

(1) 中央公民館の図書に係る備品番号,物品の表示,保管状況等の事項が充足されているとき。

(2) 小学校,中学校における教材備品については,当該各施設において教材の購入,廃棄等の整備状況が把握できる台帳等を備えているとき。

(3) 町営住宅について,備品購入,廃棄等の整備状況が把握できる台帳等を備えているとき。

2 会計管理者等は,物品出納簿(第72号様式)により,常にその出納の状況を明らかにしておかなければならない。

3 次に掲げる物品は,前項の規定にかかわらず物品出納簿の記載を省略することができる。この場合において,証拠書類に「物品出納簿記載省略」の表示を朱書しなければならない。

(1) 官報,新聞,雑誌その他これに類する刊行物

(2) 購入後直ちに消費する食糧品等

(3) 式典,催物等で直ちに消費するもの

(4) 配布の目的で作成したポスター,ビラその他これに類するもの

(物品の貸付け)

第76条 物品は,貸付けを目的とするもの又は貸し付けても町の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ貸し付けることができない。

2 各課等の長は,特別の事由により物品を貸し付けようとするときは,町長の決裁を受けた上,会計管理者又は物品出納員に対し物品払出命令を発しなければならない。

3 物品の貸付けに当たっては,別に定めるものを除き次の各号に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。

(1) 貸付物品の引渡し,維持,修理及び返納に要する費用は,借受人において負担すること。

(2) 貸付物品は,転貸してはならないこと。

(3) 貸付物品は,貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。

(4) 貸付物品は,貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。

(5) その他必要な事項

4 物品の貸付期間は,原則として3月を超えることができない。

5 物品を貸し付けるときは,貸付けを受ける者から物品借用書を徴した後,引き渡すものとする。

6 物品の貸付料は,前納させなければならない。ただし,貸付期間が長期にわたる場合,貸付料が多額な場合その他特別な理由がある場合は,この限りでない。

(関係職員の譲受けを制限しない物品の指定)

第77条 令第170条の2第2号の規定により町長が指定する物品は,次に掲げるものとする。

(1) 試験,実習等の目的等をもって生産された物品でその目的を達した物品

(2) その他町長が承認した物品

(不用等の決定)

第78条 令第170条の4の規定により不用等の決定をしようとするときは,次の各号に掲げるものを基準としてするものとする。

(1) 町において供用の必要がない物品

(2) 損傷物品で修理,改造,加工等に要する経費が,新たに購入する経費に比較して得失相償わないもの

(3) 前条第1号に掲げるもの

(4) その他町長が承認したもの

2 物品出納命令者は,前項の規定により不用の決定をした物品のうち,売り払うことが不利又は不適当であると認めるもの及び売り払うことができないものは,廃棄するものとする。

第2節 債権

(債権管理簿)

第79条 町長は,その管理に属する債権(法第240条第4項各号に掲げる債権その他別に定める債権を除く。)について,債権管理簿(第73号様式)を調製し,常にその状況を明らかにしておくものとする。

(保証人に対する履行の請求の手続)

第80条 令第171条の2第1号の規定による保証人に対する履行の請求は,債権の発生原因及び金額,主たる債務者の住所及び氏名又は名称,当該請求をする理由その他必要な事項を記載した書面を保証人に送付して行うものとする。

(履行期限の繰上げ)

第81条 令第171条の3の規定による履行期限の繰上通知は,債権の発生原因及び金額,履行期限を繰り上げる旨,繰上理由,新たな履行期限その他必要な事項を記載した履行期限繰上通知書を債務者に送付して行うものとする。

(担保の種類)

第82条 令第171条の4第2項の規定により,提供を要求する担保は法令又は契約に別段の定めがない限り,次の各号に掲げるものとする。ただし,やむを得ない事情があるため,当該担保の提供ができないと認められる場合は,他の担保の提供を求めることがある。

(1) 国債及び地方債

(2) 町長が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 町長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証証書

(4) 土地,建物その他の抵当権の目的となることができる物件

(担保の保全)

第83条 町長は,債権について担保が提供されたときは,遅滞なく担保権の設定について,登記,登録その他第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置を講ずるものとする。

(徴収停止の手続)

第84条 令第171条の5の規定による徴収の停止は,当該停止理由及び年月日その他必要な事項を債権管理簿に記載することにより行うものとする。

(履行延期の特約等の手続)

第85条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は,債権の発生原因及び金額,当該延長を必要とする理由,当該延長に伴う担保及び利息の取扱いその他必要な事項を記載した書面を債務者に提出させて行うものとする。

2 町長は,前項の書類の提出があった場合は,内容を審査の上,当該特約等をするかどうかを決定し,その結果を債務者に通知するとともに,当該特約等をするときは,履行延期の理由及び当該特約の内容を債権管理簿に記載するものとする。

(免除の手続)

第86条 令第171条の7の規定による債権の免除は,債権の発生原因,金額及び免除を必要とする理由その他必要な事項を記載した書面を債務者に提出させて行うものとする。ただし,当該書面を提出させることができない特別の事情がある場合は,この限りでない。

2 前条第2項の規定は,前項の債権の免除に準用する。

(会計管理者への通知)

第87条 町長は,毎月10日までに前月中における債権の増減及び前月末日現在における現在高を記載した報告書を,会計管理者に送付するものとする。

第7章 検査

(金融機関等の検査の実施)

第88条 会計管理者は,施行令第168条の4の規定に基づく検査を実施するときは,所属の職員のうちから検査員を命じて行わなければならない。

2 前項の検査は,毎年6月に定期検査をするほか,会計管理者は,必要があると認めるときは,臨時検査をしなければならない。

(検査事項)

第89条 前条の検査は,次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 公金の収納事務及び収納金の振替事務の取扱いに関すること。

(2) 小切手の支払,送金払,口座振替払,繰替払その他公金の支払事務の取扱いに関すること。

(3) 公金の預金状況に関すること。

(4) 帳簿及び証拠書類の整理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,会計管理者の指示する事項

(金融機関検査の通知)

第90条 会計管理者は,検査を実施しようとするときは,その日時,場所,項目及び検査員の職氏名をあらかじめ通知しなければならない。

(検査の期間)

第91条 検査は,検査当日現在によって前回の検査以降のものについても行うことができる。

(検査済の表示)

第92条 検査員は,検査終了後検査年月日,検査終了の旨及び職氏名を関係帳簿の最終ページに記載しなければならない。

(検査報告)

第93条 検査員は,検査終了後10日以内に検査報告書を作成し,会計管理者を経て町長に報告しなければならない。ただし,検査中特に重要な事項と認めるものがあるときは,直ちに,そのてん末及び意見を付して報告しなければならない。

第8章 雑則

(出納員の任免)

第94条 町長は,出納員及びその他の会計職員を任免するときは,出納員等任免簿(第74号様式)によるものとする。

(出納取扱時間等)

第95条 指定金融機関等における公金の取扱いは,当該指定金融機関等の営業時間内とする。ただし,営業時間外であっても会計管理者から急施を要する公金の出納通知があったとき又は納入義務者から公金の納入があったときはその取扱いをしなければならない。

(現金の保管)

第96条 現金は,会計管理者が町名義により指定金融機関に預金して保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず会計管理者において特に必要があると認めるときは,支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し,又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。

3 会計管理者は,釣銭又は両替金に充てるため必要があるときは,第1項の規定にかかわらず100万円を限度として歳計現金を保管しておくことができる。

(印影届)

第97条 収入命令者及び支出命令者は,収支命令に関する文書に押印する印影(ゴム印その他変形しやすい印鑑の印影を除く。)をあらかじめ会計管理者に届け出なければならない。

(債権者の印鑑)

第98条 債権者が契約書,請求書,領収書等に用いる印鑑(ゴム印その他の変形しやすい印鑑を除く。)は同一のものでなければならない。ただし,債権者が亡失その他の理由により改印したときは,印鑑変更届(第75号様式)により届け出なければならない。

(収支月計表等)

第99条 収入命令者は,毎月,節ごとに収入差引集計表(第76号様式)及び支出差引集計表(第77号様式)を作成し,収入済通知書及び支出負担行為決議書とともに整理するものとする。

2 支出負担行為担当者は,毎月,節ごとに予算支出月計集計表(第78号様式)を作成し,支出負担行為額及び支出命令額等を整理するものとする。

3 会計管理者は,毎月,節ごとに収入集計表,収入月計集計表(第79号様式)及び支出集計表,支出月計集計表(第80号様式)を作成し,収入伝票及び支出命令書とともに整理するものとする。

4 会計管理者は,毎月7日までに前月分の収支月計表(第81号様式)を作成し,長に提出しなければならない。

(歳入歳出外現金及び有価証券の整理区分)

第100条 歳入歳出外の現金及び有価証券は,次の区分により,歳入歳出外現金証券出納簿に口座を設け,整理しなければならない。

(1) 現金

 保証金

 県民税保管金

 住宅敷金

 差押物件公売代金及び競売配当金

 遺留金

 その他

(2) 有価証券

 有価証券

(帳簿の記帳)

第101条 帳簿の記帳文字中に誤記があるときは,朱線(朱書のときは黒線)2線を引いて訂正し,担当者が認印しなければならない。

2 帳簿の金額に誤記を発見し,訂正のための累計,差引額等に異動を生じたときは,追次の訂正をせず,誤記の箇所にはその旨及び訂正年月日を適宜記入し,発見当日において差額を記載し,理由を詳記し,累計差引額の訂正をしなければならない。

3 歳入歳出予算の流用,予備費充用,誤記訂正等による金額の記載をするときは,増は黒書,減は朱書しなければならない。

4 追次記入の帳簿には,必ず月計及び累計を記載しなければならない。

5 次項に繰越し記載するときは,黒の単線を横書きし「追次締高」とし,追次締高を次頁に記載するときは「前葉締高」と記載しなければならない。

(証拠書類)

第102条 会計管理者は,納入通知書,請求書等又はこれらに添付された収入支出の内容を明らかにする書類等を証拠書類として保管しなければならない。

2 前項の証拠書類は,毎月,会計別及び歳入歳出別に袋綴りとしその表紙に年度,科目,月分,紙数等を記入し綴込みの箇所表裏の2箇所に会計管理者の印をもって割印をし,予算科目ごとに色紙を挿入し,これに科目及び金額を記入しなければならない。この場合において,過納又は誤納の還付をなしたものについては,その金額を合せて朱書しなければならない。

(その他必要事項)

第103条 この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第20号)

この規則は,令和5年10月1日から施行する。

(令和5年規則第22号)

この規則は,令和6年2月1日から施行する。

別表第1(第35条関係)

支出負担行為整理基準表

科目

支出負担行為として決裁を受け処理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出を決定しようとするとき

支出しようとする当該期間の額

報酬支給内訳書


2 給料

同上

同上

給料支給調書


3 職員手当等

同上

支給しようとする額

手当支給調書,戸籍謄本,死亡届書,その他手当を支給すべき事実の発生を証明する書類


4 共済費

同上

支出しようとする額

請求書又は支給内訳書


5 災害補償費

同上

支給しようとする額

請求書又は支給内訳書,証明書,認定書等


6 恩給及び退職年金

同上

同上

請求書又は支給内訳書


7 報償費

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

請求書又は内訳書


8 旅費

同上

同上

請求書,旅行命令簿又は旅行依頼簿


9 交際費

同上

同上

請求書


10 需用費

契約を締結しようとするとき又は支出を決定しようとするとき

契約代金又は請求のあった額

契約書及び入札執行調書,入札書,その他関係書類


11 役務費

同上

同上

契約書,入札執行調書,入札書,使役計画書,その他関係書類


12 委託料

契約を締結しようとするとき

契約金額

契約書,その他関係書類


13 使用料及び賃借料

契約を締結しようとするとき又は支出を決定しようとするとき

契約金額又は請求のあった額

契約書又は各種納入書,その他関係書類


14 工事請負費

契約を締結しようとするとき

契約金額

契約書,工事施行伺,入札執行調書,その他関係書類


15 原材料費

同上

同上

契約書,各種納入書,その他関係書類


16 公有財産購入費

同上

同上

契約書,各種納入書,売渡承諾書,その他関係書類


17 備品購入費

同上

同上

同上


18 負担金,補助及び交付金

契約を締結しようとするとき又は支出を決定しようとするとき

契約金額又は請求のあった金額

契約書,交付申請書,その他関係書類


19 扶助費

支出を決定しようとするとき

支出をしようとする額

請求書又は額の決定の基礎となる書類


20 貸付金

契約を締結しようとするとき

貸付けを要する額

契約書,申請書その他関係書類


21 補償,補填及び賠償金

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

請求書,各種納入書,その他関係書類


22 償還金,利子及び割引料

同上

同上

各種納入書又は借入れに関する関係書類


23 投資及び出資金

出資又は支出決定しようとするとき

出資又は払込みに要する額

申請書,申込書


24 積立金

支出を決定しようとするとき

積立てしようとする額

内訳書等


25 寄附金

同上

寄附しようとする額

申請書,承諾書等


26 公課費

同上

納付する額

納入書等


27 繰出金

繰出しをしようとするとき

繰出ししようとする額

内訳書等


別表第2(第35条関係)

区分

支出負担行為として決裁を受ける時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な経費

備考

1 資金前渡

資金前渡をしようとするとき

資金前渡を要する額

資金前渡内訳書

給与その他の給付を除く。

2 繰替払

正当科目から支出しようとするとき

繰替払をした額

繰替払調書


3 過年度支出

過年度支出しようとするとき

過年度支出を要する額

請求書又は内訳書


4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした額

契約書その他関係書類


5 過誤払返納金の戻入

戻入の通知があったとき

戻入する額

内訳書


6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類


別表第3(第67条関係)

(会計課会計用度係が調達する各課共通の物品)

備品 1 印刷機

消耗品

1 紙類

2 文具類

3 雑品類

別記[略]

様式 略

中種子町会計規則

令和5年3月9日 規則第7号

(令和6年2月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
令和5年3月9日 規則第7号
令和5年10月1日 規則第20号
令和5年12月7日 規則第22号